海事代理士試験;12海上交通安全法 | もころぐ

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海上交通安全法

 

人物:海上保安庁長官

船舶:巨大船・危険物積載船

 

危険物積載船

種類

総トン数

火薬

300GT

ばら積みの高圧ガスで引火性のもの

1000GT

ばら積みの引火性液体類 

1000GT

有機過酸化物(200トン以上) 

300GT

 

申請手続

 

航路

航路以外

航路or周辺海域での工事

許可and届け出が必要

許可and届け出が必要

航路or周辺海域での工作物の設置

届け出でよい

届け出でよい

漁具・漁礁の設置

許可が必要

いずれも不要

航路上空65mでの活動

いずれも不要

いずれも不要

航路海底下5mでの活動

いずれも不要

いずれも不要

 

第一章 総則
(目的及び適用海域)
第一条 この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。
2 この法律は、東京湾伊勢湾及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域との境界は、政令で定める。
(定義)
第二条 この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。
二 巨大船 長さ二百メートル以上の船舶をいう。
三 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。
イ 漁ろうに従事している船舶
ロ 工事又は作業を行つているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの
3 この法律において「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び「汽笛」の意義は、それぞれ海上衝突予防法に規定する当該用語の意義による。
4 この法律において「指定海域」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の港則法に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして政令で定めるものをいう。