海事代理士試験;7船舶職員法 | もころぐ

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船舶職員法

年齢

15歳以上

乗船履歴の認定

 

15歳9月以上

2級小型船舶操縦士(技能限定、総トン数5トン未満)試験の受験

 

16歳以上

2級小型船舶操縦士(技能限定、総トン数5トン未満)

 

17歳9月以上

海技士(通信)及び海技士(電子通信)の受験

 

18歳以上

海技士

 

20歳以上

船長・機関長(海技士)

 

25歳以上

登録海技免許講習事務

登録電子海図情報表示装置講習事務

登録船舶職員養成事務

 

 

 

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「船舶」とは、第二十九条の三に規定する場合を除き、日本船舶、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。

一 ろかいのみをもつて運転する舟

二 係留船その他国土交通省令で定める船舶

2 この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。

3 前項の船舶職員には、運航士(船舶の設備その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の一に掲げる職務を行う者をいう。)を含むものとする。

一 航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務

二 機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務

三 前二号に掲げる職務を併せ行う職務

四 航海士の職務及び第二号に掲げる職務を併せ行う職務

五 機関士の職務及び第一号に掲げる職務を併せ行う職務

4 この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。

5 この法律において「海技士」とは、第四条の規定による海技免許を受けた者をいう。

6 この法律において「小型船舶操縦士」とは、第二十三条の二の規定による操縦免許を受けた者をいう。