海事代理士試験;11港則法 | もころぐ

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港則法

 

港の中で何かしらの活動をするときに必要な手続き、交通の方法を定めた法律。

 

 

人物:港長・海上保安庁長官

船舶:20GT以上の船舶

書類:各種申請書

 

 

港則法適用港

特定港

指定港

著しく混雑する港

500港

87港

5港

6港

法令

港則法施行令

港則法施行令

港則法施行令

国土交通省令

 

・指定港=館山港・木更津港・千葉港・京浜港・横須賀港

・著しく混雑する港=千葉港・京浜港・名古屋港・四日市港・阪神港・関門港

 

許可or届け出(作成中)

 

特定港

特定港以外

私設信号の設定

許可が必要

許可が必要

工事・作業の実施

許可が必要

許可が必要

端艇競争

許可が必要

いずれも不要

竹木材の荷役

許可が必要

いずれも不要

いかだの運行

許可が必要

いずれも不要

危険物の運搬・積み込み

許可が必要

いずれも不要

進水・ドックへの出入

届け出でよい

いずれも不要

 

届け出が必要

総トン数二十トン以上

入出港、やむをえず移動、進水

 

届け出不要

けい留

 

(法律の目的)
第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。
(港及びその区域)
第二条 この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。

(定義)
第三条 この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。
2 この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。
3 この法律において「指定港」とは、指定海域に隣接する港のうち、レーダーその他の設備により当該港内における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものであつて、非常災害が発生した場合に当該指定海域と一体的に船舶交通の危険を防止する必要があるものとして政令で定めるものをいう。