エリオット波動とフィボナッチ比率で相場を綱渡り -58ページ目

エリオット波動とフィボナッチ比率で相場を綱渡り

エリオット波動とフィボナッチ比率を利用して、相場の転換点をピンポイントで狙っていきます。エリオット波動については、基本から応用まで書いていく予定です。


損切りをするとかしないとかは、マネージメントのひとつの形に過ぎず、どちらが正しいというものではないと考えを改めます。

自己資金を10万円で想定した場合で考えていきます。
想定通貨はドル円です。
一回あたりのリスクを資金の5%の5,000円と設定します。

【損切りによるマネージメント】
100.00で買います。
損切りは、99.75とします。
5,000÷0.25=20,000
買える枚数は、20,000通貨ということになります。

【損切りをしないマネージメント】
100.00で買います。
損切りはしないものの、95.00まで下がるリスクを想定して買います。
5,000÷5.00=1,000
買える枚数は、1,000通貨ということになります。

この比較から考えられることは
損切りをするということは、勝率を下げる代わりに資金効率を上げるということです。
逆に
損切りをしないということは、資金効率を下げる代わりに勝率を上げるということです。

ここで「損切りしないとしても、もっと枚数が買えるんじゃないか?」という疑問があるかもしれません。
【損切りをしないで、20,000通貨買った場合】を見てみましょう。
100.00で20,000通貨買います。
レートが99.00に下がったとします。
すると、-20,000の含み損ということになります。
まだ耐えることはできますね。ただし、新たなチャンスがあったとしても新規のエントリーをすることは出来ません。
100.00を超えて利確するか?どこかで諦めて損失確定するまでは、相場を見守るしかありません。

よって、一般に言われるように「損切りは必須である」というのは、少し誤解があって
正確には、「資金に比較して、多くの量を取引するのであれば、損切りが必要である。」ということではないかと思います。

トレンド相場とレンジ相場によって、使い分けるという選択肢も有りなのではないかと思います。

または、リスクヘッジの為に、両方の手法を使用するというのも良いのではないかと思います。



ドル円です。

フラット完成か?と思いましたが、101.80を越えていきましたね。

すると、拡大型フラットの可能性が高いことになります。
というよりは、102.25を越えるまでは、拡大型フラットとして見ていくという表現が正しいのかもしれません。

101.75のポジションは、101.80からの下げ方があまりにも修正波動だったので、半分撤退しました。週末でもあることだし、今日はこのまま終わるのかなと見ています。



ドル円です。

とりあえず、概ね予想通りのフラット形成で101.82で少し止まっています。

これがこのままオレンジのラインのように下落し、第1波の終点である101.05を抜け、100円台に突入となれば、新たな第3波の始まりと確定できるのですが、果たしてどうなるのか?

しかし。ここから更に上昇し、拡大型フラットを形成する可能性がないわけではありません。
ピンクのラインです。

そして更に上昇し、102.25を越える可能性も全くないとも言い切れません。
この場合は、第1波と想定したものが、実はX波であり、新たな修正波に入っていることになります。

ただ、この101.80を大きく抜けたとしても拡大型フラットの終点を見極めるのは困難ですので、その場合は、ある程度カタチが見えるまでは、観察するしかありませんね。


今日は、エリオット波動を勉強するのに、どんな本を読めばいいのか?
という質問をよく頂きますので、紹介します。

といっても、あまり実は書籍がないんですよね。

とりあえず真剣に勉強するのなら持っていた方がいいと思うのがこれです。



次に、私の持っている本だと

東洋経済新聞社の出している「株式・債権・為替分析のためのエリオット波動原理」
というのがありますが、これは現在売られていません。
が中身は、上記の本とあまり変わりません。

日本証券新聞社の出している「エリオット波動~ビジネスサイクル~」
という本もあります。
この本は、たまにこの本にしか書かれていないようなことがあり(いい意味で)、ただ全般としては、説明をまとめすぎているのでちょっと初めて読むにはわかりにくいように思います。



え?画像をクリックしても、アマゾンに行けない?
おかしいですねー




今日は、メッセージで相談のあった件について解説します。
相談の趣旨は、「S子さんは、別れた彼氏に10万円を貸していた。でも返してくれないので、勝手に部屋に置いていったノートPCを中古ショップで売却して良いか?」という内容ですね。

これは民法上の「相殺」という制度の問題です。
債務者が債権者に対して同種の債権を有する場合に、その債権と債務を対当額において消滅させる単独の意思表示のことです。
これだとまだわかりにくいので、解説をしていきます。

桜井君が大野君に100万円を借りていたとします。
大野君は、桜井君に100万円を払えという債権を持っている訳です。
その後
大野君が桜井君に50万円を借りたとします。
桜井くんは、大野君に50万円を払えという債権を持った訳です。
ここで、それぞれが100万円と50万円を払えばいいのですが、ここで50万円分の債権債務を消滅させて
大野君の50万円の債権だけが残るというのが相殺という制度ですね。

弁済期というそれぞれの返済期限の問題もありますが、これはどちらかの一方の意思表示で成立します。
桜井君が「僕の50万円の債権と大野君の持っている100万円の債権のうち50万円を相殺するね」
と言えばそれで成立です。

この成立要件としては
「同一当事者間に同一の目的を持つ債権債務があり、相殺を言い出した人の債権が弁済期に達していること。」です。

では、今回の相談がこれに該当するのか?
S子さんは、元カレに10万円を払えという債権を持っていますね。
これに対し、元カレはS子さんに何らかの債権を持っているのでしょうか?
部屋においてあるPCを引き渡せという債権を持っていると言えるように思います。
これを同種の債権というには、少し厳しいのではないかと思います。

では、このPCを勝ってに売却して、その代金にしてはどうか?という質問ですが
他人の所有物を他の者が勝手に処分するのは、マズイですよねー
これは、自分が相手に対して債権を持っているので正当化されるようなイメージがありますが、これは駄目ですね。
日本では自力救済は認められていませんので、これは不法行為になってしまいます。

同じような話でよくあるのが、家賃を払わない部屋の鍵を大家が勝手に替えてしまうという話があるのですが
これも一見正当化されるように見えるのですが、鍵を変えるというのは不法行為です。

では、仮にこれが不法行為だとしても、不法行為に基づく損害賠償請求権を相手が持つだけなので
元々自分の持っていた10万円という債権と相手の持つ損害賠償請求権を相殺すればいいのでは?

ところが、これは相手の持っている債権(これを受動債権と言います)が不法行為に基づく債権の場合は、相殺できないとされています。

以上のことから、結論としては、「やっちゃ駄目」ということになります。
勿論元カレと話ができて、「売った代金分を10万円と相殺してくれ」と元カレから意思表示してくれれば問題ありませんね。