男児らへの性的暴行で起訴の元スポーツクラブのインストラクターの無職(30)へ懲役15年を求刑
本日、さきほど続報が出ました。
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NHK 宮城のニュース 07月20日 12時28分 ※被告人実名は伏せました
強制わいせつなどの罪 元スポーツ指導者に懲役12年
略
仙台市青葉区の無職、被告(30)は、2020年10月、スポーツインストラクターとしてテニスを指導していた当時12歳の男の子と2人で旅行に行った際、男の子が就寝中に性的暴行を加えたほか、当時13歳以下の5人の男の子の体を無理やり触るなどしたとして、強制わいせつなどの罪に問われました。
これまでの裁判で、検察は懲役15年を求刑し、弁護側は「被告は反省している」などとして減刑を求めていました。
20日の判決で、仙台地方裁判所の中村光一裁判長は「犯行は被告を慕う児童らの心情を踏みにじるものだ」と指摘しました。
その上で「コーチや講師という関係性で無防備な児童を自分の性欲を満たすために利用した卑劣な犯行だ」などとして懲役12年の実刑判決を言い渡しました。
秋田魁新報電子版
わいせつ元指導員に懲役12年 仙台地裁、20人以上被害
判決ダイジェストこちらより
2023/07/20
男児に性的暴行や盗撮 元スポーツ講師の男に懲役12年 | 仙台地裁 |
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少年たちから人気のあるコーチだったようです。反省してはいても「後悔後悔先に立たず」とはこのことでしょう。
せめて後悔の内容が自分がこれから長きに及ぶ刑務所生活を余儀なくさせられることを先とするのではなく、本来なら慈愛でもって接すべき教え子たる心身発育過程の少年たちへおぞましい行為をなしたことで彼らの心象も含めた心身によからぬ影響を与えてしまったことを先とすべきと思います。性加害は慈愛の真逆であることは論を待ちません。
複数の少年にわいせつ行為をしたなどとして、強制性交や児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの罪が認定されたわけですが、クラブのトイレで少年の下半身を盗撮する行為(秋田魁新報)は今回初めて報じられらたのではないでしょうか。
むろん量刑12年の多くは強制性交など直接のわいせつ行為へのものと思われます。
追記
同
元スポーツクラブのインストラクターの無職(31)の控訴審(仙台高裁)
同