両スポーツクラブコーチへの処分の落差は被害人数? | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

以下、記事紹介していましたでしょうか。

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NHK 群馬県のニュース 06月14日 14時55分

男児に強制わいせつ容疑で逮捕のスポーツクラブ元コーチ不起訴

 

県内のスポーツクラブで、教え子だった10代の男子児童の体を触る、わいせつな行為をしたとして今月、逮捕された当時、コーチを務めていた男性について前橋地方検察庁は13日付けで不起訴にしました。
前橋市の27歳の元コーチの男性は、西毛地区にあるスポーツクラブで、教え子だった10代の男子児童の体を触るわいせつな行為をしたとして今月1日、強制わいせつの疑いで逮捕されました。
この元コーチについて、前橋地方検察庁高崎支部は13日付けで不起訴にしました。
検察は処分の理由を明らかにしていません。

記事画面

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以下の事例との処分の落差は被害者の人数によるものでしょうか?

前橋市のは報道で知る限りは一人の男児が被害者。、一方宮城県のは複数の年少者被害者が出ています。

元スポーツクラブのインストラクターの無職(30)へ懲役12年判決(仙台地裁)

 

しかしたとえ被害男児が一人であっても被害が心的外傷も含め長期に及ぶものである場合は、すくなくとも不起訴処分は理解に苦しむところです。

被害届が男児側から出ている場合はなおさらそのことが言えましょう。

 

 

追記

元スポーツクラブのインストラクターの無職(31)の控訴審(仙台高裁)判決は控訴棄却