少年への性加害で実刑判決を受けたモルディブ国籍(48)の出所後の運命は?イスラム法の裁きは? | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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モルディブ国籍の男(47)少年に対する強制性交などの罪で起訴され今年5月から公判中

 

続報が出ています。

 

熊本地方裁判所は、被害少年の証言などから被告を犯人と認定した上で「心身ともに未熟な少年に対する大胆かつ卑劣な犯行は悪質。少年は多大な精神的苦痛を受けていて刑事責任は重大」として、懲役4年6か月の実刑判決を言い渡したといいます。

 

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配信 RKK熊本放送 - Yahoo!ニュース 引用 被告人実名は伏せました

営業中の温泉施設で中学生に性的暴行 モルディブ国籍の男に実刑判決(RKK熊本放送) 

これまでの裁判で、被告は起訴内容を否認していました。

記事画面

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モルディブ共和国(以下モルディブと呼称)はイスラム法(シャリーア)に準拠しているため、同性愛は違法であり、同法に基づき死刑に処せられる可能性があります。それともそれは杞憂で海外たる日本で犯し日本で服役済みの同法違反行為については罪は発生しないのでしょうか。

 

以下は今回の実刑判決が確定し、モルディブにとっては海外事案であっても罪は相殺されない場合の想定です。

 

被告人は罪が確定した後は日本の刑務所で受刑者となるのですが、出所後、帰国後の困難に備え日本国政府に難民申請をした場合、はたして受け入れられるのでしょうか。

それとも以下の至近の判例により難民申請は受け入れられるのでしょうか。

 

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朝日新聞デジタル 

同性愛者のウガンダ人女性、難民と認めた判決が確定 国が控訴せず

記事画面

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実刑が確定した被告人の場合は、たとえ服役が終わっていても、未成年への性加害が裁判で認定された人物です。日本国にとっては好ましからざる人物としてそうは簡単には難民申請は出ない気もしないではありません。

入浴施設で裸の少年に悪事を行ったことが法廷で認定されても、その罪での死刑は忌避させるべきだと思うのははたして私だけでしょうか。