局所を「触った」「触らない」「当たった」が強制性交の事案なのですか?
約半年経ての続報です。
当時容疑者として逮捕されたモルディブ国籍の男(47)は容疑を否認しているが、1人の少年に対する強制性交などの罪で起訴され、今年5月から公判中だといいます。
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(熊本日日新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用
温泉施設、絶えぬ性被害 死角狙い盗撮、下着盗相次ぐ ネット掲示板で情報交換も【追跡・事件簿】
昨年7月下旬の夕方、夏休みでにぎわう熊本市の温泉施設。外国籍の男は、友人同士で訪れていた10代の少年3人のうち2人に対し、露天風呂で下半身を触ったり、性的暴行を加えたりした疑いで逮捕された。
署によると、男と少年たちに面識はなかった。従業員が被害の相談を受け、近くの交番に通報した。男は容疑を否認しているが、1人に対する強制性交などの罪で起訴され、今年5月から公判中だ。
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局所を「触った」「触らない」「当たった」はどうやら強制性交とは別事案でこの容疑は証拠不十分で不起訴になったといったところでしょうか?当初の報道もそのことではなく。一人の少年への強制性交疑惑に絞るべきではなかったでしょうか。
強制性交よりはるかに量刑の軽い容疑が中心に論議されるのは、同性交が事実の場合、容疑者(現被告)の思うつぼではないでしょうか。
温泉施設に入浴に訪れていた少年は二人組ではなく三人組であることも今回の起訴等を伝える記事で初めて分かりました。ただ起訴状では強制性交の被害者とされている少年が当時、小学高学年だったのか中学生だったのかはこの記事でも定かではありません。逮捕当時「造園会社」勤務と報じられていた被告が現在でもそうなのかどうかも不明です。
また記事の見出しの割にはこの件とインターネット情報との関連の有無も不明です。ネットは上述に引用していない女児への盗撮等被害の際に利用されたのでしょうか?それとも本件でも例えば「かわいい男の子が入浴中」との情報が流れ、それを受けての犯行への容疑なのでしょうか?
熊本の各メディアには裁判報道は同種事件の再発防止のためにも曖昧な事案についてもぬかりなく報じてもらいたいところです。
追記
無職の男(52)を入浴施設で男子高校生への性的暴行容疑で逮捕(熊本市)
同
少年への性加害で実刑判決を受けたモルディブ国籍(48)の出所後の運命は?イスラム法の裁きは?