校長等の管理責任は?@練馬区立中学での男子股間触手がもたらした不幸 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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学校側は説明責任の遂行を!練馬区立中学での男子股間触手がもたらした不幸

 

東京都教委によると退職者同様にすでに死亡した元教職員への懲戒処分は行っていないそうです。

しかしながら校長などの管理責任についてはその限りではないことをお聞きしました。

着衣越しとはいえ男子生徒の下半身などを常習的に、あるいは、ままある事として手触等していたのが事実であれば、そのことを校長・教頭は言うまでもなく同じ学校に勤務する同僚らが知らなかったわけがないと思います。無論、本当に知らないと言い張るのであれば、知っていた場合以上のいっそうの管理責任が問われてきましょう。

 

肩を組んで歩く姿態にしても然りです。宿泊やドライブなど特定生徒との私的接触なども現在は厳禁されているはずです。

それはともかく、通常考えられることとして、生徒の身体への手触癖はそれをスキンシップの一環として見せかけたるためにもお気に入りの特定生徒のみならず多くの男子生徒にもカムフラージュの為に行っていた可能性も私などは懸念してしまいます。

いずれにせよ、同僚らの道義的責任はともかく、校長などが都教委から管理責任を厳しく問われる必要は当然視されるべきではないでしょうか。

 

練馬区の中学校で起きたその後自殺した男性教諭による一連の教え子少年への所為への仮責任について都教委が公表する

教職員の服務事故について(最終更新日:令和4年(2022)5月12日)

では現時点では記載がありません。

 

教委による事情聴取は行われたものと思いたいところですが、まさか校長等の管理責任も当事者自殺により相殺されるのでしょうか。

管理責任はそこの学校に限らず同様の不祥事を防止するためにあることは言うまでもありません。

今後の進展に注目しておきましょう。

 

追記

校長等の管理責任は?(2)教諭は死亡につき不起訴