少年への強制性交容疑で逮捕された元スポーツ指導員(29)、別の複数少年への余罪発覚か
の続報でしょうか。
スポーツの指導をしていた複数の男の子に対し、性的暴行を加えたり体を無理やり触ったりした罪などに問われている元スポーツインストラクターの裁判で、検察は被告の、懲役15年を求刑したことを伝える報道が配信されています。
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NHK 宮城県のニュース 06月07日 17時34分 ※被告人実名は伏せました
強制わいせつなど 元スポーツ指導者に懲役15年求刑
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仙台市青葉区の無職、被告(30)は、スポーツインストラクターとしてテニスの指導をしていた当時12歳の男の子と2人で旅行に行った際、男の子が就寝中に性的暴行を加えたほか、当時13歳以下の5人の男の子の体を無理やり触るなどしたとして、強制わいせつなどの罪に問われています。
7日仙台地方裁判所で開かれた裁判で、検察が論告を行い「被告は以前からネットで児童ポルノの動画を見ていて、そこからエスカレートした。被害者との信頼を裏切り、性的欲望を満たすための道具のように扱い、犯行態度は悪質だ。再犯も懸念される」として、懲役15年を求刑しました。
一方、弁護側は「被告は犯行を認めていて、反省している。一部の被害者には示談や弁償がされている」として「実刑判決であっても、懲役6年以下が相当だ」と減刑を求めました。
被告は最後に「すべての被害者や関係者におわび申し上げます。反省し、罪と向き合い罪を償っていきたい」と述べました。
判決は、来月20日に言い渡されます。
(河北新報) - Yahoo!ニュース 配信
スポーツクラブで男児にわいせつ 元インストラクターの男に懲役15年求刑(河北新報) - Yahoo!ニュース
スポーツクラブのインストラクターを務めていた際に指導した男児らに性的暴行をするなどしたとして、強制性交罪などに問われた仙台市青葉区桜ケ丘、無職の男(30)の論告求刑公判が7日、仙台地裁であり、検察側は懲役15年を求刑し結審した。判決は7月20日。
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実際の紙面では被告人は実名が報じられています。
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河北新報が報じるよう性的暴行が、強制性交罪などに問われているのであれば15年という長期の量刑もさもありなんといったところでしょうか。
「一部の被害者には示談や弁償がされている」(NHK)とのことですが、裏返しで読むと示談や弁償に応じない被害者もいるということでしょうか。「一部の」との前書きから示談や弁償に応じていない被害者のほうが多い場合も考えられうることではないでしょうか。
被害にあった年齢を考えれば、そうした年齢で性被害を被ることは大変酷な事であり今後の心身形成に深刻な影響を与える場合があることをわきまえた分別ある行動をスポーツを年少者に教える立場の被告がしなかったことは被害・加害者の両者にとっても痛恨の痛みでしょう。
それから報道ではスポーツの種類が伏されていますが、被告の雇用主等や当該スポーツの団体関係者の被害者側も道義的責任等が生じているのではないかと思います。おそらくはすでに管理不届きで陳謝されているものと思ってあげたいところですが、事件や裁判を報じるメディアは同種犯行の再発防止を視野にそうしたことも言及した報道があって然るべきではないでしょうか?
いずれにせよ、来月20日の判決報道を注目しておきましょう。
追記