懲戒免職の元講師(40)、起訴されたうえ別の少年への強制わいせつ容疑で再逮捕@福島県
強制わいせつだけならまだしもなぜその様子をスマートホンで撮影するのでしょうか。
最初の逮捕も同わいせつに児童ポルノ法違反が併せた容疑となっています。
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(テレビユー福島) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※容疑者実名は伏せました
元中学講師を再逮捕 男児にわいせつ行為、スマホで撮影した疑い 男子生徒42人の下半身触り懲戒免職に
警察によりますと、容疑者は去年8月、県内で10代の男の子の下半身を触るなどのわいせつな行為をして、その行為をスマホで撮影し、児童ポルノを製造した疑いが持たれています。
容疑者は別の10代の男の子にも、同じようにわいせつな行為をして、その行為をスマホで撮影し児童ポルノを製造したとして、去年12月に逮捕・起訴されていました。
取り調べなどから今回の犯行が明らかになり、再逮捕に至りました。
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記事見出しの「男児にわいせつ行為」は被害者は男子中学生と考えられることからも正しくは「男子にわいせつ行為」だと察します。「男児」の通常定義はとは小学6年生までですね。
それはともかく、容疑者(被告)が画像を所持していることでの口止め効果を狙っているものだとしたら悪質性は倍加されて然るべきでしょう。特に教員など被害者に優越的立ち場を持つ者が行えばなおさらです。
少年にしてみれば自身のあられもない姿の画像を先生に持たれていることだけで、口外を禁じる無言の圧力ともなりえましょう。撮影の動機にそうした実に卑劣な目論見があることが疑われても仕方ありません。
むろん、この人物や職種に限らずですが、わいせつ、淫行、強制性交などを行うものがそれらの行為に並行して児童ポルノを製造することについては、その無形。無言の脅迫性の有無についても取り調べや審理等にて吟味されてしかるべきでしょう。
追記
学童保育施設職員(34)を男児わいせつ等で逮捕、送検し、裏付け捜査を終える@兵庫県警
追記
三度目の逮捕は過去に遡った少年らへの性的被害の有無の検証を必要としていないか?
追記