裁判では検察側の論告求刑を前に、被害者側の弁護士が被害者の心情をつづった陳述書を読み上げたことがj報じられています。
****************
(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース 配信引用
被害の男児「今もトイレに行くのがつらい」わいせつ行為の元ベビーシッターに懲役25年求刑 5歳から11歳の男児20人が被害 東京地裁
略
被害者は「事件にあってから数日間とにかく苦しかった。深夜に起こされてトイレで事件が起こったので、自分の家なのに今もトイレに行くのがつらい」と意見陳述しました。
略
一方、弁護側は「性的意図はなかった」、「スキンシップの一環だった」などと一部無罪を主張し、懲役10年が相当だとしました。
****************
被害者の心情は決して弁護士に誘導されての誇張などであろうはずもありません。幼い時分でそうした経験を強要されてしまえばそれが心的外傷として将来にも影響することはいうことは十分あり得ることです。この子が被害体験を将来にも及んで克服されることを願ってやみません。
私が今けっこう貴重な時間を割いてこのブログの更新に勤しんでいるのも過去の嫌悪感が尾を引きずっているものと自分では思っています。
今、令和の時代になり、今回日本の広域にて同一被告から「「スキンシップ」と称したわいせつ被害にあった男児・少年におかれては将来そのような事に時間をつぎ込むのではなくもっと各々を高めることに取り組んでいただきたいものですが、かれらに時系列を超越して精神的後遺症を強いることになるかもしれない被告人の罪は深刻であると受け止めざるをえません。
それにしても冒頭のリンクで紹介した、被告人自身が少年時代に強要されたという性的被害を言うのであれば「スキンシップの一環だった」は矛盾するのではないでしょうか?
自分の被害体験もスキンシップを受けたに過ぎないとの趣意を言い換えたものとして受けとってしまいそうです。
追記
この裁判を傍聴されたライターの方からの発信を以下にリンクおよび一部引用しておきます。
****************
裁判を傍聴しました。 被告側が無罪を主張しているのは2件の強制わいせつについてで、「性器を触ったのはアザやかぶれを確認するために行ったことで、性的な意図はなかった」「和気あいあいとした雰囲気だった」などと主張していました。 しかし、被告人は
略
****************
そもそも起訴事案は東京地裁が審理する関東地区だけではないでしょう。その意味でもライターが言うよう、性的意図がなかったというのは苦しい主張だと私も思ってしまいました。
追記
元ベビーシッターだった被告(31)に懲役20年判決 東京地裁
追記2