過去のわいせつ被害は情状酌量の余地はないでしょう | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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まさか東京地裁で一括審理ではないですよね?広域でのベビーシッターによる男児わいせつ

 

東京地裁での検察側の求刑25年を報じる別報道に思わぬ内容がありました。

 

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元シッターに懲役25年求刑 男児20人性被害、検察「卑劣」―東京地裁"

弁護側は、被害者のうち2人について「スキンシップだった」などと一部無罪を主張。過酷な家庭環境で育ち、中学時代にわいせつ被害を受けたことが影響しているとして情状酌量を求め、「懲役10年が相当」とした。

記事画面

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確かに被害者が長じて加害者になることは現在も過去もままある(あった)のかもしれません。

しかし圧倒的多数は人とりわけ未成年へいささかも迷惑をかけることなく生きてきたのではないでしょうか。自分が被害を受けたことがありからこそ、嫌悪感やトラウマの体験から、他者に対してはそのような行為は行わない人々も多々いるはずです。

一義的に、被害体験が加害をもたらすことを一般化するのは、かなり見え透ていましょう。

情状酌量を求める根拠になりえなるとは到底思われないことからも、被告側にとっては裁判対策にも得策とは言えません。

 

追記

赤裸々な被害男児の心情が読み上げられた@東京地裁

続・過去のわいせつ被害は情状酌量の余地はないでしょう@米国の有名歌手(55)の場合