続・過去のわいせつ被害は情状酌量の余地はないでしょう@米国の有名歌手(55)の場合 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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だったらそういった大人には接近するな!」は皮相が過ぎます

続報

 

米国の有名R&B歌手R・ケリー(55)に厳しい実刑判決が出ました。

裁判で検察側は被告が有名人としての地位と、自分の思い通りにできる周囲の人々を利用し、性的満足のために少女や少年、若い女性を標的にしてきたと主張していましたが、ほび裁判所に受け入れられたようです。

そして特筆すべきは、R・ケリーも日本の広域で少なからずの男児への性的虐待を繰り返していた元ベビーシッター同様に幼少期に自らも性的虐待を受けた被害者であったことを強調していたことです。

 

しかしR・ケリーの場合は「言い訳にはならない」と判事から情状酌量として一顧だにされなかったようです。記事で知る限り幼少時の被害経験は情状酌量としては一顧だにされなかったようです。

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CNN,ニュース 2022.06.30引用

米歌手R・ケリー被告に禁錮30年、性的虐待で有罪

 

アン・ドネリー判事は「あなたの後ろには数々の壊れた人生が残されている」と言及。量刑の決定に当たり、ケリー被告の弁護士が主張した家族や家主から性的虐待を繰り返し受けた被告の子ども時代を考慮したものの、「それは少なくとも部分的にあなたの行動を説明するかもしれないが、言い訳にはならないことは確かだ」と述べた。

陪審団は昨年9月、性的人身売買法違反の8つの罪状を含む計9つの罪状で有罪の評決を下していた。

記事画面

 

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日本では酌量の合理的理由として採用されるのでしょうか?

裁判所の分別にある限り私見では無理と思われです。

 

過去のわいせつ被害は情状酌量の余地はないでしょう