渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記 -2ページ目

渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

弁護士による法律相談や、日常業務のコメントをします。

皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「不貞行為の証拠収取について」です。

 

相手方の不貞行為を立証する証拠として提出することが多いのが「相手方と不貞相手のLINEのやりとり」です。LINEのやり取りの中に肉体関係がわかるやりとりがあると裁判所に認められやすくなります。
その他、証拠として提出することがあるものとして、
・不倫相手とホテルに入る写真や動画
・不倫相手との旅行中の写真や領収書
・不倫をした旨の本人の告白録音データ
などがあります。
自身の持っている証拠が証拠として有効かどうか判断できないこともあるかと思いますので、その際は是非ご相談ください。

 

(渋谷駅徒歩5分の法律事務所) 
ウカイ&パートナーズ法律事務所
代表弁護士 鵜  飼    大
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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「不貞行為について」です。

 

不貞行為とは、いわゆる浮気、不倫をさします。
最高裁判例では不貞行為とは「配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」としています(最判昭48.11.15)。
つまり、裁判所が不貞行為か判断するには肉体関係の有無が重要になり、肉体関係のないデートや食事では不貞行為と認定される可能性は低くなります。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「養育費の減額はできる?」です。

 

一度決めた養育費でも、事情の変更があれば家庭裁判所に養育費変更の調停を申し立てて減額できる場合があります。
具体的には、以下のような事情の変更があります。
・養育費を受け取る側が就職し、収入を得られるようになった場合
・養育費を支払う側がリストラされ収入が大きく減った場合
・養育費を受け取る側が再婚し、その再婚相手と子供が養子縁組した場合
・養育費を支払う側が再婚し、再婚相手との子供が生まれた場合
・公正証書で定めた養育費の額が極端に高い場合

その他にも、事案によって減額できる場合はあるので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「交通事故に遭い通院中、その費用は誰が支払うの?」です。

 

通常、加害者が加入している任意保険会社が支払ってくれます。
多くの場合は、保険会社から直接病院へ治療費が支払われることになります。
また、治療費だけでなく、通院にかかる交通費についても請求すれば支払われることがほとんどです。
任意保険会社が支払いに応じない場合は、自賠責保険に請求する等、別の方法も考えられますので、任意保険会社から支払いがなくお困りでしたらすぐに弁護士にご相談ください。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「住宅貸与と作業服の支給が賃金にあたるか」です。

 

住宅貸与や作業服の支給は賃金にあたるのか?
いいえ、あたりません。
社員の共同利用施設の利用は、労働の対償ではなく労働者の福利厚生のための利益であるからです。
また、作業服代の支給は会社が業務遂行のために負担する費用のため、賃金にあたりません。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「遺産分割の方法にはどのようなものがありますか?」です。

 

遺産分割には、(1)現物分割、(2)換価分割、(3)代償分割、(4)共有分割の方法があります。
現物分割とは相続財産をそのまま現物で各相続人に分割する方法です。
換価分割とは、遺産を換価し現金化して、その金銭を各相続人に公平に分割する方法です。 代償分割とは、特定の相続人が特定の相続財産を現物で取得する代わりに、他の相続人に対して、金銭を支払う方法です。共有分割とは、土地や建物などを各相続人に現物に分割することをしないで、各相続人の持分を決めて共有財産として相続する方法です。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「離婚調停の調停委員について」です。

 

離婚調停では調停委員が男女1名ずつ計2名が選任されます。これは男女の意見を平等に反映させるための裁判所による配慮です。
さて、調停委員はどのような人がなるのかというと、裁判所からの任命基準として①40歳以上70歳未満②弁護士資格を有する者③民事・家事の紛争解決に役立つ専門知識を有する者④社会生活において豊富な知識を有する者、となっています。
具体的には、弁護士、医師、大学教授、校長などです。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「養育費の算定表の見方」です。

 

子供を育てる方が「権利者」、子供を育てない方が「義務者」です。
また、給与所得者(OL、アルバイト、サラリーマン)と自営業者で表が異なります。給与所得者の収入は、源泉徴収票の「支払金額」で算定します。
自営業者の収入認定についてはいくつか方法がありますが、確定申告書の「所得金額」を基準に算定すれば概ね正しいです。厳密には、「所得金額」の欄から各種控除の実態に応じた調整を施します。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「保険会社からの提示には絶対に従わなくてはいけない?」です。

 

保険会社からの提示に従う必要はありません。
保険会社は自賠責基準か保険会社独自の基準でしか提示はしません。一番高い裁判基準と比べると低い基準になります。
ただし、裁判基準は弁護士や裁判所が用いる基準ですので、お怪我をされた方ご自身で交渉しようとしても保険会社はなかなか応じないでしょう。
当事務所には保険会社との交渉経験が豊富な弁護士がおりますので、保険会社の提示に納得いかない場合は、是非ご相談ください。

 

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皆さん、こんにちは。

弁護士の鵜飼です。

 平成29年10月6日、名ばかり管理職が争われた残業代請求事件につき、勝訴判決を得て、司法記者クラブにて記者会見を開きました。

 この事件では、スポーツクラブの支店長が名ばかり管理職にあたり残業代を支払う義務があるとする判決が出たもので、社会的な影響の大きさから記者会見を開くこととなり、NHKや大手新聞各社で報道されるに至りました。

 

 これは、私と当法律事務所の弁護士上野一成が対応した事件です。

 全国に店舗展開する大手スポーツクラブの株式会社コナミスポーツクラブに対して、元従業員の方が残業代請求をしました。同社では、各支店の支店長は、「管理職」であると就業規則で定められており、時間外労働と休日労働に対する残業代が支払われていませんでした。しかし、裁判所は、「支店長」は、名ばかり管理職であるとし、遅延損害金を含めた未払い残業代約311万円の請求を認める判決を下しました。
 今回は、単に未払いの残業代があると認定されただけではありません。上記未払い残業代に加え、90万円もの付加金の支払いが認定さたことも加筆すべき事柄でしょう。この付加金とは、割増賃金を支払わなかったことについての使用者に対する一種の制裁金のようなものです。これが認定されるということは、裁判所が会社側の落ち度がかなりあると評価したと言えるでしょう。
 この事件は、2年8ヶ月に及ぶ交渉や裁判を経て、大企業相手に勝訴判決を得ることができました。依頼者自身の頑張りと、ご家族の方々の多大な支援があったからこそ、良い結果が得られと思います。
今後も、ウカイ&パートナーズ法律事務所は、依頼者の方々のお力になれるように頑張りたいと思います。

よろしくお願い致します。


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