不貞行為の証拠収取について | 渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「不貞行為の証拠収取について」です。

 

相手方の不貞行為を立証する証拠として提出することが多いのが「相手方と不貞相手のLINEのやりとり」です。LINEのやり取りの中に肉体関係がわかるやりとりがあると裁判所に認められやすくなります。
その他、証拠として提出することがあるものとして、
・不倫相手とホテルに入る写真や動画
・不倫相手との旅行中の写真や領収書
・不倫をした旨の本人の告白録音データ
などがあります。
自身の持っている証拠が証拠として有効かどうか判断できないこともあるかと思いますので、その際は是非ご相談ください。

 

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ウカイ&パートナーズ法律事務所
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