皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「現物分割のメリット、デメリットを教えてください。」です。
現物分割とは、例えば、相続財産として自宅と投資マンション、さらに、預金がある場合に、長男が自宅を、次男が投資マンションを、三男が預金すべてをというように個々の財産をそのまま各相続人に分割する方法です。
メリットとしては、分かりやすく、財産の移転もシンプルにできますが、デメリットとしては、受け取った相続財産の価値が異なる場合に、相続人間に不公平が生じる可能性があることです。
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ウカイ&パートナーズ法律事務所
代表弁護士 鵜 飼 大
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