皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「住宅貸与と作業服の支給が賃金にあたるか」です。
住宅貸与や作業服の支給は賃金にあたるのか?
いいえ、あたりません。
社員の共同利用施設の利用は、労働の対償ではなく労働者の福利厚生のための利益であるからです。
また、作業服代の支給は会社が業務遂行のために負担する費用のため、賃金にあたりません。
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ウカイ&パートナーズ法律事務所
代表弁護士 鵜 飼 大
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