遺産分割の方法にはどのようなものがありますか? | 渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「遺産分割の方法にはどのようなものがありますか?」です。

 

遺産分割には、(1)現物分割、(2)換価分割、(3)代償分割、(4)共有分割の方法があります。
現物分割とは相続財産をそのまま現物で各相続人に分割する方法です。
換価分割とは、遺産を換価し現金化して、その金銭を各相続人に公平に分割する方法です。 代償分割とは、特定の相続人が特定の相続財産を現物で取得する代わりに、他の相続人に対して、金銭を支払う方法です。共有分割とは、土地や建物などを各相続人に現物に分割することをしないで、各相続人の持分を決めて共有財産として相続する方法です。

 

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