養育費の減額はできる? | 渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「養育費の減額はできる?」です。

 

一度決めた養育費でも、事情の変更があれば家庭裁判所に養育費変更の調停を申し立てて減額できる場合があります。
具体的には、以下のような事情の変更があります。
・養育費を受け取る側が就職し、収入を得られるようになった場合
・養育費を支払う側がリストラされ収入が大きく減った場合
・養育費を受け取る側が再婚し、その再婚相手と子供が養子縁組した場合
・養育費を支払う側が再婚し、再婚相手との子供が生まれた場合
・公正証書で定めた養育費の額が極端に高い場合

その他にも、事案によって減額できる場合はあるので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

 

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ウカイ&パートナーズ法律事務所
代表弁護士 鵜  飼    大
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