福岡の司法書士が、司法書士の日常(不動産登記、商業登記、相続、遺言、家族信託、裁判業務)・日々の出来事(春日市、福岡市、大野城市、太宰府市、筑紫野市近郊から九州、沖縄)・法改正・新制度
桜は今日の雨で散ってしまいそうな福岡春日です。早いもので今年ももう4月になりました。司法書士Oです。娘も無事に進学先が決まり、今週から通っています。また新たな3年間が始まります。仕事に追われている毎日でも、ふとした外出時にこの時期のキラキラとした太陽の光をみると元気がもらえる気がします。そんな明るい春の雰囲気の中、突然、裁判所から「過料決定」なる文書が一斉に送られていているようです。最近はやりの「詐欺」ではありません。これは法務局の「休眠会社・休眠法人の整理作業」に伴うものです。休眠会社・休眠一般法人の整理作業についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html内容については司法書士試験の受験生の方はお分かりだと思いますが、以下、株式会社で説明します。1.株式会社の取締役の任期は最大10年です。 (会社法332条2項)2.最後の登記から12年以上経過している株式会社は 少なくとも2年分の取締役についての選任または 登記の懈怠がある。3.2.の株式会社は休眠会社として扱われる。 (会社法472条1項)4.休眠会社は官報により公告され、法務局から通知が 届きます。(同2項)この後は5ー1と5-2の2つのパターンに分かれます。5-1 「通知を無視した場合」 ⇒登記官の職権により「解散」の登記がされます。 (みなし解散・会社法472条1項)5-2 「通知に事業を廃止していない旨を回答した場合」 ⇒裁判所から「過料決定」が届きます。この春に「過料決定」が届いた会社は、上記5-2のパターンです。過料の納付と必要な登記(取締役等の選任・重任を含む)を行ってください。過料の納付だけをした場合は、来年も「整理作業」の対象となってしまい、また「過料決定」が来るかもしれません。5-1のパターンも時々相談があります。法務局からの通知を軽く考えてしまった場合が多いようです。5-1の場合は、「解散」させられてしまっているので、3年以内に「会社継続」の登記もしなければなりません。会社や法人の設立が昔に比べるとしやすくなっている反面、司法書士が関わることが少なくなっているからかもしれません。福岡市の起業を援助する事業の相談員をしていますが、会社の設立の登記は自分でするつもりであるという方が結構いらっしゃいます。無料相談会なので「司法書士に頼んだ方が良い」、とは言いませんが…。会社の関係だけでも「登記、定款変更、本店移転、売掛金の回収、契約書…」、それ以外にも「身近な人の相続、相続放棄、遺言、不動産の売買…」と気軽に声がかけられる「司法書士」が1人いるとお役に立てると思うのですが。多くの司法書士の場合、通常は数年に1度の役員変更の登記の時に報酬をもらって、日常の軽い相談なら報酬は貰っていないと思います。税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、行政書士、弁護士の紹介先がある司法書士事務所も多いと思います。突然、裁判所から「過料決定」が来てしまうということも含めて、一人でも多くの人に「司法書士は頼れる」と思ってもらえるようにすることが、これからの司法書士にとっても、社会にとっても大切なことだと思います。今年の司法書士試験を受験される皆様も、ぜひ司法書士試験に合格して、頼れる司法書士になってください。あと、3か月。ここからが勝負です。心から応援しています。今日も最後までありがとうございます。
今週から通常営業を開始しております。司法書士Oです。福岡春日市でも寒い日が続いておりますが、くれぐれも体調にはお気を付けください。今年最初の記事になるので明るい話題を探していましたが、どうもそうはいかないようです。昨日のニュースの「福岡市城南区」での「無理心中」が疑われる事件を見てなんともやりきれない思いになりました。その後の詳細については報道されていないようですので実際のところはいまだ不明です。仮に、「無理心中」だとしたら「母親」の心の内を想像すると胸が痛みます。次の日が来れば、「おはよう、ママ。」、「お母さん、お腹すいた。」と話しかけてくるであろう子どもたちを手にかけ、その後自らも命を絶つ…。こんなことが起きていいはずがありません。想像でしかありませんが、年明け早々気持ちが重たくなります。【常設】司法書士による常設無料電話相談(主催:福岡県青年司法書士協議会・後援:福岡県司法書士会) | 相談会・イベント|福岡県司法書士会 -遺言・相続・借金(債務整理)・会社設立(会社登記)のご相談借金(債務整理)、会社設立、法律のことなら。福岡『あなたのとなりの司法書士』、福岡司法書士会がお力になります!www.fukuokashihoushoshi.net私が所属する福岡県司法書士会でも、多重債務や生活困窮に関する問題に取り組んでいます。昨年の末にXで「司法書士はオワコン」が話題になったと他の司法書士のブログにありました。「オワコン」は、終わったコンテンツ、つまり時代遅れや魅力がないという意味で使われる言葉のようです。昔から司法書士や司法書士試験に対するアンチなコメントは多くあります。この「オワコン」を主張する人の主たる理由は、司法書士業務は「AI」が代替するようになるからとのことのようです。確かに「AI」が活用される分野もあるとは思います。しかし、私は司法書士が職業として成り立たなくなるほどの影響はないと考えています。例えば、離婚した母親から「元夫からの子どもの養育費の支払いが滞っている。」との相談を受けた場合。「AI」が自動的に、元夫が養育費を支払うようにすることができないことは明らかでしょう。「離婚給付等契約公正証書」がある場合で考えます。「離婚給付等契約公正証書」とは離婚協議書を公正証書にしたようなもので財産分与や慰謝料、養育費などの取り決めが記載されます。この公正証書には通常「強制執行認諾文言」が入っており、お金を支払わない場合には強制執行されても構いませんと書いてあります。この場合は、公証役場で「執行文」を付与してもらえば強制執行をすることができます。裁判所に「差押命令」を申立てることになります。但し、ここで元夫の住所や財産・勤務先などがわからなければ強制執行をして差し押さえることはできません。住所は戸籍の附票等で判明したが、勤務先や財産がわからない場合には「財産開示手続」の申立てをすることになります。この手続きは、債務者(元夫)を裁判所に呼び出して財産の状況を陳述させるものです。ここで重要なことは、裁判所からの「財産開示手続開始決定」の書類を元夫が受け取らなければならないということです(送達:民事執行法第197条第4項)。書留郵便で送付されますので裁判所からの郵便の場合、元夫がわざと受け取らないということがあります。この場合、裁判所から「送達ができませんでした。」という連絡が来ます。実際にはその後「休日を指定して再送達」をしてもらうのですが、わざと受け取らない場合はこれも送達できないことになります。その次の手段としては「書留郵便に付する送達(付郵便送達)」というものがあり、裁判所が発送した段階で送達があったものとみなされます。但し、裁判所に付郵便送達をしてもらうためには、住所地に元夫が現在も居住しているという調査報告書を提出する必要があります。実際に住所地に行ってガスメーター、電気メーターを確認し、近隣の住民に尋ねたり、元夫が出入りしているか等の調査をしなければなりません。「AI」には不可能です。また、依頼者が元夫の住所地に行きたくないと考えるかもしれません。私達司法書士は近くであれば調査に行きます。遠方の場合はまた別の方法を考えます。ここで養育費の請求について、ある弁護士会や弁護士のホームページを見ると、「司法書士にはできない、相談を受けることもできない」と書いてあるものを見かけます。司法書士法(業務)第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。( 一から三省略)四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(省略。)において法務局若しくは地方法 務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。五 前各号の事務について相談に応ずること。(後略)この第三条第四項は、司法書士に簡易裁判所の代理権が付与される前からある条文です。ここでいう「裁判所」とは簡易裁判所に関わらず全ての裁判所を指します。つまり、どの裁判所にも「申立書」や「上申書」「調査報告書」等を提出することができ、相談に応じることもできます。話を元に戻します。この後、付郵便送達が認められると「財産開示手続」へと進みますが、元夫への送達はされていないため元夫は「財産開示手続」の期日に裁判所へは来ません。その次は「第三者からの情報取得手続」に進むことになり、市区町村や年金事務所等から情報を取得できることになります。ここで勤務先が判明した場合は、その勤務先に対しての「差押命令」の申立てをすることになります。最終的に、母親は「差押命令」の送達を受けた勤務先から、養育費を受け取ることができます。ここまでに、「執行文の付与」、「財産開示手続」、「第三者からの情報取得手続」、「差押命令」といくつもの手続きをしなければなりません。養育費の支払いが止まり生活が苦しくなりつつある母親が自分一人でこの手続きをすることができるでしょうか?弁護士に依頼すれば「着手金+成功報酬」という高額な費用がかかります。司法書士であればこの場合、基本的に書類作成の報酬ということになりますのでそこまで高額になることはないと思います。このような場合には司法書士の存在意義は大きいといえるのではないでしょうか。また、今回の場合で「離婚給付等契約公正証書」がなかった場合には、「養育費請求調停」の申立てからしなければなりません。ということは、離婚をする際には「離婚給付等契約公正証書」で養育費等について定めておくことが重要であるということです。離婚する段階(もめている場合は除く)で司法書士に相談してもらえれば、養育費や強制執行認諾文言等も含めて必要な助言をさせていただいたうえで、公正証書にすることができます。これについても当事者ごとに全く異なり、その意向をくむひつようがあるため「AI」が代替することは不可能です。上記の依頼について、司法書士は職業として受任するわけですから当然報酬はいただきます。しかし、他の業務を含めても、1件1件の報酬はとりたてて高いわけではありません。したがって、自分の利益のためだけに司法書士になろうと考えている方にはお勧めしません。反対に、簡単とは言い難い司法書士試験に合格して、自らの能力を生かし、社会に貢献する仕事がしたいと思っている方にはもってこいの職業だと思います。今年もそろそろ答練が本格化する時期でしょうか?離婚、相続、家族信託、裁判業務等「AI」には代替不可能な業務がまだまだあります。また、これらのニーズを喚起することもできます。さらに、上記業務は登記(不動産・商業法人)につながるものでもあります。今年司法書士試験を受験予定の方は安心して学習に励んでください。皆様の合格を心よりお祈り申し上げます。ところで、うちの事務所は「オワコン」ならぬ「エアコン」が故障しました。現在修理をしていただいている最中ですが、請求額が12万3420円だそうです。営業3日目で痛い出費です。今年も頑張って仕事をします。初詣に行ってきました。今年一年良い年になりますように!『「宙わたる教室」、「やめませんか自己責任」、「司法書士試験最終合格発表」と「生活保護」』今日は薄曇りで肌寒い福岡春日市です。司法書士Oです。「宙わたる教室」は興味深く毎週観ています。「親ガチャ」、「キラキラ」、「キャバクラ」、「リスカ」、「…ameblo.jpよろしければ以前の記事もお願いします。本日も最後までありがとうございました。
徐々に気温が下がってきている福岡春日市です。本年も残すところ6日ほどですが、くれぐれも体調にはご留意ください。司法書士Oです。「メリークリスマス!」今日はクリスマスです。昨日、沖縄にいるときに英語を一緒に教えていたアメリカ人の先生からクリスマスカードを贈るから住所を確認してくれというメールが来ました。「だったらメールでもいいんじゃない?」とは思いましたが…。いつもはこちらが年賀状を送っても、メールで返事を返すことが多い人なので、久々に来るクリスマスカードを楽しみにしています。今年は娘が高校受験を控えているので年末年始の感覚はほとんどありません。先日、闇バイトの指示役が逮捕されたニュースを見ている時に、娘が「指示役ってどんな罪になるの?」と聞いてきました。「共犯なので正犯と一緒。」「きょーはん(アクセントは平板)じゃなくて?」「うん、きょう⤵はん(教販と同じアクセント)」答えよりもアクセントの方が引っ掛かったみたいです。なぜか刑法の勉強をするときには一般のアクセントと異なるアクセントで習うことが多いです。証人…普通は「しょーにん(平板)(承認と同じ)」 しかし、「しょう⤵にん(商人と同じ)訴訟…普通は「そしょー(平板)」 しかし、「そしょー⤵」判決…普通は「はんけつ(平板)」 しかし、「はん⤵けつ(頭高)」などがあります。共犯(任意的共犯)とは①共同正犯②教唆犯③幇助犯の3つがあります。①は、一緒に犯罪を犯した場合、②はそそのかして犯罪の実行を行わせた場合、③は犯罪を犯した人を手助けした場合です。正犯とは犯罪を犯した人を言い、①と②は正犯と同じ罪になります。③は刑が減軽されます。今回の場合は実行犯が「強盗致死」の罪ですので法定刑は、「刑法第240条 強盗が人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する」となっているので、「死刑又は無期拘禁」のどちらかとなります。ここで、指示役は実行犯に指示をしただけですが、指示役が指示をしなければ犯罪は起きなかったわけですから「共謀共同正犯」という任意的共犯の一つである①にあたり「正犯」と同じ法定刑となります。指示役は酌むべき事情はありませんが、実行犯はバイトのつもりが「死刑又は無期拘禁」では割に合わないどころのはなしではありません。刑法犯は私達司法書士の直接に関わるところではありませんが、闇バイトに応募してしまうきっかけである「多重債務」や「貧困」の問題は私たちも常に関わっている問題です。闇バイトに手を出す前に、お近くの弁護士会または司法書士会にご相談ください。2026年が皆様にとって明るい一年になりますように。今年一年ありがとうございました。娘も大きくなってきていますが、クリスマスツリーを新調しました。オーナメントのほとんどは以前のものを利用しています。いつまで娘とクリスマスを迎えられるかはわかりませんが、これからの寒い冬を乗り越える良い思い出になってくれることと思います。
あっという間に秋本番になってしまいました。司法書士Oです。今年最後の大相撲、九州場所が始まりました。前回のブログの更新が基準点発表の時でしたので、かなり時が経ってしまいました。ここのところ当事務所でも月末に取引が集中して忙しい状況が続いています。司法書士が不動産の取引の最終決済の場所に出向いて「①買主さんから売主さんへの売買代金の支払い」と「②売主さんから買主さん名義への所有権移転登記」が確実に行われるように本人確認・意思確認等を行ったうえで、法的に必要な書類を整えて上記①②を同時に行えるようにすることを「立会(たちあい)(業務)」と呼びます。立会がある日の朝、妻に「今日は立会だから早めに事務所に来てね」と言うと…「九州場所?」と聞いてきます。それは「立ち合い」です。私は力士ではありません。「太ってはいますけど…。なにか?」不動産の売買には、売主さん、買主さん以外にも、不動産業者の方(売主側・買主側)、融資を受けて購入する場合には銀行担当者等多くの人が関わります。すべての関係者の目的を達成するために、依頼された司法書士は事前に準備をしなければならないのでかなりの労力と時間を必要とします。マイホームを購入する際には、通常銀行の融資を受けるので「お金の流れ」は、銀行が、不動産を購入する人(買主さん)の口座に購入資金を入金するところから始まります。「では、融資の実行をお願いします!」すべての確認が終わり、書類もすべてそろった段階で司法書士が銀行担当者にこう告げます。緊張が止まりません。その一言で、数千万円から時には数十億円のお金が移動を始めます。書類やその印影は何度も確認していますが、いまだにドキドキしてしまいます。表情には微塵も出しませんが…。今月4日に令和7年司法書士試験の合格発表がありました。合格された皆さん、「おめでとうございます」。立会業務については新人研修で扱われます。確認を怠ったことにより多額の損害賠償を受けた事例や懲戒事例なども紹介されて、身がすくむ思いをすること間違いなしです。実は、立会は司法書士にとって「花形業務」です。お客様や不動産業者の方、銀行担当者の方などからの信頼があってこそ依頼される業務です。今年司法書士試験に合格されて、これから司法書士としてデビューされる方には気が重たくなる話かもしれませんが、私自身はブログを書きながら、これからも気を引き締めて取り組まなければならないと改めて感じています。ところで、1月のブログで、今年の目標として「週3回の水泳」を掲げていましたが、いいペースで続いています。平日2回、週末1回で、1回1500~2000mが基本のペースです。血圧が正常値になりました。但し、体重は微減…。今年もあと1か月半あまり。皆様も体調にはくれぐれもお気を付けください。本日も最後までありがとうございます。
朝晩は少し涼しさを感じるようになってきた福岡春日です。皆さんお変わりなくお過ごしでしょうか?司法書士Oです。私は少し風邪気味のようです。いつもは1500m~2000m程度泳いでいるのですが、この前の土曜日に調子に乗って3000mちょっと泳いだら疲れが出てしまいました。今年は8月12日に司法書士試験の基準点が発表されました。午前26問、午後24問ということで、基準点を超えている受験生の方は記述の出来具合、上乗せ点などを考えると、10月2日まで落ち着かない日々が続くことと思います。今年は午後36問「不動産登記記述」を解いてみました。今年は37問の商業登記記述がボリュームが多かったようで36問はページ数が少なく感じられました。借地権の敷金返還請求権に基づく抵当権設定は時々見かける登記です。今年の36問は司法書士補助者をしている受験生にとっては馴染みのある論点が多かったのではないでしょうか。「2番付記1号抵当権の債権質入抹消」私は、これが書けませんでした。まだまだ未熟です。それ以外の部分はできたと思います。「共有者某の住所」、「利益相反」などは普段の業務で特に気をつけることなので、できていないとマズイという感じです。司法書士試験を受験する際に補助者をした方が有利か?という話をよく耳にします。私の事務所では、不動産登記業務については普段から様々な登記に触れているので、私は受験生時代よりは知識が断然豊富になってきていると実感しています。しかし、商業登記となると扱う会社は、取締役会設置会社で監査役設置会社くらいのもので、当然非公開会社であり、種類株式や新株予約権を発行している会社もほとんどありません。ということは、当事務所のような司法書士事務所(街の中にある一般的な司法書士事務所)では、補助者をしていても商業登記に関しては受験レベルの内容を身につけることは難しいと思います。まして、供託はしたこともありませんし、憲法や刑法を事務所で仕事として使うこともありません。したがって、司法書士補助者をすれば少し有利になることもありますが、断然有利ということにはなりません。また、補助者経験をしたことがある司法書士の話によると、多くの場合、学ぶことができることよりも苦労の方が多いとのことです。余談ですが、よく怒られるようです。私の場合は、予備校の校長を辞めてすぐに補助者になったので、プレッシャーとストレスがMAXでした。精神衛生上、補助者はあまりおすすめしません。・・・私見です。もうそろそろ暑かった夏も終わります。どなた様もどうぞお体にはお気を付け下さい。本日も最後までありがとうございます。
梅雨明けしてから毎日猛暑が続いている福岡春日です。まだ体が暑さに慣れていない時期ですからくれぐれも体調管理にはお気をつけください。司法書士Oです。7月6日は「司法書士試験本試験」でした。受験された方は本当にお疲れ様でした。この時期は当ブログのアクセスが急に増加します。どうやら受験された方々が、他の受験生のブログを探しているうちに当ブログにたどり着いてしまうようです。その気持ちは痛いほどよくわかります。落ち着かないですよね。しかし、まぁしばらくはゆっくり休んでください。今週末くらいからは各予備校のデータに基づく分析がはじまるでしょうから、軽い気持ちで情報収集をする程度でいいのではないでしょうか。今年は全国的に梅雨明けが早かったので、長い夏が待っています。久しぶりにご家族・ご友人と海に行くなんていうのはどうでしょう?7月8月限定のイベントです。海の家を予約しておいて、当日は朝一番に乗り込み、まずは思い切り海で遊ぶ。遅めの昼食は、注文していたBBQをみんなでワイワイしながら食べる。ハンドルキーパーがいる方や公共の交通機関で向かう方はキンキンに冷えたビールもどうですか?あとはシャワーを浴びてのんびり・・・。なんて休日はいかがでしょうか?試験まで頑張った自分へのご褒美と、家族への感謝の気持ちを伝えることの両方を叶えることができます。海が好きならばですが・・・。私は好きです。しかし、今年は娘が高校受験生なので、そんな場合ではありません。朝5時半から娘の勉強を手伝っています。受験生にとって夏は海ではなく、天王山です。話がそれました。とにかく海でなくても構わないのでリフレッシュです。8月12日には司法書士試験の基準点が発表されます。今後を考えるのはそれからでも遅くはないです。最後に、海に行かれる方は事故にはくれぐれもご注意下さい。今年もすでに多くの方が犠牲になっています。過信は禁物です。当日の天候や体調にあわせて計画を立てるようにしましょう。絶対に飲酒後に海に入ってはいけません。泳ぎが得意で、お酒が好きで、楽天家の私でさえ一度もしたことがありません。かなりの確率で命を落とすことになるでしょう。一昨日も福岡市の海岸で飲酒による死亡事故がありました。今年の夏は始まったばかりです。楽しい夏をお過ごし下さい。本日も最後までありがとうございます。
水泳シーズンの到来です。いつも通っているプールもスイマーが増えてきています。既に半年以上、月に18㎞は泳いでいるのに体重が変わりません。少しウエストが細くなったような・・・。脂肪が筋肉に変わっていると信じたい今日この頃です。司法書士Oです。今週末は中3の娘の前期中間テストです。流石に受験生なので今回は熱心に取り組んでいます。司法書士受験生の方も本試験まで残り1か月というところまで来ました。6月の週末は模擬試験の予定で埋まっていることと思います。模擬試験に全力で取り組んで、必要な部分については復習をすることが何よりも重要です。学習があまり進んでいないうちは復習にかなりの時間が必要です。それでも、できなかった問題の該当箇所を自分のテキストで確認し、覚えていなかった部分は覚え直し、テキストに記載のない事項は書き加えていくことで徐々に実力がついてきます。今までに数回受験して、今年合格するレベルにある方は、全ての肢を検討して、分からなかった肢について覚える必要があるかどうかを判断して、覚えるべき知識であればテキストに書き加えていくという作業をしていると思います。そうやって育てたテキストは司法書士試験に合格して実務についた後もお守りのように役に立ってくれます。当然、実務につけば司法書士試験では学ばなかった知識を必要とする事案に対処しなければならないことも多くあり、その場合は専門書や条文ににあたらなければなりません。しかし、民法・会社法・登記法・民事訴訟法等の必要不可欠な知識は全てテキストにまとまっています。しかも、今必要な知識がテキストのどの部分にあるかまでを知り尽くしているので瞬時に調べることができます。足りない部分や改正のあった部分はまたテキストに付け加えていけばいつまでもアップデートできます。ここ最近、私の事務所でも仮登記に関する案件が多く、依頼を受けたときは一先ずテキストを見直してから準備に取りかかっています。本試験を1か月前にして先の見えない不安を感じている受験生の方も多いと思いますが、今の自分のテキストを将来司法書士になった自分が使っている姿をイメージして、前向きな気持ちでこの1か月を乗り切ってもらえたらと思います。なお、模擬試験の結果に一喜一憂する必要はありません。S判定やA判定がとれている人は今まで通り学習を続けて下さい。しかし、B判定、C判定、D判定でも落ち込む必要は全くありません。やらなければならないことをやりさえすれば必ず合格できます。私自身もA判定やS判定が出ていた年の試験には合格できず、家庭の事情で忙しく、模試を2回程度しかうけないで2回ともD判定だった年に合格しました。すでにベテラン受験生(恥)だった私は、模試の結果は全く気にしませんでした。流石に直前期に勉強しないのは憚られるのでいつもの年と同じように全てのテキストをひたすら繰り返しました。私の本試験当日の様子は以前のブログに書いています。『大学受験生の皆さんへ「大学入学共通テストとあきらめない気持ち②」』新型コロナウィルス(オミクロン株)の影響で、福岡にも今月27日からまん延防止等重点措置が適用されることが決まったようです。司法書士Oです。オミクロン株は重…ameblo.jpこつこつと地味な勉強が続く時期ですが、受験生の皆様のモチベーションの維持に少しでも役立てばと思います。あと1か月で解放されます。このブログを読んでくださっている受験生の皆様の合格を心よりお祈りしています。本日も最後までありがとうございました。
いつの間にか桜も葉桜になってしまいました。中高の入学式まではもってくれたようで、今年入学した生徒達にとっては思い出になる日になったのではないでしょうか?司法書士Oです。今月の21日から不動産登記で「検索用情報申出」がはじまりました。これは不動産の所有権登記名義人(個人に限る)が自身の氏名、フリガナ、住所、生年月日、メールアドレスをあらかじめ法務局に提供しておく制度のことです。令和8年4月1日から不動産の所有権登記名義人の住所・氏名の変更登記が義務化されます。この義務化にともなって開始された制度ですが、この申出をしておくことによって、住所や氏名が変わった場合でも法務局が住基ネットからの情報により、メールアドレスあてに事前に変更登記の意思を確認した上で、職権で変更登記をしてくれるようになります。不動産をお持ちの方にとっては住所や氏名の変更登記を自分でする必要がなくなるうえに、登記を忘れてしまい5万円以下の過料(罰金)が課される心配もなくなる便利な制度です。ただし、私達司法書士にとってはお客様から提供して頂かなければならない情報が増加し、確認する事項も増加することから仕事量も増加します。お客様にとってご負担が増えることにもなりますが、ご協力のほど、よろしくお願い致します。また、毎度の事ですが、新制度に慣れるまでは登記に必要な書類や事項などをお客様に準備して頂く案内を忘れがちです。新制度には、気を引き締めて臨むようにしなければなりません。「~しがち」といえば、tend tobe likely tobe apt tobe inclined tobe prone toなどを高校生の頃に暗記した記憶がある方もいらっしゃるかもしれません。先日、家族で車に乗っているときに、最近よく聴く歌ではあるけれども、曲名も歌手も知らない歌が流れてきたので、娘にカーナビで曲名と歌手を表示させてもらって運転しながらチラッと見て、「APT.・・・『アプト』って曲なの?」と尋ねたら「『アパトゥ』でしょ」と笑われてしまいました。『APT.』・・・確かに、アパートメント(apartment)の省略の可能性はありました。しかし、その場合はAPTと書いてアパートメントと発音します。『アパトゥ』は韓国語でアパートの意味で、その名前のゲームがあるそうです。そういうことですか。中毒性の高い響きです。Bling-Bang-Bang-Bornもそうですが、独自の感性で、世代や国を超えて面白いと感じる楽曲をつくることができる能力に驚かされます。最近集中して音楽を聴くこともないので、たまに印象に残る曲があると楽しい気分になります。今日も最後までありがとうございました。
花粉の飛散の最盛期です。皆様はいかがお過ごしでしょうか?司法書士Oです。目がかゆく、鼻もつまりがちです。先日、「本人確認情報」の作成のため、東京まで出張してきました。「本人確認情報」とは所有権移転登記等の際に権利証(または登 記識別情報)を紛失・失念してしまっている場合に、その取引に立ち会う司法書士が本人と面談(必ず対面で会わなければなりません。一部例外を除く)して、権利証がないけれども「この人は本人に間違いありません」という報告書のようなものを作成して登記申請をするときに添付する情報です。今月はなにかと忙しく、ほぼ全ての土曜日日曜日にも仕事が入っています。昼頃に面談が無事に終わったので、小学生の頃に住んでいた場所に寄り道をしてきました。小学校5年生の時に東京から大阪に引っ越したので卒業はできませんでしたが、5年間通ったのでとても懐かしい気持ちになりました。37年経っていますが当時住んでいた社宅から小学校までの道は覚えていました。テレビでもよく見る「戸越銀座商店街」のすぐ裏にある小学校です。私が通っていた頃に開校65周年を迎えましたが、今は102年だそうです。校庭開放をしていたので中に入ってみました。よくお世話になっていた「保健室」も以前と変わらないままでしたが、校庭は当時感じていたよりも小さく感じました。ここ最近は年度末だからといってそれほど仕事の量が増える感じではなかったのですが、今年はかなり厳しいことになっています。まだ月半ばですが、なんとか乗り切りたいと思います。今日も最後までありがとうございました。
皆様、あけましておめでとうございます。今年も何卒よろしくお願い致します。当事務所も昨日が仕事始めでした。司法書士Oです。年末は墓参りで鹿児島まで行ってきました。元旦は朝5時に起床して一家で霧島神宮を参拝しました。幸い快晴でかつてないほど美しい初日の出を見ることができました。穏やかな一年になればいいなぁと思った次第です。ここ数年特別に目標をたてるということはなかったのですが、ことしは一つの目標をたてました。「週2~3回は水泳に行く」です。実は昨年の10月末から通い始めていて、現在3か月目になります。最初の2回くらいは全身筋肉痛で苦しみましたが、その後は1時間で1500メートルほど泳いでいます。高校時代は25メートルのクロールが11秒台でしたが、今は14秒ほどかかっています。司法書士Oは、以前このブログでも書いたとおり、一日一食を続けています。『「令和5年度司法書士試験、お疲れ様でした。」と「撤退と続行」』今日の福岡春日市は、朝は太陽も出ていましたが徐々に曇ってきているところです。ここのところ、梅雨らしい雨の日が続いていて、いよいよ梅雨も終わりかなと感じていま…ameblo.jpところが、体重が思いのほか減りません。そこでちょうど30年ぶりに水泳を始めました。まだ3か月目なので体重に変化はありませんが少し体調がいいような気がします。経験からいえば、水泳でバキバキの筋肉がつくことはありません。しかし、バランスよく体を鍛えることができて良いスポーツだと思います。個人的には身長も伸びるような気がします。もし、これからお子様に習い事でスポーツをさせたいと思っていらっしゃる保護者の方がいらっしゃいましたら是非水泳も候補に入れて下さいませ。腕に覚えのある保護者の方でしたらお子様から尊敬されること請け合いです。1等 コシヒカリ2㎏今年はプールの営業開始が1月5日で中2の娘(水泳部)が暇をしていたので二人で泳ぎに行ったときのことです。回数券(11回分4400円)を購入すると無料券1回分と福引きが1回できるとのことでしたので当然購入しました。娘に福引きをしてもらうと、受付のお兄さんが青い玉を見て「おっ」と声をあげました。なんと、1等のコシヒカリ2㎏。今年はいい年になる予感!ちなみに、ローリングや肩の上げ方なども娘には伝えました。水中の動きなので地上とはまた違った動きが必要になります。ほんの少しの体の動かし方で進みが変わってくるのが水泳です。私自身もフォームの改善に努めているところですが、できれば上手なコーチに教えてもらいたいものです。昨年のパリオリンピックでは水泳陣はあまりふるいませんでしたが、水泳界が少しでも盛り上がるよう祈念しています。本日も最後までおつきあいありがとうございます。皆様にとってよい一年になりますように!
いよいよ年の瀬も迫ってきました。年末らしい寒さの福岡春日市です。司法書士Oです。今年のM-1グランプリも大変面白く観ることができました。前回M-1グランプリの記事を書いたのは2021年のことでした。『クリスマスとM-1グランプリ2021』間もなくクリスマスです。皆様もクリスマスには特別な思い出がたくさんあるのではないでしょうか?司法書士Oです。子どもの頃はクリスマスが近づくとワクワクして…ameblo.jp実は、今月15日の日曜日に春日市のふれあい文化センターで「漫才の殿堂」という公演があり、家族3人で観に行っていました。ミルクボーイ、すゑひろがりず、もりやすバンバンビガロ、令和ロマン、ミキなどのテレビでよく見かける方々が出演されていました。ミキがトリを務めていてこれも大変盛り上がりましたが、その前の令和ロマンの漫才も圧巻でした。M-1は4分の制限時間がありますが、「漫才の殿堂」では10分ほどの持ち時間があったようです。その令和ロマンの漫才は5分ほどのネタを2つつなげていたようでした。その一つ目が、M-1のファーストラウンドの「わたなべ」さんのネタでした。ちょうどM-1グランプリの1週間前でしたが、M-1の時と同じように会場は大爆笑でした。やはり令和ロマンの演技力の高さが史上初のM-1連覇の要因なのだと思いました。今年も皆様のおかげでなんとか本日をもって無事に一年を終えることができました。心より御礼を申し上げます。来年も気持ちを新たに業務に邁進していく所存です。当事務所の新年の営業開始は令和7年1月6日月曜日からです。皆様もよいお年をお迎え下さい。来年も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。本日も最後までおつきあい頂きありがとうございました。
今日は薄曇りで肌寒い福岡春日市です。司法書士Oです。「宙わたる教室」は興味深く毎週観ています。「親ガチャ」、「キラキラ」、「キャバクラ」、「リスカ」、「町工場」・・・様々な人のバックグラウンドや職業を娘に説明するのにもってこいです。前回の続きの「自己責任論」について書いてみたいと思います。例えば、「非正規雇用」で働いているAに対して、X「今まで努力しなかったからまともな仕事がないんだ」さらに、「生活保護」を受給するようになるとX「努力してこなかったAに何故税金を使うんだ」XはAの現状を「Aの自己責任」であると言っています。Xの発言は、一見まともなことを言っているように聞こえるのがおそろしいところです。ここで言う「責任」は「義務」であるとXは考えています。つまり、Aには「努力」する「義務」があったと言いたい訳です。しかし、「法律」は「国民が将来自分自身がまともな(?)職業につけるよう努力しなければならない」とは定めていません。そんなことは不可能です。「努力」しなければ罰せられる。そんなことはできません。「国」としてもできないのに、まして「個人」がそのようなことができるはずありません。まあ、強いて言えば「道義的責任」はあるとは言えますが、「道義的責任」に基づいて他人に不利益をあたえるということはできません。「自己責任」という言葉は新しく、弁護士の宇都宮健児氏によると『大辞林』に初めて登場したのは2008年とのことです。実は、「自己責任」という言葉はアメリカ流の新自由主義に伴って使われるようになりました。新自由主義(ネオリベラリズム)は、政府の市場への介入を最小限に抑えようとする考え方です(小さな政府)。自由な市場により経済が活性化されますが、実力主義になり貧富の格差が大きく、失業者が増加します。また、小さな政府は経済対策や社会保障に対しても消極的です。この考え方のデメリットを隠すために使われたのが「自己責任」です。先程のAは「非正規雇用で働いている」というだけです。非正規雇用を増加させたのは国の政策です。しかし、世の中の景気や情勢、Aの身体・精神的な状況は考慮されていません。この「社会的、偶発的事情」と「個人的責任」をわざと混同して相対的に「社会的責任」を小さく感じさせた上で、「社会的問題」をすべて個人で解決すべき問題としているのです。基本的に自由競争の社会ではセーフティーネットが必要になります。なぜならチャレンジしても失敗することは必ずあるからです。一度失敗すると、二度と挑戦できない社会は間違っています。司法書士試験を受験している方はよくご存知だと思いますが、「専業受験生」として勉強をしている社会人も多くいます。その中には、時間的制約の関係で非正規雇用で働いている人も多くいます。今年も今月5日に司法書士試験の最終合格者が発表され737人が合格しました。合格された方々、本当におめでとうございます。1万4000人ほどの受験者の中から737人ですので5%程度の合格率です。来年合格する700人ほどの人は、ほぼ今年の不合格者の中にいます。つまり、合格しても不思議ではない実力の持ち主が、また一年間受験のための勉強をしなくてはならないのです。専業受験生が司法書士試験に合格できればその後はどうにかなります。しかし、数年間司法書士試験のために専業受験生を続けても『撤退』してしまう受験生も少なからずいます。そこから社会に本格的に復帰するのは必ずしも簡単なことではありません。「司法書士試験なんて挑戦しなければよかった。」自分で思う分には自由です。しかし、他人から責められるようなことではありません。努力して、挑戦しなければ絶対に司法書士にはなれません。同じような生活を送っていて、たまたま運良く司法書士試験に合格できた私は、『撤退』した方に『自己責任』などとは絶対に口にできません。司法書士試験ではなくても、様々な理由で厳しい生活を強いられている方が多くいるでしょう。「孤独死 自己責任」と検索すると心が締め付けられるような事件がたくさんあります。孤独死した60歳未満の現役世代は男女ともに、およそ4割を占めるそうです。離婚による生活困窮の問題も深刻です。養育費を定期的に支払ってもらえている一人親世帯は30パーセントに届きません。『生活保護』を役所に申請に行くだけでもプライドを傷つけられる気持ちだと思いますが、役所の担当者の中にはいろいろと条件を出して『申請』さえ受け付けない人もいます。『申請』は受け付けて、『生活保護』の要件を満たしていないのであれば『却下』すれば良い話です。担当者に申請を拒む権限はありません。私も、「生活保護の申請を受け付けてもらえない」という相談を受けることがあります。この場合、近くの役所であれば私が同行して生活保護の申請をしてもらうようにしています。もちろん無報酬です。司法書士には何の力もありませんが、一緒に行って、必要な書類に必要事項を記入してもらえば受付はしてもらえます。悪質な受給者がいることは当然知っています。しかし、役所のすべきことはその悪質な受給者への対応であって、今生活に困窮している人の申請を受け付けないことではありません。前回のブログで「十代前半の子ども」が「朝まで都心の公園に集まっている」いわゆるネグレクトされている子どもが大勢いるという状況を書きました。この子ども達の中には「自己責任」とは決して言えない子どもがいます。この子ども達も、孤独死をしそうな方も、離婚して一人親になった方も、挑戦して失敗した方も社会につながることができるようにしなければなりません。「希薄化する現実」の中で「自己責任」として責めるのではなく、一人一人が社会とつながることをサポートして当然だと思います。そのサポートさえしない人が、他人に「自己責任」であるとして責任を押しつけるとは言語道断です。困っている人がいたら手を差し延べる話を聞いてみる自分ができることをするサポートしてくれる機関につなぐなにも特別なことをしなければいけないわけではなく、たまたま出会った人に、ほんの少しでも社会との繋がりを感じてもらえるようなサポートができたらいいなと思っています。私自身はそれほどのことはできませんが、「自己責任」と突き放すより、人に「関心」をもって接する方がよりよい社会になるのではないかと思って仕事をしています。これから寒くなりますが、今「厳しい」状況にある方は、決して自分の責任だからと自分自身を責めすぎず、頼れるところに相談して下さい。厚生労働省 生活困窮者自立支援制度全国に相談窓口があります。今年も残りあと1月半です。少しでも2025年を明るい気持ちで迎えられるように過ごしたいと思います。今日も最後までおつきあいありがとうございます。
今日は薄曇りですが、この時期にしては少し暑い福岡春日市です。朝晩の気温差が大きく、風邪をひいてしまいそうな気候ですが、皆様はお変わりなくお過ごしでしょうか。司法書士Oです。先週から当事務所でも「春日まちゼミ」が始まりました。今年は様々な事業所が64もの講座を開講しています。相続登記が義務化されたことからか、問い合わせが多く、残りはあと1枠のみとなってしまいました。「11月13日(水)17:00~18:00」は空いていますので、お時間のある方は是非お電話下さい。第5回春日まちゼミについては春日まちゼミ(春日市商工会のHP)を是非ご覧下さい。ひさしぶりに、この10月はテレビドラマを観ています。NHKの「宙わたる教室」毎週火曜 夜10時~たまたまテレビを付けていたら定時制高校を舞台にしたドラマだったので、つい観始めてしまいました。原作は、実話に着想を得たとされる伊与原新氏の同名の小説(文藝春秋)です。伊与原氏は、神戸大学から東京大学大学院に進み、富山大学理学部で助教をされていたとのことです。また、専門は地球惑星物理学だそうです。早速、本を買って読みました。定時制高校の科学部での実験が多く描かれていて、流石科学者だなと思わされます。実験の様子を文章で描いているので、装置や機械に馴染みのない人には少し想像しにくい場面も多いのではないかと思います。その点、テレビドラマであれば映像として見ることができますので、一度ドラマを観た後に本を読むというのもいいかもしれません。定時制高校なので様々なバックグラウンドを持った生徒達がいます。一話ごとにそれぞれの生徒についての過去や現在が描かれながら全体の話が進んでいきます。この本は、第70回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書にもなっていました。物理学についても当然そうですが、若い人達が実社会の問題について知るきっかけになってくれるといいと思います。社会に出ると(大人になると)知りたくないことまで知ってしまいます。いじめ、殺人、DV、強盗、詐欺、虐待、自死・・・その中には、子ども達に知らせたくないことも多くあります。様々な考え方があるとは思いますが、私達が子どもだった時代より、現代の子ども達は、はるかに多くの情報を目にし、耳にします。SNSでの双方向の情報のやりとりもあります。私は、自分の子どもが他の情報伝達手段で偏った情報を得ることになるのなら、私自身が情報の内容を整理し、必要な部分を取捨選択し、私自身の考え方も添えて伝えておいた方がよいと考えています。それを聞いた子どもにとって負担になる情報もあることは当然承知しています。「勉強しなさい」と言われるよりも・・・福岡でも実際に親から虐待を受けて家に帰ることができず、十代前半の子どもが深夜に都心の駅の近くの公園に集まって煙草を吸ったり、酒を飲んだり、薬の大量摂取(オーバードーズ)をしたりしているようです。その中には、当然もっとエスカレートした行為をしている子どももいます。これは、形は多少変わってもずっと昔からある事実です。社会はこの事実にフタをし続けます。児童相談所、警察、家庭裁判所、少年院・・・すでにセーフティーネットからこぼれ落ち、本当に生きていく意思も希望もない子どもたちにとっては何の意味もないものかもしれません。最近、「闇バイト」なる言葉をよく耳にします。巧妙とはほど遠い犯罪です。万が一、成功したとしてもお金を手に入れられるのは首謀者だけです。SNSで犯罪に荷担した人は、日当には見合わないペナルティーを支払わなければならなくだけです。多くの人は、そんなことは誰もしないだろうと思います。しかし、連日「闇バイト」の報道がなされるということは、実際に実行役をしている人がいるからです。「今日、1万5千円もらえるなら明日はどうなってもいい」そう考えて毎日を生きている人ならば、やってしまってもおかしくはありません。指示どおりに行動し、他人の財産を奪い、時には命も奪います。被害にあった人はたまったものではありません。まして、財産だけでなく命まで奪われてしまっては・・・。コミュニケーション手段の多様化により、フタをしておきたかった事実が表面化しやすい状況になっています。「希薄化する現実」当ブログでは度々この言葉を使っています。一人一人が現実と向き合わなければこの希薄化は進行する一方です。先程の公園に集まる子ども達にもコミュニティー的なものはあるのでしょうが、それ自体は「雲」のようなものだと思います。時には無数の雲が集まり、いつしか分かれて離れていき、どこかの部分が消えてしまっても気にもしないし、気にもされない。言い換えれば、「無関心」。「無関心」なものを「無関心」にすくい取ろうとすれば「雲」のようにこぼれ落ちるに決まっています。子どもを現実につなぎ止めておくためには、「親」が「関心」をもって育てるということ以外に方法はないと思います。社会との関わり、人間の尊厳、権利・義務・・・。人間1人では学ぶことのできないものです。親がどんなに関心をもって育てても思い通りにならないことも当然あります。社会も当然「親・子」に関心をもたなければなりません。子どもがSOSを出すことができないのであれば、「親」がSOSを出さなければなりません。ネグレクト、加害、心中に向かう前に・・・学校、児童相談所、行政、司法・・・これらに携わる人は特に「関心」をもって「親・子」に接する必要があります。「権力」を行使するのではなく、「関心」を寄せることが大切だと思います。社会の「無関心」が「現実の希薄化」を助長している面もあるのではないでしょうか。「自己責任」使いやすい言葉です。どんなことでも「その人の責任です」自己責任論については次回のブログに書きたいと思います。今日も最後までありがとうございます。
朝晩は少し肌寒いのですが、昼間は気温が高くなりエアコンをつけるかどうか迷う気候の福岡春日市です。気温が高かったり急に寒くなったりしますので、体調には十分お気を付け下さい。司法書士Oです。先週の3日は「令和6年度司法書士試験」の筆記試験合格発表でした。合格された皆様、おめでとうございます。司法書士試験は7月の「筆記試験」と10月の「口述試験」の2つの試験があります。一般の方は不思議に思われるでしょうが、司法書士試験は筆記試験に合格すれば、その後の口述試験で不合格になることはありません。つまり、先週の「筆記試験の合格者」≓「司法書士試験の合格者」になります。ニアリーイコールになっているのは、噂によると口述試験に行かなかった人プラスαが不合格になっているという話だからです。合格者の皆様は今後、新人研修、特別研修、認定考査を経て司法書士として登録される方も多いと思います。資格者代理人司法書士として不動産登記や商業登記などを申請するようになると、やっかいな(?)ことの一つに「登記官」からの電話があります。先日、所有権移転の登記と買戻特約の登記をオンラインで同時申請しました。すると、法務局から「契約費用」について「これで登記できるの?」という電話がありました。通常、契約費用は実際の契約費用を記載します。例えば「契約費用 金10万円」です。「契約費用」は絶対的登記事項(不動産登記例別表64)ですので金額を書かない場合でも何か記載しなければなりません。「契約費用 なし」「契約費用 返還不要」司法書士試験合格者の方なら当然のことでしょうし、予備校の答練の問題にも出題されます。ところが、今回法務局から指摘されたのは、「返還不要」の文言です。法務局にも備え付けられている書籍に「なし」の方は記載されているのですが、「返還不要」の方はありません。司法書士としては、当事者が「契約費用は買主持ちでいいよ。売買代金だけ戻してくれたらいいから。」と言えば、「返還不要」と登記するのが当然だと思いました。しかーーーーし、「登記官独立の原則」というものがありまして、登記官が納得しないと登記が通らないことになります。いつもであれば事務所にある書籍、『申請マニュアル』『書式精義』『登記研究』や、その分野専門の単行本を調べれば記載されていることが多く、そのページを法務局にFAXすれば無事に登記が完了します。またまた、しかーーーし、今回はいくら調べても「なし」の方しかでてきません。さすがに、「受験予備校のひな形集に「契約費用 返還不要」と記載されているから大丈夫でしょ」とは言えません。他にしなければならない仕事がたまっているにも関わらず、午前中から午後2時頃までかけて探しまくりました。ついに発見しました。『新不動産登記法逐条解説(二)』(テイハン)P827〈前略〉売買代金のみを返還して買戻しをすることができる旨の特約をした場合には、買戻権を行使するときに契約の費用を提供することを必要としないのであって(大正10年9月21日大審院判決ー民録27輯1539頁)、かかる特約がある場合は、契約の費用の返還不要の旨を登記すべきであろう。〈後略〉このページと「ひな形集」のページを併せて法務局にFAXしたところ無事に登記が完了しました。必ずしも書籍による根拠が必要なわけではありませんが、民法第581条「買戻しの特約の対抗力」などの条文を使って説明したとしても理解が得られるとは限りません。そんなときは、「書籍の根拠」または「以前に登記したことがあるという証拠」があると話がはやいです。司法書士試験受験者には常識であっても、登記官にとってはそうではないこともあるという話でした。今年も行くことができました!沖縄!娘も中学2年生になり、「初めての スキューバダイビング」ができました。さすがに来年は難しいでしょうが、今回の旅行の思い出を心の糧に、また一年頑張りたいと思います。本日も最後までありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。
9月になっても猛暑日が続いている福岡春日市です。司法書士Oです。司法書士試験筆記試験10月3日の合格発表まで1か月を切りました。この試験は、合否が発表まで確信を持てない受験生の方が多いと思います。もう少し落ち着かない日々が続くと思いますが、体調にはくれぐれも気をつけてお過ごし下さい。司法書士試験に合格すると新人研修・特別研修が待っています。※体力も気力もお金もかなり必要です。簡裁訴訟代理等関係業務をおこなうためには、特別研修を受けて認定考査(令和6年度は今月の8日)に合格しなければなりません。晴れて、認定考査に合格すると、訴額が140万円以下の簡易裁判所の管轄に属する民事に関する訴訟代理及び裁判外での和解や交渉・相談などの業務を行えるようになります。司法書士試験の試験範囲ではない法律についての紛争の相談も多くあります。借金問題(司法書士事務所もテレビのCMをしています)はよく知られているところですが、貸金の請求、交通事故(物損が多い)、給与の未払い分の請求、敷金の返還請求、家賃の請求なども業務の範囲内になることがあります。どんな司法書士でも最初から全ての事件について詳しいということはあり得ないので、相談者の話を聞いてから具体的な準備を始めることになります。よくある分野であれば専門書を購入し、同期や先輩司法書士に知恵を貸してもらいながら解決を目指すことが多いのではないでしょうか。※司法書士の仲間を作っておくことはとても重要です!某県の知事(以下、「A」という。)についての話題が世間を賑わせています。この件では、少なくとも1人の方の命が失われていますので司法書士が関わることはまずありませんが、公益通報に関する雇用関係の問題で損害賠償請求などであれば関与の可能性があります。このような問題の相談を受けた場合には、まず関連する法令の条文にあたることになります。今回の場合は、「公益通報者保護法(以下、「同法」という。)」からです。※法令については政府のe-govに掲載されており印刷もできます。全部で22条しかない短い法律です。せっかくですのでAの発言について考えてみましょう。司法書士試験の受験者の方は是非考えてみて下さい。A「この文書は真実相当性がないので 公益通報にあたらない」 真実相当性:条文では「信ずるに足りる相当の理由」Aはこの発言を繰り返しているようですが、果たして正しいのでしょうか?前提として公務員・地方公共団体にも適用があります(第9条)。第2条(定義)では、第1項この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者(補足:労働者・役員等)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者〈中略〉その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を〈中略〉通報することをいう。ちなみに通報先は、①事業者内部②権限を有する行政機関③その他の事業者外部(例 報道機関等)となっています。※1号通報、2号通報、3号通報と呼ばれます。第2項この法律において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。第3項この法律において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかの事実をいう。第1号この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の用語、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるもの(補足:刑法、金融商品取引法、不正競争防止法、個人情報の保護に関する法律、労働基準法等が限定列挙されています)〈中略〉に規定する罪の犯罪行為の事実又は同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実第2号(省略)第3条(解雇の無効)労働者である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に掲げる事業者(補足:労働者を雇用している事業者)〈中略〉が行った解雇は無効とする。第1号(※1号通報のことです)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該役務提供先等に対する公益通報第2号(※2号通報のことです)(省略)第3号(3号通報のことです)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(補足:真実相当性)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱をうけると信ずるに足りる相当の理由がある場合ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合ハ 第一号に定める公益通報をすれば、役務提供先が、当該公益通報者について知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合ホ・ヘ(省略)第5条(不利益取扱の禁止)※解雇と同様に降格、減給、退職金の不支給その他の不利益な取扱を禁止する内容です。さて、条文の抜粋を記載しましたが、いかがでしょうか?「公益通報」とは・・・「一定の法令の犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実」について「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく」・・・通報することをいう下線部は「通報対象事実」つまり、第2条第3項第1号を一文にまとめました。要件は、「一定の法令の犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実」について「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく」ということだけです。つまり、Aの発言は間違いです。※これを擁護する弁護士が存在するようですが・・・ちなみに、今回の通報は、3月22日に3号通報、4月4日に某県の窓口に1号通報がされました。ちなみに、「不正の目的」は最終的に訴訟になったときに裁判所が判断します。数個の通報を同時にした場合、すべてについて「不正の目的」がなければなりません。※このあたりは裁判例が多くあります。=訴訟が多く提起されているということです。「不正の目的」の判断は難しく、ましてや通報されているAが判断するものではありません。ということは、某県の知事らに対してされた通報は「公益通報」であったことになります。仮に、司法書士が相談を受けていたとすればここがスタートラインとなります。「公益通報」にあたるならば、どのように相談者を援助することができるのかを考えることになります。ちなみに、「真実相当性」は「公益通報」をした者への解雇等の不利益処分がされた場合に、保護されるか・保護されないかの要件です。つまり、解雇や不利益処分がされてしまっていた場合に無効や損害賠償の主張が認められるかという最終的な問題の要件です。この「真実相当性」についても最終的には訴訟で裁判所が判断します。※これも裁判例が多くあります。また、公益通報をする時点で証拠自体(誰の証言であるかを含む)を添付する必要はありません。ましてや、通報をしている相手に対して自己の証拠を開示し、手の内を見せる必要もありません。Aは今月の百条委員会で「公益通報者保護法」を知っているかとの委員の問いに「知らない」と答えています。同法の第11条には【事業者がとるべき措置=内部統制構築義務】がさだめられており、内閣総理大臣は指針も定めることになっています。この指針に違反することは法令違反と評価されます。消費者庁のHPにもありますが、この指針によると、第2 用語の説明「公益通報」とは、法第2条第1項に定める「公益通報」をいい、処分等の権限を有する行政機関やその他外部への通報が公益通報となる場合も含む。※3号通報も含むということです。第42事業者は、(1)不利益な取扱いの防止に関する措置イ 事業者の労働者及び役員等が不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置をとるとともに、公益通報者が不利益な取扱い受けていないかを把握する措置をとり、不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救済・回復の措置をとる。ロ 不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の初版の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。(2)範囲外共有等の防止に関する措置イ 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。ロ 事業者の労働者及び役員が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。ハ 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の初版の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。某県は、上記(1)及び(2)の措置をとる義務を怠り、公益通報者に対し不利益な取扱いをし、範囲外共有及び通報者の探索をして法令違反をしている。また、その行為によりAの懲戒処分をしていないという法令違反も犯している。「法の不知はこれを許さず」地方公共団体の長であるAは法令に違反し、人命を失わせています。「死をもって抗議する」ここからは私の推測ですが・・・亡くなられた某県の元局長は7つの通報をしていたということです(その中には同法では保護されない公職選挙法に関するものも含まれていましたが、同法で保護されるべきものも含まれているようです)。おそらく、その通報内容の証言をした方について百条委員会で聞かれた場合には答えなければならず、その方に迷惑がかかると困ると考えられたのではないでしょうか。なぜなら、自らは死をいとわない覚悟があるのであれば自身の保身は考える必要がないのではないかと思うからです。「公益通報者」を「保護」するために「公益通報者保護法」が施行され、改正されています。もし、亡くなられた局長が信頼できる弁護士に相談していたら現状も異なるものになっていたのではないでしょうか?法に携わるものとして、守られるべき人権・人命が守られなかったということに憤りを感じざるを得ません。もし、万が一・・・今回の通報が過失によるものであったとしても、退職金を返納しなければならないことになったとしても、Aの対応が法令に違反していなければ人命は失われなかったと考えます。Aは自己の責任について深く考えなければならないと思います。私自身、全くできのよい司法書士ではありませんが、行政庁の長が法令を理解できない、条文を読むことさえできないというのは如何なものでしょうか?今回は「公益通報者保護法」について考えてみました。できれば、早急に亡くなられた方の名誉が回復されることを願います。また、亡くなられた方のご冥福を心よりお祈り致します。今日も最後までおつきあいありがとうございます。当ブログの内容については私見ですのでご批判はご遠慮願えると幸いです。
少し遅くなりましたが、今年の司法書士試験を受験された皆様「お疲れ様でした!」司法書士Oです。昨年は「撤退と続行」について書いたところ思いのほか多くの方に読んでいただけました。『「令和5年度司法書士試験、お疲れ様でした。」と「撤退と続行」』今日の福岡春日市は、朝は太陽も出ていましたが徐々に曇ってきているところです。ここのところ、梅雨らしい雨の日が続いていて、いよいよ梅雨も終わりかなと感じていま…ameblo.jp昨年のブログを読んで下さった受験生の方は今年の本試験はいかがだったでしょうか。司法書士試験を受験していると、本試験の夜からしばらくの間、今年の「難易度」、「基準点」などの情報をひたすら検索してしまいますよね。その気持ち、よく分かります。私は、なぜか未だに本試験の解答速報会を見てしまいます。本試験の手応えがどうであれ、しばらくの間は頑張った自分へのご褒美の時間を過ごして下さい。ご自分の司法書士試験の受験を応援してくれていた人がいる方は、その方への「感謝」も忘れずに!今年の本試験は「不動産登記記述(午後第36問)」が解答に時間がかかる問題だったようです。午後はただでさえ時間が足りないうえに、今年は配点があがっていました。「商業登記記述から解答していればどうにかなったかもしれない・・・。」「択一に時間をかけすぎてしまった・・・。」ここからは、まだ結果が出ていませんので、模試などで合格可能圏内だったにも関わらず「今年の合格は絶望的かも」という方のみお読み下さい。ご自分ができるだけの準備をして、本試験も全力で受験したはずです。身近な人から心ない言葉をかけられることもあるでしょうし、自分で自分を責めてしまうこともあるかもしれません。うまくいかなかった原因を見つけて改善することは必要ですが、後悔してもなんの役にも立ちません。ましてや、他人から責められるいわれはありません。100人中5人程度の合格者しかいない難関試験です。九州地方全体で毎年60人程度しか合格者はいません。相当な努力なしには、「合格可能圏内」に入ることはできず、誰でもが到達できる領域ではありません。繰り返しますが、まずは、ご自分を褒めてあげて下さい。ゆっくり休んで下さい。ここからが問題です。現状を、マラソンに例えると、42.195キロを完走したのに、そこはゴールラインではなくスタートラインだったという状況です。今までのことを考えると泣けてきます。でも、オリンピック選手のように全力疾走する必要はありません。最初は歩いても構いません。来年の直前期は這っていても構いません。これからのことを考えると気持ちは重たくなるでしょうが、来年の7月にはまた「本試験」がやってきます。この試験は、最後は「運」の要素があることは否めません。「今年の合格者」は「昨年の不合格者」です。ちなみに私の家族は初詣で「大吉」が出なかった場合は、「大吉」がでるまであちこちの神社を回ります。これが宗教的に正しいとは思えませんが・・・。妻はなかなか「大吉」がでません。「司法書士になりたい」という強い意志があり、今年の予備校の模擬試験で「合格可能な判定が出ていた人」は、何度挑戦してもいいのではないでしょうか。人それぞれに事情はあります。それでも、私を含め、私の周りにも何度も「絶望した」司法書士がたくさんいます。ゆっくり休んで、時期が来たらまた少しずつ歩き始めたら良いと思います。今年の司法書士試験を受験された方は気分的にはまだまだ落ち着かないとは思いますが、「本当にお疲れ様でした」今日も最後までお読み頂きありがとうございます。
今日も大変蒸し暑く、気温も33度ほどの福岡春日市です。エアコンのきいている事務所から外へ出たり、中に入ったりしているせいか何か体調がすぐれません。司法書士Oです。ついに明後日は司法書士試験の本試験の日です。今のところ福岡は晴れの予定ですが、気温は上がるでしょうから体調管理には万全を期してください。私の場合受験期間が長かったせいか、いつもこの時期になると受験時代のことを思い出します。私はLECのオンラインの講座をメインに勉強して、答練や模試はLECの校舎に受験に行っていました。司法書士の受験では頼れる人が誰もいなかったので一人で試行錯誤していました。その中で、司法書士受験生なら皆さんご存知のことと思いますが、山本先生の「オートマチック」シリーズが出版されたばかりの頃に大変お世話になりました。一通り基礎講座を終えたばかりの頃でなにから手を付ければよいか分からないときに出会い、繰り返し読むことで司法書士試験の勉強の仕方がわかるようになりました。以前、山本先生がブログの中で(ずいぶん前に書かれた本の中でも?)書かれていましたが、司法書士試験は人間の限界を少し超えているので、本試験中には「走馬灯がまわる」ものだとのことです。人が死にかけたときに過去の思い出が「走馬灯のように蘇る」などといいますが、私はまだ死にかけたことがないので死ぬときのことはわかりません。しかし、「走馬灯のように蘇った」と知っている人は、その時は死なずにその時の光景を他の人に語ったのでしょう。山本先生はご自分の経験や、多くの合格者をみて「走馬灯がまわった後」からが本当の勝負であると伝えているのだと思います。私自身は皆様に自慢できるような合格のしかたはしていませんが、それでも「走馬灯がまわる」ような体験をしました。コロナ禍中での大学受験生へのメッセージですが、私の本試験当日の様子をブログに書いています。時間に余裕のある受験生の方はお読み頂けると幸いです。『大学受験生の皆さんへ「大学入学共通テストとあきらめない気持ち②」』新型コロナウィルス(オミクロン株)の影響で、福岡にも今月27日からまん延防止等重点措置が適用されることが決まったようです。司法書士Oです。オミクロン株は重…ameblo.jp実力があってご自身のブログで「S」判定の成績表を掲載されている受験生の方々には関係ありませんが、ギリギリで合格しても「合格は合格」です。最後の最後まで諦めずに精一杯力を振り絞ってきて下さい。当ブログをお読み頂いている「司法書士試験受験生」の皆様が久しぶりの「明るい春」を迎えることができるように!本日も最後までおつきあい頂きありがとうございます。
まもなく梅雨に入るのか蒸し暑い福岡春日市です。気温の変化や湿度など体調を崩しやすい気候ですが皆様はお元気にお過ごしでしょうか。司法書士Oです。司法書士試験まであとわずかとなり、いよいよ超直前期と呼ばれる時期です。受験生の皆様は後悔の無いように全力で本試験に備えて下さい。今年の答練や模擬試験で出題される肢の大部分を自信を持って答えられるようになっていれば合格は手の届く距離にあります。司法書士試験受験生の皆様、今が一番辛いときです。「希望」をもってモチベーションを維持して下さい。『今年度の司法書士試験を受験される方へ~応援メッセージ~』令和2年度の司法書士試験は、7月5日(日)に予定されていましたが、新型コロナウィルスの影響で実施が延期されています。今日(令和2年6月9日)時点で、延期後の実…ameblo.jp一昨年の記事ですがよろしければご覧下さい。先日のNHKの番組で「下関市立大学」を特集していました。教員の半数以上が退職し「大学崩壊」が起こっているとのことでした。日〇大学のような私立大学は理事会の方針で様々なことが起きるのは当然のことだと思いますが、公立大学(地方独立行政法人)でも起こることにとても驚きました。私は初めて知ったのですが市立大学の定款は市議会で定められるもので、市議会で変更できるということです。NHKの番組の内容に関して、個人的な感想を書こうと思いますが、不快に思われる可能性のある方は今日の記事はお読みにならないようお願い致します。いつものとおり私自身は特定の政治的意図はありませんので念のため申し添えます。定款とは法人の「憲法」のようなものです。法律などによって規制されている部分もありますが、人事等については定款で定めることができます。日本国憲法 第23条学問の自由は、これを保障する学問の自由の保障は、個人の人権としての学問の自由のみならず、とくに大学における学問の自由を保障することを趣旨としたものであり、それを担保するための「大学の自治」の保障をも含んでいる。(芦部信喜『憲法』初版P134)戦前の日本では学問の自由や学説が直接に国家権力によって侵害された歴史を踏まえて、とくに規定された(同)※滝川事件、天皇機関説事件・・・憲法二十三条は、学問の自由の実質的裏づけとして、教育機関において学問に従事する研究者に職務上の独立を認め、その身分を保障することを意味する。(同P136)同書によると、大学の自治とは①人事の自治②施設・学生の管理の自治のことであるという。ここで、「大学の自治」は「制度的保障」であると言われます。制度的保障とは、「政教分離」のように国に宗教活動をさせないという制度を規定することによって、「信教の自由」を保障するという方法です。学問の自由は、「思想(内面的精神活動)の自由」・「表現の自由」の一部です。市長及び議会が気に入らない大学の教員を退職しなければならない状況に追い込むというのはいかがなものでしょうか。元の市の職員で、その後現在の市長の下で副市長を務めた方が大学の理事長になっている点をみても「制度」自体が破壊されているように思えます。少子化の中で大学の存続のために改革を行うことには意味があるのかもしれませんが、学問をするための場である「大学」自体が破壊されているならばそこで学ぶ意味はあるのでしょうか。2020年の日本学術会議会員任命拒否問題の時にも同じように思いました。この問題については、日本弁護士連合会も声明や意見書を発出しています。これらの問題に関しては多くの訴訟が続いています。学問に対する公権力の介入は必ず何らかの形で「学問の自由」を脅かすものといえます。NHKの番組の中で、現在の学長が「先生達にとっては一時的なものだが、学生にとっては一生の問題なのだ」というような内容の発言をされていました。「学問の自由」自体が制限されている大学はもはや大学ではなくその大学に関わっている方々全員にとって大問題であるのではないでしょうか。また、多くの教員の反対を押し切ってまで別学部を創設するからには、教育の質についても自信があるのでしょうか。これについても市の職員が大学の教員になっていることを考えるといかがなものでしょう。当ブログをお読み頂いている司法書士試験受験生以外の方は、文部科学省の中央教育審議会の大学分科会での議論を是非ご覧下さい。大学分科会:文部科学省www.mext.go.jpそもそも大学は専門学校ではなく、急速な社会の変化の中でも陳腐化しない普遍的なスキル・リテラシーを学ぶ場所であるということを確認しなければなりません。同内容のことが審議会でも繰り返し述べられています。大学の法学部に進学した人全てが法律関係の仕事に就くわけではありません。大部分の卒業生は専門的に法律を扱う仕事とは無縁のところに就職します。例えば、文学部や理学部などは就職に不利だと言われます。しかし、文学の研究や理学系の研究はどちらも人類にとって不可欠です。文学部や理学部がなくなればその分野の研究者も存在しなくなってしまいます。文学に加えて、哲学や歴史や芸術などは教養として必要とされる学問でもあります。秋田の公立大である「国際教養大学」の初代学長であった中嶋嶺雄氏は「わが国の高等教育から失われた豊かな教養教育の確立と実践的な外国語コミュニケーション能力の養成を目指す大学を」との走り書きを残されたということが大学のホームページに記載されています。教養についても教育審議会で議論されています。(一例)資料1 新しい時代における教養教育の在り方について(骨子案):文部科学省www.mext.go.jp私は、大学の学士課程で学ぶ重要な内容は教養であると考えています。以下、東京大学ホームページより後期教養教育科目について | 東京大学www.u-tokyo.ac.jp後期教養教育立ち上げ趣意書総合的教育改革では、学士課程としての一体性の強化の1つとして後期教養教育を考え、1,2年生だけにとどまらない学部4年間を通しての教養教育の実施を構想する。リベラルアーツとは、人間が独立した自由な人格であるために身につけるべき学芸のことを指す。現代の人間は自由であると思われているが、実はさまざまな制約を受けている。日本語しか知らなければ、他言語の思考が日本語の思考とどのように異なるのか考えることができない。ある分野の専門家になっても、他分野のことを全く知らないと、目の前の大事な課題について他分野のひとと効果的な協力をすることができない。気づかないところでさまざまな制約を受けている思考や判断を解放させること、人間を種々の拘束や制約から解き放って自由にするための知識や技芸がリベラルアーツである。アメリカの大学の学士課程には医学部も法学部もありません。これは基礎的な教養を身につけた上で学ぶ専門的な学問であると考えられているからのようです。教養については様々な考え方があり、一概に何をもって教養というかを定義することはできませんが、『日本国憲法』は、教養として学ぶべき最も重要なことの一つであると考えます。社会で起きていることが、実は憲法に関わる問題であるということは多いです。憲法上の問題であることに気がつかなければ、何が問題であるかということにさえ気がつかないことになります。岸田首相は今国会での憲法改正案の提出を断念したそうです。今回の番組は、本格的な憲法改正の議論を前に、『日本国憲法』にもう一度興味関心をもって取り組まなければならないと再確認させられた番組でした。本日も最後までおつきあい頂きありがとうございます。これから梅雨に入りますが、くれぐれもお体にはお気を付け下さい。
4月2日、福岡では「桜が満開」になったそうです。司法書士Oです。今月1日から相続登記の義務化が開始されました。相続登記義務化の認知度はまだまだ低いようですが、ここ最近相続の相談が増えています。相続登記がまだお済みでない方は是非お近くの司法書士にご相談下さい。八分咲きといったところでしょうか。今年も水前寺公園に行くことができました。年度末はうちの事務所も何かと忙しく結婚記念日のお祝いもできていなかったので、娘の進級祝いも兼ねて、いつもの「塩胡椒さん」にランチに行ってきました。いつも通りの変わりない味とサービスで大満足でした。特に、この時期は魚料理は「イトヨリ」が多いような気がしていましたが、今回は「スズキ」でした。しかも「カマ」も付いていました。お皿が出てきたときには、フォークとナイフで食べるのは難しいかな?と思いましたが、すかさず「お箸がよければお箸でどうぞ!」とさすがのサービスです。その塩胡椒さんも四十数周年らしいのですが、こちらのお店は130年だそうです。 ↓ ↓ ↓何か・・・違和感・・・「日本料理 事前予約が必要です。」「Japanese cuisine Adovance reserbation is required.」「ジャパニーズ クイズィーン アドヴァンス リザヴェーション イズ リクワイアード」「Advance」が正解です。えぇ、また揚げ足を取ってしまいました。悪い癖です。中学生の単語favorite.数週間後には修正されていました。未だに日本人にとって「英語」は「オシャレ」という意識が強いのでしょうか?円安の影響もあって海外からの旅行客が増えています。日本人にとって「英語」が「ツール」になる時代はくるのでしょうか?桜もほぼ葉桜になってしまいました。外出が楽しくなるシーズンです。体に気をつけて仕事も頑張りましょう。今日も最後までありがとうございます。
スギ花粉の飛散がピークを迎えています。花粉症には辛い季節です。悲惨です。司法書士Oです。毎日自転車で通勤していますが、マスクをすると苦しいのでマスクはしていません。そのせいか涙とくしゃみが止まらなくなることがあります。えぇ、自己責任です。2月は、福岡県司法書士会では、『相続登記はお済みですか月間』でした。今回も多くの方からの相談が寄せられました。特に多かったのが、「4月からの相続登記義務化」についてです。原則、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をすることが義務づけられます。正当な理由なく登記をしなかった場合は、「10万円以下の過料」が課せられます。まだ亡くなった方名義の不動産があることをご存知の相続人の方はお早めに近くの司法書士にご相談下さい。「相続登記の義務化」についてもですが、「司法書士」という職業についても社会の認知度はまだまだ低いです。そこで、娘の学校の「職業人講話」の講師をしてきました。全部で12の講座が開講されましたが、娘の学年の保護者で講師を引き受けたのは3名ということでした。私自身が中学生の時には親が同級生の前で話をするなんて絶対にイヤだと思っていました。ところが、学校から職業人講話の講師募集の手紙をもってくるなり、「パパがやったら?」と声をかけてくれるではないですか。年頃の娘から勧められて断る理由はありません。速攻で申込をしました。「司法書士」を知ってもらうのにこんなに良い機会はありません。昔取った杵柄・・・。不動産取引の立会、相続登記、18歳成人についての契約の問題、民事裁判、平等権からの憲法の話・・・司法書士試験の登記記録もつけて全部で10枚のプリント。我ながらビックリ。プリントを印刷する先生に悪いかな?と思いつつも10枚のプリントの準備をお願いしました。65分の講話を同内容で2回するということだったので、50分くらいの内容で準備したつもりでした。いざ始まってみると、導入からつい横道にそれたり、話に熱が入りすぎてしまったりと、押しに押しまくり憲法に至っては駆け足になってしまいました。いつもの英語の授業なら時間通りにピシャリといくところですが、やはり慣れない話は時間がつかめません。新人の塾の講師なら先輩からいろんな指導を受けないといけないレベルになってしまいました。まぁ、他の司法書士が話をするよりはまだおもしろい話ができたかな?と思って自分をなぐさめています。またいつか機会があったらリベンジをしたいと思います。ただし、娘からは「字が汚い」「圧が強い」「おそろしい」というネガティブな感想と「まぁまぁ上手だった」というお褒めの言葉をかけてもらいました。久しぶりの授業で気持ちが高ぶっている中、家族と夕食を食べながら楽しい時間を過ごすことができました。なによりのご褒美です。これからも頑張らないといけないと感じた一日でした。今日も最後までありがとうございます。相続登記はお早めに!