福岡の司法書士が、司法書士の日常(不動産登記、商業登記、相続、遺言、家族信託、裁判業務)・日々の出来事(春日市、福岡市、大野城市、太宰府市、筑紫野市近郊から九州、沖縄)・法改正・新制度
水泳シーズンの到来です。いつも通っているプールもスイマーが増えてきています。既に半年以上、月に18㎞は泳いでいるのに体重が変わりません。少しウエストが細くなったような・・・。脂肪が筋肉に変わっていると信じたい今日この頃です。司法書士Oです。今週末は中3の娘の前期中間テストです。流石に受験生なので今回は熱心に取り組んでいます。司法書士受験生の方も本試験まで残り1か月というところまで来ました。6月の週末は模擬試験の予定で埋まっていることと思います。模擬試験に全力で取り組んで、必要な部分については復習をすることが何よりも重要です。学習があまり進んでいないうちは復習にかなりの時間が必要です。それでも、できなかった問題の該当箇所を自分のテキストで確認し、覚えていなかった部分は覚え直し、テキストに記載のない事項は書き加えていくことで徐々に実力がついてきます。今までに数回受験して、今年合格するレベルにある方は、全ての肢を検討して、分からなかった肢について覚える必要があるかどうかを判断して、覚えるべき知識であればテキストに書き加えていくという作業をしていると思います。そうやって育てたテキストは司法書士試験に合格して実務についた後もお守りのように役に立ってくれます。当然、実務につけば司法書士試験では学ばなかった知識を必要とする事案に対処しなければならないことも多くあり、その場合は専門書や条文ににあたらなければなりません。しかし、民法・会社法・登記法・民事訴訟法等の必要不可欠な知識は全てテキストにまとまっています。しかも、今必要な知識がテキストのどの部分にあるかまでを知り尽くしているので瞬時に調べることができます。足りない部分や改正のあった部分はまたテキストに付け加えていけばいつまでもアップデートできます。ここ最近、私の事務所でも仮登記に関する案件が多く、依頼を受けたときは一先ずテキストを見直してから準備に取りかかっています。本試験を1か月前にして先の見えない不安を感じている受験生の方も多いと思いますが、今の自分のテキストを将来司法書士になった自分が使っている姿をイメージして、前向きな気持ちでこの1か月を乗り切ってもらえたらと思います。なお、模擬試験の結果に一喜一憂する必要はありません。S判定やA判定がとれている人は今まで通り学習を続けて下さい。しかし、B判定、C判定、D判定でも落ち込む必要は全くありません。やらなければならないことをやりさえすれば必ず合格できます。私自身もA判定やS判定が出ていた年の試験には合格できず、家庭の事情で忙しく、模試を2回程度しかうけないで2回ともD判定だった年に合格しました。すでにベテラン受験生(恥)だった私は、模試の結果は全く気にしませんでした。流石に直前期に勉強しないのは憚られるのでいつもの年と同じように全てのテキストをひたすら繰り返しました。私の本試験当日の様子は以前のブログに書いています。『大学受験生の皆さんへ「大学入学共通テストとあきらめない気持ち②」』新型コロナウィルス(オミクロン株)の影響で、福岡にも今月27日からまん延防止等重点措置が適用されることが決まったようです。司法書士Oです。オミクロン株は重…ameblo.jpこつこつと地味な勉強が続く時期ですが、受験生の皆様のモチベーションの維持に少しでも役立てばと思います。あと1か月で解放されます。このブログを読んでくださっている受験生の皆様の合格を心よりお祈りしています。本日も最後までありがとうございました。
いつの間にか桜も葉桜になってしまいました。中高の入学式まではもってくれたようで、今年入学した生徒達にとっては思い出になる日になったのではないでしょうか?司法書士Oです。今月の21日から不動産登記で「検索用情報申出」がはじまりました。これは不動産の所有権登記名義人(個人に限る)が自身の氏名、フリガナ、住所、生年月日、メールアドレスをあらかじめ法務局に提供しておく制度のことです。令和8年4月1日から不動産の所有権登記名義人の住所・氏名の変更登記が義務化されます。この義務化にともなって開始された制度ですが、この申出をしておくことによって、住所や氏名が変わった場合でも法務局が住基ネットからの情報により、メールアドレスあてに事前に変更登記の意思を確認した上で、職権で変更登記をしてくれるようになります。不動産をお持ちの方にとっては住所や氏名の変更登記を自分でする必要がなくなるうえに、登記を忘れてしまい5万円以下の過料(罰金)が課される心配もなくなる便利な制度です。ただし、私達司法書士にとってはお客様から提供して頂かなければならない情報が増加し、確認する事項も増加することから仕事量も増加します。お客様にとってご負担が増えることにもなりますが、ご協力のほど、よろしくお願い致します。また、毎度の事ですが、新制度に慣れるまでは登記に必要な書類や事項などをお客様に準備して頂く案内を忘れがちです。新制度には、気を引き締めて臨むようにしなければなりません。「~しがち」といえば、tend tobe likely tobe apt tobe inclined tobe prone toなどを高校生の頃に暗記した記憶がある方もいらっしゃるかもしれません。先日、家族で車に乗っているときに、最近よく聴く歌ではあるけれども、曲名も歌手も知らない歌が流れてきたので、娘にカーナビで曲名と歌手を表示させてもらって運転しながらチラッと見て、「APT.・・・『アプト』って曲なの?」と尋ねたら「『アパトゥ』でしょ」と笑われてしまいました。『APT.』・・・確かに、アパートメント(apartment)の省略の可能性はありました。しかし、その場合はAPTと書いてアパートメントと発音します。『アパトゥ』は韓国語でアパートの意味で、その名前のゲームがあるそうです。そういうことですか。中毒性の高い響きです。Bling-Bang-Bang-Bornもそうですが、独自の感性で、世代や国を超えて面白いと感じる楽曲をつくることができる能力に驚かされます。最近集中して音楽を聴くこともないので、たまに印象に残る曲があると楽しい気分になります。今日も最後までありがとうございました。
花粉の飛散の最盛期です。皆様はいかがお過ごしでしょうか?司法書士Oです。目がかゆく、鼻もつまりがちです。先日、「本人確認情報」の作成のため、東京まで出張してきました。「本人確認情報」とは所有権移転登記等の際に権利証(または登記識別情報)を紛失・失念してしまっている場合に、その取引に立ち会う司法書士が本人と面談(必ず対面で会わなければなりません。一部例外を除く)して、権利証がないけれども「この人は本人に間違いありません」という報告書のようなものを作成して登記申請をするときに添付する情報です。今月はなにかと忙しく、ほぼ全ての土曜日日曜日にも仕事が入っています。昼頃に面談が無事に終わったので、小学生の頃に住んでいた場所に寄り道をしてきました。小学校5年生の時に東京から大阪に引っ越したので卒業はできませんでしたが、5年間通ったのでとても懐かしい気持ちになりました。37年経っていますが当時住んでいた社宅から小学校までの道は覚えていました。テレビでもよく見る「戸越銀座商店街」のすぐ裏にある小学校です。私が通っていた頃に開校65周年を迎えましたが、今は102年だそうです。校庭開放をしていたので中に入ってみました。よくお世話になっていた「保健室」も以前と変わらないままでしたが、校庭は当時感じていたよりも小さく感じました。ここ最近は年度末だからといってそれほど仕事の量が増える感じではなかったのですが、今年はかなり厳しいことになっています。まだ月半ばですが、なんとか乗り切りたいと思います。今日も最後までありがとうございました。
皆様、あけましておめでとうございます。今年も何卒よろしくお願い致します。当事務所も昨日が仕事始めでした。司法書士Oです。年末は墓参りで鹿児島まで行ってきました。元旦は朝5時に起床して一家で霧島神宮を参拝しました。幸い快晴でかつてないほど美しい初日の出を見ることができました。穏やかな一年になればいいなぁと思った次第です。ここ数年特別に目標をたてるということはなかったのですが、ことしは一つの目標をたてました。「週2~3回は水泳に行く」です。実は昨年の10月末から通い始めていて、現在3か月目になります。最初の2回くらいは全身筋肉痛で苦しみましたが、その後は1時間で1500メートルほど泳いでいます。高校時代は25メートルのクロールが11秒台でしたが、今は14秒ほどかかっています。司法書士Oは、以前このブログでも書いたとおり、一日一食を続けています。『「令和5年度司法書士試験、お疲れ様でした。」と「撤退と続行」』今日の福岡春日市は、朝は太陽も出ていましたが徐々に曇ってきているところです。ここのところ、梅雨らしい雨の日が続いていて、いよいよ梅雨も終わりかなと感じていま…ameblo.jpところが、体重が思いのほか減りません。そこでちょうど30年ぶりに水泳を始めました。まだ3か月目なので体重に変化はありませんが少し体調がいいような気がします。経験からいえば、水泳でバキバキの筋肉がつくことはありません。しかし、バランスよく体を鍛えることができて良いスポーツだと思います。個人的には身長も伸びるような気がします。もし、これからお子様に習い事でスポーツをさせたいと思っていらっしゃる保護者の方がいらっしゃいましたら是非水泳も候補に入れて下さいませ。腕に覚えのある保護者の方でしたらお子様から尊敬されること請け合いです。1等 コシヒカリ2㎏今年はプールの営業開始が1月5日で中2の娘(水泳部)が暇をしていたので二人で泳ぎに行ったときのことです。回数券(11回分4400円)を購入すると無料券1回分と福引きが1回できるとのことでしたので当然購入しました。娘に福引きをしてもらうと、受付のお兄さんが青い玉を見て「おっ」と声をあげました。なんと、1等のコシヒカリ2㎏。今年はいい年になる予感!ちなみに、ローリングや肩の上げ方なども娘には伝えました。水中の動きなので地上とはまた違った動きが必要になります。ほんの少しの体の動かし方で進みが変わってくるのが水泳です。私自身もフォームの改善に努めているところですが、できれば上手なコーチに教えてもらいたいものです。昨年のパリオリンピックでは水泳陣はあまりふるいませんでしたが、水泳界が少しでも盛り上がるよう祈念しています。本日も最後までおつきあいありがとうございます。皆様にとってよい一年になりますように!
いよいよ年の瀬も迫ってきました。年末らしい寒さの福岡春日市です。司法書士Oです。今年のM-1グランプリも大変面白く観ることができました。前回M-1グランプリの記事を書いたのは2021年のことでした。『クリスマスとM-1グランプリ2021』間もなくクリスマスです。皆様もクリスマスには特別な思い出がたくさんあるのではないでしょうか?司法書士Oです。子どもの頃はクリスマスが近づくとワクワクして…ameblo.jp実は、今月15日の日曜日に春日市のふれあい文化センターで「漫才の殿堂」という公演があり、家族3人で観に行っていました。ミルクボーイ、すゑひろがりず、もりやすバンバンビガロ、令和ロマン、ミキなどのテレビでよく見かける方々が出演されていました。ミキがトリを務めていてこれも大変盛り上がりましたが、その前の令和ロマンの漫才も圧巻でした。M-1は4分の制限時間がありますが、「漫才の殿堂」では10分ほどの持ち時間があったようです。その令和ロマンの漫才は5分ほどのネタを2つつなげていたようでした。その一つ目が、M-1のファーストラウンドの「わたなべ」さんのネタでした。ちょうどM-1グランプリの1週間前でしたが、M-1の時と同じように会場は大爆笑でした。やはり令和ロマンの演技力の高さが史上初のM-1連覇の要因なのだと思いました。今年も皆様のおかげでなんとか本日をもって無事に一年を終えることができました。心より御礼を申し上げます。来年も気持ちを新たに業務に邁進していく所存です。当事務所の新年の営業開始は令和7年1月6日月曜日からです。皆様もよいお年をお迎え下さい。来年も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。本日も最後までおつきあい頂きありがとうございました。
今日は薄曇りで肌寒い福岡春日市です。司法書士Oです。「宙わたる教室」は興味深く毎週観ています。「親ガチャ」、「キラキラ」、「キャバクラ」、「リスカ」、「町工場」・・・様々な人のバックグラウンドや職業を娘に説明するのにもってこいです。前回の続きの「自己責任論」について書いてみたいと思います。例えば、「非正規雇用」で働いているAに対して、X「今まで努力しなかったからまともな仕事がないんだ」さらに、「生活保護」を受給するようになるとX「努力してこなかったAに何故税金を使うんだ」XはAの現状を「Aの自己責任」であると言っています。Xの発言は、一見まともなことを言っているように聞こえるのがおそろしいところです。ここで言う「責任」は「義務」であるとXは考えています。つまり、Aには「努力」する「義務」があったと言いたい訳です。しかし、「法律」は「国民が将来自分自身がまともな(?)職業につけるよう努力しなければならない」とは定めていません。そんなことは不可能です。「努力」しなければ罰せられる。そんなことはできません。「国」としてもできないのに、まして「個人」がそのようなことができるはずありません。まあ、強いて言えば「道義的責任」はあるとは言えますが、「道義的責任」に基づいて他人に不利益をあたえるということはできません。「自己責任」という言葉は新しく、弁護士の宇都宮健児氏によると『大辞林』に初めて登場したのは2008年とのことです。実は、「自己責任」という言葉はアメリカ流の新自由主義に伴って使われるようになりました。新自由主義(ネオリベラリズム)は、政府の市場への介入を最小限に抑えようとする考え方です(小さな政府)。自由な市場により経済が活性化されますが、実力主義になり貧富の格差が大きく、失業者が増加します。また、小さな政府は経済対策や社会保障に対しても消極的です。この考え方のデメリットを隠すために使われたのが「自己責任」です。先程のAは「非正規雇用で働いている」というだけです。非正規雇用を増加させたのは国の政策です。しかし、世の中の景気や情勢、Aの身体・精神的な状況は考慮されていません。この「社会的、偶発的事情」と「個人的責任」をわざと混同して相対的に「社会的責任」を小さく感じさせた上で、「社会的問題」をすべて個人で解決すべき問題としているのです。基本的に自由競争の社会ではセーフティーネットが必要になります。なぜならチャレンジしても失敗することは必ずあるからです。一度失敗すると、二度と挑戦できない社会は間違っています。司法書士試験を受験している方はよくご存知だと思いますが、「専業受験生」として勉強をしている社会人も多くいます。その中には、時間的制約の関係で非正規雇用で働いている人も多くいます。今年も今月5日に司法書士試験の最終合格者が発表され737人が合格しました。合格された方々、本当におめでとうございます。1万4000人ほどの受験者の中から737人ですので5%程度の合格率です。来年合格する700人ほどの人は、ほぼ今年の不合格者の中にいます。つまり、合格しても不思議ではない実力の持ち主が、また一年間受験のための勉強をしなくてはならないのです。専業受験生が司法書士試験に合格できればその後はどうにかなります。しかし、数年間司法書士試験のために専業受験生を続けても『撤退』してしまう受験生も少なからずいます。そこから社会に本格的に復帰するのは必ずしも簡単なことではありません。「司法書士試験なんて挑戦しなければよかった。」自分で思う分には自由です。しかし、他人から責められるようなことではありません。努力して、挑戦しなければ絶対に司法書士にはなれません。同じような生活を送っていて、たまたま運良く司法書士試験に合格できた私は、『撤退』した方に『自己責任』などとは絶対に口にできません。司法書士試験ではなくても、様々な理由で厳しい生活を強いられている方が多くいるでしょう。「孤独死 自己責任」と検索すると心が締め付けられるような事件がたくさんあります。孤独死した60歳未満の現役世代は男女ともに、およそ4割を占めるそうです。離婚による生活困窮の問題も深刻です。養育費を定期的に支払ってもらえている一人親世帯は30パーセントに届きません。『生活保護』を役所に申請に行くだけでもプライドを傷つけられる気持ちだと思いますが、役所の担当者の中にはいろいろと条件を出して『申請』さえ受け付けない人もいます。『申請』は受け付けて、『生活保護』の要件を満たしていないのであれば『却下』すれば良い話です。担当者に申請を拒む権限はありません。私も、「生活保護の申請を受け付けてもらえない」という相談を受けることがあります。この場合、近くの役所であれば私が同行して生活保護の申請をしてもらうようにしています。もちろん無報酬です。司法書士には何の力もありませんが、一緒に行って、必要な書類に必要事項を記入してもらえば受付はしてもらえます。悪質な受給者がいることは当然知っています。しかし、役所のすべきことはその悪質な受給者への対応であって、今生活に困窮している人の申請を受け付けないことではありません。前回のブログで「十代前半の子ども」が「朝まで都心の公園に集まっている」いわゆるネグレクトされている子どもが大勢いるという状況を書きました。この子ども達の中には「自己責任」とは決して言えない子どもがいます。この子ども達も、孤独死をしそうな方も、離婚して一人親になった方も、挑戦して失敗した方も社会につながることができるようにしなければなりません。「希薄化する現実」の中で「自己責任」として責めるのではなく、一人一人が社会とつながることをサポートして当然だと思います。そのサポートさえしない人が、他人に「自己責任」であるとして責任を押しつけるとは言語道断です。困っている人がいたら手を差し延べる話を聞いてみる自分ができることをするサポートしてくれる機関につなぐなにも特別なことをしなければいけないわけではなく、たまたま出会った人に、ほんの少しでも社会との繋がりを感じてもらえるようなサポートができたらいいなと思っています。私自身はそれほどのことはできませんが、「自己責任」と突き放すより、人に「関心」をもって接する方がよりよい社会になるのではないかと思って仕事をしています。これから寒くなりますが、今「厳しい」状況にある方は、決して自分の責任だからと自分自身を責めすぎず、頼れるところに相談して下さい。厚生労働省 生活困窮者自立支援制度全国に相談窓口があります。今年も残りあと1月半です。少しでも2025年を明るい気持ちで迎えられるように過ごしたいと思います。今日も最後までおつきあいありがとうございます。
今日は薄曇りですが、この時期にしては少し暑い福岡春日市です。朝晩の気温差が大きく、風邪をひいてしまいそうな気候ですが、皆様はお変わりなくお過ごしでしょうか。司法書士Oです。先週から当事務所でも「春日まちゼミ」が始まりました。今年は様々な事業所が64もの講座を開講しています。相続登記が義務化されたことからか、問い合わせが多く、残りはあと1枠のみとなってしまいました。「11月13日(水)17:00~18:00」は空いていますので、お時間のある方は是非お電話下さい。第5回春日まちゼミについては春日まちゼミ(春日市商工会のHP)を是非ご覧下さい。ひさしぶりに、この10月はテレビドラマを観ています。NHKの「宙わたる教室」毎週火曜 夜10時~たまたまテレビを付けていたら定時制高校を舞台にしたドラマだったので、つい観始めてしまいました。原作は、実話に着想を得たとされる伊与原新氏の同名の小説(文藝春秋)です。伊与原氏は、神戸大学から東京大学大学院に進み、富山大学理学部で助教をされていたとのことです。また、専門は地球惑星物理学だそうです。早速、本を買って読みました。定時制高校の科学部での実験が多く描かれていて、流石科学者だなと思わされます。実験の様子を文章で描いているので、装置や機械に馴染みのない人には少し想像しにくい場面も多いのではないかと思います。その点、テレビドラマであれば映像として見ることができますので、一度ドラマを観た後に本を読むというのもいいかもしれません。定時制高校なので様々なバックグラウンドを持った生徒達がいます。一話ごとにそれぞれの生徒についての過去や現在が描かれながら全体の話が進んでいきます。この本は、第70回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書にもなっていました。物理学についても当然そうですが、若い人達が実社会の問題について知るきっかけになってくれるといいと思います。社会に出ると(大人になると)知りたくないことまで知ってしまいます。いじめ、殺人、DV、強盗、詐欺、虐待、自死・・・その中には、子ども達に知らせたくないことも多くあります。様々な考え方があるとは思いますが、私達が子どもだった時代より、現代の子ども達は、はるかに多くの情報を目にし、耳にします。SNSでの双方向の情報のやりとりもあります。私は、自分の子どもが他の情報伝達手段で偏った情報を得ることになるのなら、私自身が情報の内容を整理し、必要な部分を取捨選択し、私自身の考え方も添えて伝えておいた方がよいと考えています。それを聞いた子どもにとって負担になる情報もあることは当然承知しています。「勉強しなさい」と言われるよりも・・・福岡でも実際に親から虐待を受けて家に帰ることができず、十代前半の子どもが深夜に都心の駅の近くの公園に集まって煙草を吸ったり、酒を飲んだり、薬の大量摂取(オーバードーズ)をしたりしているようです。その中には、当然もっとエスカレートした行為をしている子どももいます。これは、形は多少変わってもずっと昔からある事実です。社会はこの事実にフタをし続けます。児童相談所、警察、家庭裁判所、少年院・・・すでにセーフティーネットからこぼれ落ち、本当に生きていく意思も希望もない子どもたちにとっては何の意味もないものかもしれません。最近、「闇バイト」なる言葉をよく耳にします。巧妙とはほど遠い犯罪です。万が一、成功したとしてもお金を手に入れられるのは首謀者だけです。SNSで犯罪に荷担した人は、日当には見合わないペナルティーを支払わなければならなくだけです。多くの人は、そんなことは誰もしないだろうと思います。しかし、連日「闇バイト」の報道がなされるということは、実際に実行役をしている人がいるからです。「今日、1万5千円もらえるなら明日はどうなってもいい」そう考えて毎日を生きている人ならば、やってしまってもおかしくはありません。指示どおりに行動し、他人の財産を奪い、時には命も奪います。被害にあった人はたまったものではありません。まして、財産だけでなく命まで奪われてしまっては・・・。コミュニケーション手段の多様化により、フタをしておきたかった事実が表面化しやすい状況になっています。「希薄化する現実」当ブログでは度々この言葉を使っています。一人一人が現実と向き合わなければこの希薄化は進行する一方です。先程の公園に集まる子ども達にもコミュニティー的なものはあるのでしょうが、それ自体は「雲」のようなものだと思います。時には無数の雲が集まり、いつしか分かれて離れていき、どこかの部分が消えてしまっても気にもしないし、気にもされない。言い換えれば、「無関心」。「無関心」なものを「無関心」にすくい取ろうとすれば「雲」のようにこぼれ落ちるに決まっています。子どもを現実につなぎ止めておくためには、「親」が「関心」をもって育てるということ以外に方法はないと思います。社会との関わり、人間の尊厳、権利・義務・・・。人間1人では学ぶことのできないものです。親がどんなに関心をもって育てても思い通りにならないことも当然あります。社会も当然「親・子」に関心をもたなければなりません。子どもがSOSを出すことができないのであれば、「親」がSOSを出さなければなりません。ネグレクト、加害、心中に向かう前に・・・学校、児童相談所、行政、司法・・・これらに携わる人は特に「関心」をもって「親・子」に接する必要があります。「権力」を行使するのではなく、「関心」を寄せることが大切だと思います。社会の「無関心」が「現実の希薄化」を助長している面もあるのではないでしょうか。「自己責任」使いやすい言葉です。どんなことでも「その人の責任です」自己責任論については次回のブログに書きたいと思います。今日も最後までありがとうございます。
朝晩は少し肌寒いのですが、昼間は気温が高くなりエアコンをつけるかどうか迷う気候の福岡春日市です。気温が高かったり急に寒くなったりしますので、体調には十分お気を付け下さい。司法書士Oです。先週の3日は「令和6年度司法書士試験」の筆記試験合格発表でした。合格された皆様、おめでとうございます。司法書士試験は7月の「筆記試験」と10月の「口述試験」の2つの試験があります。一般の方は不思議に思われるでしょうが、司法書士試験は筆記試験に合格すれば、その後の口述試験で不合格になることはありません。つまり、先週の「筆記試験の合格者」≓「司法書士試験の合格者」になります。ニアリーイコールになっているのは、噂によると口述試験に行かなかった人プラスαが不合格になっているという話だからです。合格者の皆様は今後、新人研修、特別研修、認定考査を経て司法書士として登録される方も多いと思います。資格者代理人司法書士として不動産登記や商業登記などを申請するようになると、やっかいな(?)ことの一つに「登記官」からの電話があります。先日、所有権移転の登記と買戻特約の登記をオンラインで同時申請しました。すると、法務局から「契約費用」について「これで登記できるの?」という電話がありました。通常、契約費用は実際の契約費用を記載します。例えば「契約費用 金10万円」です。「契約費用」は絶対的登記事項(不動産登記例別表64)ですので金額を書かない場合でも何か記載しなければなりません。「契約費用 なし」「契約費用 返還不要」司法書士試験合格者の方なら当然のことでしょうし、予備校の答練の問題にも出題されます。ところが、今回法務局から指摘されたのは、「返還不要」の文言です。法務局にも備え付けられている書籍に「なし」の方は記載されているのですが、「返還不要」の方はありません。司法書士としては、当事者が「契約費用は買主持ちでいいよ。売買代金だけ戻してくれたらいいから。」と言えば、「返還不要」と登記するのが当然だと思いました。しかーーーーし、「登記官独立の原則」というものがありまして、登記官が納得しないと登記が通らないことになります。いつもであれば事務所にある書籍、『申請マニュアル』『書式精義』『登記研究』や、その分野専門の単行本を調べれば記載されていることが多く、そのページを法務局にFAXすれば無事に登記が完了します。またまた、しかーーーし、今回はいくら調べても「なし」の方しかでてきません。さすがに、「受験予備校のひな形集に「契約費用 返還不要」と記載されているから大丈夫でしょ」とは言えません。他にしなければならない仕事がたまっているにも関わらず、午前中から午後2時頃までかけて探しまくりました。ついに発見しました。『新不動産登記法逐条解説(二)』(テイハン)P827〈前略〉売買代金のみを返還して買戻しをすることができる旨の特約をした場合には、買戻権を行使するときに契約の費用を提供することを必要としないのであって(大正10年9月21日大審院判決ー民録27輯1539頁)、かかる特約がある場合は、契約の費用の返還不要の旨を登記すべきであろう。〈後略〉このページと「ひな形集」のページを併せて法務局にFAXしたところ無事に登記が完了しました。必ずしも書籍による根拠が必要なわけではありませんが、民法第581条「買戻しの特約の対抗力」などの条文を使って説明したとしても理解が得られるとは限りません。そんなときは、「書籍の根拠」または「以前に登記したことがあるという証拠」があると話がはやいです。司法書士試験受験者には常識であっても、登記官にとってはそうではないこともあるという話でした。今年も行くことができました!沖縄!娘も中学2年生になり、「初めての スキューバダイビング」ができました。さすがに来年は難しいでしょうが、今回の旅行の思い出を心の糧に、また一年頑張りたいと思います。本日も最後までありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。
9月になっても猛暑日が続いている福岡春日市です。司法書士Oです。司法書士試験筆記試験10月3日の合格発表まで1か月を切りました。この試験は、合否が発表まで確信を持てない受験生の方が多いと思います。もう少し落ち着かない日々が続くと思いますが、体調にはくれぐれも気をつけてお過ごし下さい。司法書士試験に合格すると新人研修・特別研修が待っています。※体力も気力もお金もかなり必要です。簡裁訴訟代理等関係業務をおこなうためには、特別研修を受けて認定考査(令和6年度は今月の8日)に合格しなければなりません。晴れて、認定考査に合格すると、訴額が140万円以下の簡易裁判所の管轄に属する民事に関する訴訟代理及び裁判外での和解や交渉・相談などの業務を行えるようになります。司法書士試験の試験範囲ではない法律についての紛争の相談も多くあります。借金問題(司法書士事務所もテレビのCMをしています)はよく知られているところですが、貸金の請求、交通事故(物損が多い)、給与の未払い分の請求、敷金の返還請求、家賃の請求なども業務の範囲内になることがあります。どんな司法書士でも最初から全ての事件について詳しいということはあり得ないので、相談者の話を聞いてから具体的な準備を始めることになります。よくある分野であれば専門書を購入し、同期や先輩司法書士に知恵を貸してもらいながら解決を目指すことが多いのではないでしょうか。※司法書士の仲間を作っておくことはとても重要です!某県の知事(以下、「A」という。)についての話題が世間を賑わせています。この件では、少なくとも1人の方の命が失われていますので司法書士が関わることはまずありませんが、公益通報に関する雇用関係の問題で損害賠償請求などであれば関与の可能性があります。このような問題の相談を受けた場合には、まず関連する法令の条文にあたることになります。今回の場合は、「公益通報者保護法(以下、「同法」という。)」からです。※法令については政府のe-govに掲載されており印刷もできます。全部で22条しかない短い法律です。せっかくですのでAの発言について考えてみましょう。司法書士試験の受験者の方は是非考えてみて下さい。A「この文書は真実相当性がないので 公益通報にあたらない」 真実相当性:条文では「信ずるに足りる相当の理由」Aはこの発言を繰り返しているようですが、果たして正しいのでしょうか?前提として公務員・地方公共団体にも適用があります(第9条)。第2条(定義)では、第1項この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者(補足:労働者・役員等)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者〈中略〉その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を〈中略〉通報することをいう。ちなみに通報先は、①事業者内部②権限を有する行政機関③その他の事業者外部(例 報道機関等)となっています。※1号通報、2号通報、3号通報と呼ばれます。第2項この法律において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。第3項この法律において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかの事実をいう。第1号この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の用語、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるもの(補足:刑法、金融商品取引法、不正競争防止法、個人情報の保護に関する法律、労働基準法等が限定列挙されています)〈中略〉に規定する罪の犯罪行為の事実又は同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実第2号(省略)第3条(解雇の無効)労働者である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に掲げる事業者(補足:労働者を雇用している事業者)〈中略〉が行った解雇は無効とする。第1号(※1号通報のことです)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該役務提供先等に対する公益通報第2号(※2号通報のことです)(省略)第3号(3号通報のことです)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(補足:真実相当性)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱をうけると信ずるに足りる相当の理由がある場合ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合ハ 第一号に定める公益通報をすれば、役務提供先が、当該公益通報者について知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合ホ・ヘ(省略)第5条(不利益取扱の禁止)※解雇と同様に降格、減給、退職金の不支給その他の不利益な取扱を禁止する内容です。さて、条文の抜粋を記載しましたが、いかがでしょうか?「公益通報」とは・・・「一定の法令の犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実」について「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく」・・・通報することをいう下線部は「通報対象事実」つまり、第2条第3項第1号を一文にまとめました。要件は、「一定の法令の犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実」について「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく」ということだけです。つまり、Aの発言は間違いです。※これを擁護する弁護士が存在するようですが・・・ちなみに、今回の通報は、3月22日に3号通報、4月4日に某県の窓口に1号通報がされました。ちなみに、「不正の目的」は最終的に訴訟になったときに裁判所が判断します。数個の通報を同時にした場合、すべてについて「不正の目的」がなければなりません。※このあたりは裁判例が多くあります。=訴訟が多く提起されているということです。「不正の目的」の判断は難しく、ましてや通報されているAが判断するものではありません。ということは、某県の知事らに対してされた通報は「公益通報」であったことになります。仮に、司法書士が相談を受けていたとすればここがスタートラインとなります。「公益通報」にあたるならば、どのように相談者を援助することができるのかを考えることになります。ちなみに、「真実相当性」は「公益通報」をした者への解雇等の不利益処分がされた場合に、保護されるか・保護されないかの要件です。つまり、解雇や不利益処分がされてしまっていた場合に無効や損害賠償の主張が認められるかという最終的な問題の要件です。この「真実相当性」についても最終的には訴訟で裁判所が判断します。※これも裁判例が多くあります。また、公益通報をする時点で証拠自体(誰の証言であるかを含む)を添付する必要はありません。ましてや、通報をしている相手に対して自己の証拠を開示し、手の内を見せる必要もありません。Aは今月の百条委員会で「公益通報者保護法」を知っているかとの委員の問いに「知らない」と答えています。同法の第11条には【事業者がとるべき措置=内部統制構築義務】がさだめられており、内閣総理大臣は指針も定めることになっています。この指針に違反することは法令違反と評価されます。消費者庁のHPにもありますが、この指針によると、第2 用語の説明「公益通報」とは、法第2条第1項に定める「公益通報」をいい、処分等の権限を有する行政機関やその他外部への通報が公益通報となる場合も含む。※3号通報も含むということです。第42事業者は、(1)不利益な取扱いの防止に関する措置イ 事業者の労働者及び役員等が不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置をとるとともに、公益通報者が不利益な取扱い受けていないかを把握する措置をとり、不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救済・回復の措置をとる。ロ 不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の初版の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。(2)範囲外共有等の防止に関する措置イ 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。ロ 事業者の労働者及び役員が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。ハ 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の初版の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。某県は、上記(1)及び(2)の措置をとる義務を怠り、公益通報者に対し不利益な取扱いをし、範囲外共有及び通報者の探索をして法令違反をしている。また、その行為によりAの懲戒処分をしていないという法令違反も犯している。「法の不知はこれを許さず」地方公共団体の長であるAは法令に違反し、人命を失わせています。「死をもって抗議する」ここからは私の推測ですが・・・亡くなられた某県の元局長は7つの通報をしていたということです(その中には同法では保護されない公職選挙法に関するものも含まれていましたが、同法で保護されるべきものも含まれているようです)。おそらく、その通報内容の証言をした方について百条委員会で聞かれた場合には答えなければならず、その方に迷惑がかかると困ると考えられたのではないでしょうか。なぜなら、自らは死をいとわない覚悟があるのであれば自身の保身は考える必要がないのではないかと思うからです。「公益通報者」を「保護」するために「公益通報者保護法」が施行され、改正されています。もし、亡くなられた局長が信頼できる弁護士に相談していたら現状も異なるものになっていたのではないでしょうか?法に携わるものとして、守られるべき人権・人命が守られなかったということに憤りを感じざるを得ません。もし、万が一・・・今回の通報が過失によるものであったとしても、退職金を返納しなければならないことになったとしても、Aの対応が法令に違反していなければ人命は失われなかったと考えます。Aは自己の責任について深く考えなければならないと思います。私自身、全くできのよい司法書士ではありませんが、行政庁の長が法令を理解できない、条文を読むことさえできないというのは如何なものでしょうか?今回は「公益通報者保護法」について考えてみました。できれば、早急に亡くなられた方の名誉が回復されることを願います。また、亡くなられた方のご冥福を心よりお祈り致します。今日も最後までおつきあいありがとうございます。当ブログの内容については私見ですのでご批判はご遠慮願えると幸いです。
少し遅くなりましたが、今年の司法書士試験を受験された皆様「お疲れ様でした!」司法書士Oです。昨年は「撤退と続行」について書いたところ思いのほか多くの方に読んでいただけました。『「令和5年度司法書士試験、お疲れ様でした。」と「撤退と続行」』今日の福岡春日市は、朝は太陽も出ていましたが徐々に曇ってきているところです。ここのところ、梅雨らしい雨の日が続いていて、いよいよ梅雨も終わりかなと感じていま…ameblo.jp昨年のブログを読んで下さった受験生の方は今年の本試験はいかがだったでしょうか。司法書士試験を受験していると、本試験の夜からしばらくの間、今年の「難易度」、「基準点」などの情報をひたすら検索してしまいますよね。その気持ち、よく分かります。私は、なぜか未だに本試験の解答速報会を見てしまいます。本試験の手応えがどうであれ、しばらくの間は頑張った自分へのご褒美の時間を過ごして下さい。ご自分の司法書士試験の受験を応援してくれていた人がいる方は、その方への「感謝」も忘れずに!今年の本試験は「不動産登記記述(午後第36問)」が解答に時間がかかる問題だったようです。午後はただでさえ時間が足りないうえに、今年は配点があがっていました。「商業登記記述から解答していればどうにかなったかもしれない・・・。」「択一に時間をかけすぎてしまった・・・。」ここからは、まだ結果が出ていませんので、模試などで合格可能圏内だったにも関わらず「今年の合格は絶望的かも」という方のみお読み下さい。ご自分ができるだけの準備をして、本試験も全力で受験したはずです。身近な人から心ない言葉をかけられることもあるでしょうし、自分で自分を責めてしまうこともあるかもしれません。うまくいかなかった原因を見つけて改善することは必要ですが、後悔してもなんの役にも立ちません。ましてや、他人から責められるいわれはありません。100人中5人程度の合格者しかいない難関試験です。九州地方全体で毎年60人程度しか合格者はいません。相当な努力なしには、「合格可能圏内」に入ることはできず、誰でもが到達できる領域ではありません。繰り返しますが、まずは、ご自分を褒めてあげて下さい。ゆっくり休んで下さい。ここからが問題です。現状を、マラソンに例えると、42.195キロを完走したのに、そこはゴールラインではなくスタートラインだったという状況です。今までのことを考えると泣けてきます。でも、オリンピック選手のように全力疾走する必要はありません。最初は歩いても構いません。来年の直前期は這っていても構いません。これからのことを考えると気持ちは重たくなるでしょうが、来年の7月にはまた「本試験」がやってきます。この試験は、最後は「運」の要素があることは否めません。「今年の合格者」は「昨年の不合格者」です。ちなみに私の家族は初詣で「大吉」が出なかった場合は、「大吉」がでるまであちこちの神社を回ります。これが宗教的に正しいとは思えませんが・・・。妻はなかなか「大吉」がでません。「司法書士になりたい」という強い意志があり、今年の予備校の模擬試験で「合格可能な判定が出ていた人」は、何度挑戦してもいいのではないでしょうか。人それぞれに事情はあります。それでも、私を含め、私の周りにも何度も「絶望した」司法書士がたくさんいます。ゆっくり休んで、時期が来たらまた少しずつ歩き始めたら良いと思います。今年の司法書士試験を受験された方は気分的にはまだまだ落ち着かないとは思いますが、「本当にお疲れ様でした」今日も最後までお読み頂きありがとうございます。
今日も大変蒸し暑く、気温も33度ほどの福岡春日市です。エアコンのきいている事務所から外へ出たり、中に入ったりしているせいか何か体調がすぐれません。司法書士Oです。ついに明後日は司法書士試験の本試験の日です。今のところ福岡は晴れの予定ですが、気温は上がるでしょうから体調管理には万全を期してください。私の場合受験期間が長かったせいか、いつもこの時期になると受験時代のことを思い出します。私はLECのオンラインの講座をメインに勉強して、答練や模試はLECの校舎に受験に行っていました。司法書士の受験では頼れる人が誰もいなかったので一人で試行錯誤していました。その中で、司法書士受験生なら皆さんご存知のことと思いますが、山本先生の「オートマチック」シリーズが出版されたばかりの頃に大変お世話になりました。一通り基礎講座を終えたばかりの頃でなにから手を付ければよいか分からないときに出会い、繰り返し読むことで司法書士試験の勉強の仕方がわかるようになりました。以前、山本先生がブログの中で(ずいぶん前に書かれた本の中でも?)書かれていましたが、司法書士試験は人間の限界を少し超えているので、本試験中には「走馬灯がまわる」ものだとのことです。人が死にかけたときに過去の思い出が「走馬灯のように蘇る」などといいますが、私はまだ死にかけたことがないので死ぬときのことはわかりません。しかし、「走馬灯のように蘇った」と知っている人は、その時は死なずにその時の光景を他の人に語ったのでしょう。山本先生はご自分の経験や、多くの合格者をみて「走馬灯がまわった後」からが本当の勝負であると伝えているのだと思います。私自身は皆様に自慢できるような合格のしかたはしていませんが、それでも「走馬灯がまわる」ような体験をしました。コロナ禍中での大学受験生へのメッセージですが、私の本試験当日の様子をブログに書いています。時間に余裕のある受験生の方はお読み頂けると幸いです。『大学受験生の皆さんへ「大学入学共通テストとあきらめない気持ち②」』新型コロナウィルス(オミクロン株)の影響で、福岡にも今月27日からまん延防止等重点措置が適用されることが決まったようです。司法書士Oです。オミクロン株は重…ameblo.jp実力があってご自身のブログで「S」判定の成績表を掲載されている受験生の方々には関係ありませんが、ギリギリで合格しても「合格は合格」です。最後の最後まで諦めずに精一杯力を振り絞ってきて下さい。当ブログをお読み頂いている「司法書士試験受験生」の皆様が久しぶりの「明るい春」を迎えることができるように!本日も最後までおつきあい頂きありがとうございます。
まもなく梅雨に入るのか蒸し暑い福岡春日市です。気温の変化や湿度など体調を崩しやすい気候ですが皆様はお元気にお過ごしでしょうか。司法書士Oです。司法書士試験まであとわずかとなり、いよいよ超直前期と呼ばれる時期です。受験生の皆様は後悔の無いように全力で本試験に備えて下さい。今年の答練や模擬試験で出題される肢の大部分を自信を持って答えられるようになっていれば合格は手の届く距離にあります。司法書士試験受験生の皆様、今が一番辛いときです。「希望」をもってモチベーションを維持して下さい。『今年度の司法書士試験を受験される方へ~応援メッセージ~』令和2年度の司法書士試験は、7月5日(日)に予定されていましたが、新型コロナウィルスの影響で実施が延期されています。今日(令和2年6月9日)時点で、延期後の実…ameblo.jp一昨年の記事ですがよろしければご覧下さい。先日のNHKの番組で「下関市立大学」を特集していました。教員の半数以上が退職し「大学崩壊」が起こっているとのことでした。日〇大学のような私立大学は理事会の方針で様々なことが起きるのは当然のことだと思いますが、公立大学(地方独立行政法人)でも起こることにとても驚きました。私は初めて知ったのですが市立大学の定款は市議会で定められるもので、市議会で変更できるということです。NHKの番組の内容に関して、個人的な感想を書こうと思いますが、不快に思われる可能性のある方は今日の記事はお読みにならないようお願い致します。いつものとおり私自身は特定の政治的意図はありませんので念のため申し添えます。定款とは法人の「憲法」のようなものです。法律などによって規制されている部分もありますが、人事等については定款で定めることができます。日本国憲法 第23条学問の自由は、これを保障する学問の自由の保障は、個人の人権としての学問の自由のみならず、とくに大学における学問の自由を保障することを趣旨としたものであり、それを担保するための「大学の自治」の保障をも含んでいる。(芦部信喜『憲法』初版P134)戦前の日本では学問の自由や学説が直接に国家権力によって侵害された歴史を踏まえて、とくに規定された(同)※滝川事件、天皇機関説事件・・・憲法二十三条は、学問の自由の実質的裏づけとして、教育機関において学問に従事する研究者に職務上の独立を認め、その身分を保障することを意味する。(同P136)同書によると、大学の自治とは①人事の自治②施設・学生の管理の自治のことであるという。ここで、「大学の自治」は「制度的保障」であると言われます。制度的保障とは、「政教分離」のように国に宗教活動をさせないという制度を規定することによって、「信教の自由」を保障するという方法です。学問の自由は、「思想(内面的精神活動)の自由」・「表現の自由」の一部です。市長及び議会が気に入らない大学の教員を退職しなければならない状況に追い込むというのはいかがなものでしょうか。元の市の職員で、その後現在の市長の下で副市長を務めた方が大学の理事長になっている点をみても「制度」自体が破壊されているように思えます。少子化の中で大学の存続のために改革を行うことには意味があるのかもしれませんが、学問をするための場である「大学」自体が破壊されているならばそこで学ぶ意味はあるのでしょうか。2020年の日本学術会議会員任命拒否問題の時にも同じように思いました。この問題については、日本弁護士連合会も声明や意見書を発出しています。これらの問題に関しては多くの訴訟が続いています。学問に対する公権力の介入は必ず何らかの形で「学問の自由」を脅かすものといえます。NHKの番組の中で、現在の学長が「先生達にとっては一時的なものだが、学生にとっては一生の問題なのだ」というような内容の発言をされていました。「学問の自由」自体が制限されている大学はもはや大学ではなくその大学に関わっている方々全員にとって大問題であるのではないでしょうか。また、多くの教員の反対を押し切ってまで別学部を創設するからには、教育の質についても自信があるのでしょうか。これについても市の職員が大学の教員になっていることを考えるといかがなものでしょう。当ブログをお読み頂いている司法書士試験受験生以外の方は、文部科学省の中央教育審議会の大学分科会での議論を是非ご覧下さい。大学分科会:文部科学省www.mext.go.jpそもそも大学は専門学校ではなく、急速な社会の変化の中でも陳腐化しない普遍的なスキル・リテラシーを学ぶ場所であるということを確認しなければなりません。同内容のことが審議会でも繰り返し述べられています。大学の法学部に進学した人全てが法律関係の仕事に就くわけではありません。大部分の卒業生は専門的に法律を扱う仕事とは無縁のところに就職します。例えば、文学部や理学部などは就職に不利だと言われます。しかし、文学の研究や理学系の研究はどちらも人類にとって不可欠です。文学部や理学部がなくなればその分野の研究者も存在しなくなってしまいます。文学に加えて、哲学や歴史や芸術などは教養として必要とされる学問でもあります。秋田の公立大である「国際教養大学」の初代学長であった中嶋嶺雄氏は「わが国の高等教育から失われた豊かな教養教育の確立と実践的な外国語コミュニケーション能力の養成を目指す大学を」との走り書きを残されたということが大学のホームページに記載されています。教養についても教育審議会で議論されています。(一例)資料1 新しい時代における教養教育の在り方について(骨子案):文部科学省www.mext.go.jp私は、大学の学士課程で学ぶ重要な内容は教養であると考えています。以下、東京大学ホームページより後期教養教育科目について | 東京大学www.u-tokyo.ac.jp後期教養教育立ち上げ趣意書総合的教育改革では、学士課程としての一体性の強化の1つとして後期教養教育を考え、1,2年生だけにとどまらない学部4年間を通しての教養教育の実施を構想する。リベラルアーツとは、人間が独立した自由な人格であるために身につけるべき学芸のことを指す。現代の人間は自由であると思われているが、実はさまざまな制約を受けている。日本語しか知らなければ、他言語の思考が日本語の思考とどのように異なるのか考えることができない。ある分野の専門家になっても、他分野のことを全く知らないと、目の前の大事な課題について他分野のひとと効果的な協力をすることができない。気づかないところでさまざまな制約を受けている思考や判断を解放させること、人間を種々の拘束や制約から解き放って自由にするための知識や技芸がリベラルアーツである。アメリカの大学の学士課程には医学部も法学部もありません。これは基礎的な教養を身につけた上で学ぶ専門的な学問であると考えられているからのようです。教養については様々な考え方があり、一概に何をもって教養というかを定義することはできませんが、『日本国憲法』は、教養として学ぶべき最も重要なことの一つであると考えます。社会で起きていることが、実は憲法に関わる問題であるということは多いです。憲法上の問題であることに気がつかなければ、何が問題であるかということにさえ気がつかないことになります。岸田首相は今国会での憲法改正案の提出を断念したそうです。今回の番組は、本格的な憲法改正の議論を前に、『日本国憲法』にもう一度興味関心をもって取り組まなければならないと再確認させられた番組でした。本日も最後までおつきあい頂きありがとうございます。これから梅雨に入りますが、くれぐれもお体にはお気を付け下さい。
4月2日、福岡では「桜が満開」になったそうです。司法書士Oです。今月1日から相続登記の義務化が開始されました。相続登記義務化の認知度はまだまだ低いようですが、ここ最近相続の相談が増えています。相続登記がまだお済みでない方は是非お近くの司法書士にご相談下さい。八分咲きといったところでしょうか。今年も水前寺公園に行くことができました。年度末はうちの事務所も何かと忙しく結婚記念日のお祝いもできていなかったので、娘の進級祝いも兼ねて、いつもの「塩胡椒さん」にランチに行ってきました。いつも通りの変わりない味とサービスで大満足でした。特に、この時期は魚料理は「イトヨリ」が多いような気がしていましたが、今回は「スズキ」でした。しかも「カマ」も付いていました。お皿が出てきたときには、フォークとナイフで食べるのは難しいかな?と思いましたが、すかさず「お箸がよければお箸でどうぞ!」とさすがのサービスです。その塩胡椒さんも四十数周年らしいのですが、こちらのお店は130年だそうです。 ↓ ↓ ↓何か・・・違和感・・・「日本料理 事前予約が必要です。」「Japanese cuisine Adovance reserbation is required.」「ジャパニーズ クイズィーン アドヴァンス リザヴェーション イズ リクワイアード」「Advance」が正解です。えぇ、また揚げ足を取ってしまいました。悪い癖です。中学生の単語favorite.数週間後には修正されていました。未だに日本人にとって「英語」は「オシャレ」という意識が強いのでしょうか?円安の影響もあって海外からの旅行客が増えています。日本人にとって「英語」が「ツール」になる時代はくるのでしょうか?桜もほぼ葉桜になってしまいました。外出が楽しくなるシーズンです。体に気をつけて仕事も頑張りましょう。今日も最後までありがとうございます。
スギ花粉の飛散がピークを迎えています。花粉症には辛い季節です。悲惨です。司法書士Oです。毎日自転車で通勤していますが、マスクをすると苦しいのでマスクはしていません。そのせいか涙とくしゃみが止まらなくなることがあります。えぇ、自己責任です。2月は、福岡県司法書士会では、『相続登記はお済みですか月間』でした。今回も多くの方からの相談が寄せられました。特に多かったのが、「4月からの相続登記義務化」についてです。原則、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記をすることが義務づけられます。正当な理由なく登記をしなかった場合は、「10万円以下の過料」が課せられます。まだ亡くなった方名義の不動産があることをご存知の相続人の方はお早めに近くの司法書士にご相談下さい。「相続登記の義務化」についてもですが、「司法書士」という職業についても社会の認知度はまだまだ低いです。そこで、娘の学校の「職業人講話」の講師をしてきました。全部で12の講座が開講されましたが、娘の学年の保護者で講師を引き受けたのは3名ということでした。私自身が中学生の時には親が同級生の前で話をするなんて絶対にイヤだと思っていました。ところが、学校から職業人講話の講師募集の手紙をもってくるなり、「パパがやったら?」と声をかけてくれるではないですか。年頃の娘から勧められて断る理由はありません。速攻で申込をしました。「司法書士」を知ってもらうのにこんなに良い機会はありません。昔取った杵柄・・・。不動産取引の立会、相続登記、18歳成人についての契約の問題、民事裁判、平等権からの憲法の話・・・司法書士試験の登記記録もつけて全部で10枚のプリント。我ながらビックリ。プリントを印刷する先生に悪いかな?と思いつつも10枚のプリントの準備をお願いしました。65分の講話を同内容で2回するということだったので、50分くらいの内容で準備したつもりでした。いざ始まってみると、導入からつい横道にそれたり、話に熱が入りすぎてしまったりと、押しに押しまくり憲法に至っては駆け足になってしまいました。いつもの英語の授業なら時間通りにピシャリといくところですが、やはり慣れない話は時間がつかめません。新人の塾の講師なら先輩からいろんな指導を受けないといけないレベルになってしまいました。まぁ、他の司法書士が話をするよりはまだおもしろい話ができたかな?と思って自分をなぐさめています。またいつか機会があったらリベンジをしたいと思います。ただし、娘からは「字が汚い」「圧が強い」「おそろしい」というネガティブな感想と「まぁまぁ上手だった」というお褒めの言葉をかけてもらいました。久しぶりの授業で気持ちが高ぶっている中、家族と夕食を食べながら楽しい時間を過ごすことができました。なによりのご褒美です。これからも頑張らないといけないと感じた一日でした。今日も最後までありがとうございます。相続登記はお早めに!
今日の春日市は快晴で気温が高くなってきて心地よい陽気です。11月で「春日まちゼミ」が終了しました。お役に立てたかどうかは定かではありませんが、ご参加下さった皆様ありがとうございました。司法書士Oです。突然ですが、先週の12月8日は、1941年に日本が真珠湾攻撃を行った日でした。たまたま、先週の朝の番組で「天下一人を以て興れ」という演説で東条英機(1884~1948)のを批判した、「中野正剛」について触れられていました。今年は、ロシアによるウクライナ侵攻が続く中、イスラエルとハマスの戦闘が始まって先週で2か月になりました。中野正剛氏の早稲田大学での講演を引用します。(Wikipedia 「中野正剛」より)「諸君は、由緒あり、歴史ある早稲田の大学生である。便乗はよしなさい。歴史の動向と取り組みなさい。天下一人を以て興る。諸君みな一人を以て興ろうではないか。日本は革新せられなければならぬ。日本の巨船は怒涛の中にただよっている。便乗主義者を満載していては危険である。諸君は自己に目覚めよ。天下一人を以て興れ、これが私の親愛なる同学諸君に切望する所である。(1942年11月10日)」早稲田大学の学生かどうかということはさておき、戦時下において個人主義、自由主義であり、その当時の日本の体制を批判する大演説です。この演説を聞いて竹下登氏(1924~2000、元首相)は政治家を志したということです。当時は教育を受けた者はリーダーとして行動すべきという意味であったと思われます。当時に比べると受ける教育のレベルが上がっているので、今日的には一人一人が意志をもって行動することが重要であると捉えられるでしょう。(毎度のことですが、私自身は政治的・宗教的な主義主張は特にありませんのでご了承下さい)そこで、今回は歴史について考えてみるということで「中野正剛」から始めて、世の中に影響を与えた人物の関連・繋がりを探しながら辿ってみたいと思います。以下、敬称は省略致します。中野正剛(1886~1943)は、1920年から衆議院議員を務めた人物です。福岡市出身で、修猷館高校から早稲田大学政経学部へ進みました。自ら「振武館」という道場を建てるほど柔道に打ち込んでおり、東京美術学校主催の柔道大会で段位が上の「徳三宝」に勝ち、「嘉納治五郎(1860~1938)講道館館長」から特別賞を受けています。嘉納治五郎は、講道館柔道の創始者であり、東京大学で漢学、政治学、哲学、経済学などを学びました。同期の卒業に森鴎外(1862~1922)もいました。経済学は渋沢栄一(1840~1931、実業家、来年からの一万円札の肖像)の講義もあったそうです。嘉納は、1882年の学習院の講師を皮切りに、旧制五校(現在の熊本大学)の校長(1891~1893)、1893年からは高等師範学校(現在の筑波大学)の校長を23年に亘り勤めました。五校の校長時代には、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン、1850~1904)を英語教師(1891~1894)として招聘しています。ここでもう一人嘉納治五郎とゆかりのある人物が登場します。夏目漱石(1867~1916)です。漱石は、「私の個人主義(1914)」という学習院大学での講演録の中で、学習院へ教師の就職に落ちた後、先輩から紹介してもらった高等学校と高等師範からの誘いの両方に好い加減な挨拶をしてしまい、事が変な具合にもつれてしまったという場面の説明です。〈前略〉たしか京都の理科大学長をしている久原さんから、ちょっと学校まで来てくれという通知があったので、さっそく出かけてみると、その座に高等師範の校長嘉納治五郎さんと、それに私を周旋してくれた例の先輩がいて、相談はきまった、こっちに遠慮は要らないから高等師範の方へ行ったら好かろうと言う忠告です。〈中略〉加納さんに始めて会ったときも時も、そうあなたのように教育者として学生の模範になれというような注文だと、私にはとても勤まりかねるからと逡巡したくらいでした。加納さんは上手な人ですから、否そう正直に断られると、私はますますあなたに来ていただきたくなったと云って、わたしを離さなかったのです。〈後略〉高等師範の後、「坊ちゃん」の舞台の元となる愛媛尋常中学校を経て、五校の英語教授(1896~1903、約2年間の英国留学中を含む)となるのです。この小泉八雲に続いて、夏目漱石というのは、1903年に夏目漱石が東京大学の講師になった時も同様です。ところで、嘉納治五郎の姉は、勝子といい柳宗悦(1889~1961)の母親でありました。柳宗悦は、学習院から東京大学に進んで心理哲学を修め、武者小路実篤や志賀直哉の「白樺派」に参加し、「民藝運動」の創始者でもあります。「民藝運動」とは、「手仕事によって生み出された日常づかいの雑器に美を見出そうとする運動」です。この「民藝運動」には、雑誌『工藝』の創刊にも携わった青山次郎(1901~1979)も参加していましたが、その後、柳達の理論に矛盾を感じ離れていきました。青山次郎と言えば、小林秀雄(1902~1983)、中原中也(1907~1937)、白洲正子(1910~1998)と交流があり「青山学院」と称されました。白洲正子と言えば、以前当ブログでも書いた白洲次郎(1902~1985)の妻であり、西南戦争で谷干城(1837~1911、二代学習院院長)と共に熊本城を守った樺山資紀(1837~1922)の孫にあたります。ここで、中野正剛の話にもどります。中野正剛は、東条英機の意向により逮捕、その後自宅監視状態におかれ1943年10月27日自宅1階の書斎で割腹自殺をしています。その時、机上には楠木正成の像と大西郷伝が置かれていたそうです。中野正剛は西郷隆盛(1828~1877)を敬愛していたとのことです。楠木正成については、後醍醐天皇に最後まで忠誠を尽くしたということで天皇に対する忠誠を表していると考えられます。かくいう西郷も西南戦争最後の戦いである城山の戦いで1977年9月24日「晋どん、晋どん、もうここらでよか」と跪座し、遥か東に向かって礼拝しながら別府晋介(1847~1977)に介錯させました。明治天皇は、西郷の死を聞いた際に「西郷を殺せとは言わなかった」というほど西郷のことを気に入っていて、それを西郷もわかっていたのだと思います。西郷に影響を受けた人物としては、日本経済に大きく貢献した稲盛和夫(1932~2022、京セラ創業者)もいます。京セラの社是は西郷隆盛の言葉である「敬天愛人」です。先週から気の向くままに記事を考えていましたが、私自身の興味でたどったためまとまりのない記事になってしまいました。ただ一点、世の中に影響を与えるほどの人物になることは難しくとも、教育・学びをとおして、一人一人が考え、行動できるようになっていかなければならないと改めて考えさせられました。その一人一人の行動により、一日でも早く争いを終結させ、よりよい社会を作っていかなければならないと思います。今年ももうあとわずかです。来年は良い年になりますように…!今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
朝晩は肌寒いですが、昼間は過ごしやすい日が続いている福岡春日市です。コロナ対策のため窓と事務所の入り口のドアを少し開けているのですが、何故か外は暖かくても事務所内は気温が上がりません。だんだんキーボードを打つ指が動きにくくなってきている今日この頃です。司法書士Oです。10月10日には、司法書士試験の筆記試験の合格発表がありました。もうすでに口述試験も終わり、新人研修に向けての準備を進めているところでしょう。合格された皆様、おめでとうございます。同期の方達とは今後とも長く付き合っていく仲になります。積極的に親交を深めて、多くの仲間を作りましょう。当事務所は、「司法書士の認知度の向上」と「地域への貢献」に少しでもお役に立てればと思い、「春日まちゼミ」へ参加しています。事務所の業務に支障をきたすと本末転倒になってしまうので、基本的に執務時間外に「春日まちゼミ」を開講しています。当然、終業後と休日になってしまうため、回数は限られます。今年は、既に受付を締め切っているのですが、お申し込みの電話がかかってくることも多く、すぐにお断りするのも申し訳ないので、「後日また連絡を頂いて、その時に時間に余裕があれば受付をします。」とお伝えしています。「せっかく初めて司法書士事務所に連絡したのに、なんだか冷たい感じがする」なんて思われると、これも本末転倒になってしまいます。無理をしない範囲で、できるだけ対応していきたいと思います。今年も家族旅行に行くことができました!昨年のブログで、娘が中学生になってしまうので、今年は行けるかどうかということを話題にしていました。昨年のブログ「春日まちゼミ受付中です」と「家族旅行」やはり中学生ともなると、勉強量・塾に通う回数も増え、それに加えて部活や生徒会などいろいろ大変そうです。年に一回のリフレッシュをと思って今年の初めから家族三人で計画をたてていました。今回は、釣りに行ったり、潜ったり、友人家族と食事をしたりと、目一杯予定を詰め込んでしまったため、慌ただしい毎日でした。直前に台風が近づいて、天気や海の状況がどうなるか分かりませんでしたが、ほぼ快晴で気温も35度くらいで最後の夏を満喫できました。果たして来年は家族旅行にいけるのでしょうか?また1年頑張ります。本日も最後までおつきあい頂きありがとうございます。
ここのところ気温の変化が大きく、今朝も起きたときには寒いと感じるくらいでした。皆様は体調など崩されていないでしょうか。司法書士Oです。気温の変化でしょうか?私は鼻の調子がよくないです。ところで、昨年の今日は「春日まちゼミ」の受付をしています、という内容のブログを書いていました。今年も開催しています!「今年も受け付けています!」と言いたいところですが、今年は既に予約が埋まってしまいました。今月2日(月曜日)からの受付だったのですが、朝10時の受け付け開始から電話が鳴り止まず、あっという間に定員となってしまいました。その後、受付の枠を2倍に増やしたのですが、一昨日までですべて定員になってしまいました。相続、家族信託、成年後見に関するご相談が多いようです。現段階では、新規のご予約は承ることはできない状況です。しかし、このまま皆様のご期待に添えないというのは私も心苦しいので、もしよろしければ、今月16日に「春日まちゼミ」がスタートした後にお電話を頂けないでしょうか?お電話を頂いた日、若しくは翌日の私の予定に余裕があれば新規でご予約を受付させて頂きたいと考えています。ご希望に添えないこともありますが、ご希望の方はお電話下さい。春日市商工会のホームページには他にもたくさんの講座がありますので是非ご覧下さい。春日市商工会「春日まちゼミ」
今日はまた猛暑が戻ってきている福岡春日市です。気温が高いので熱中症には十分お気を付け下さい。司法書士Oです。先週の木曜日から通常営業を開始致しました。休み中にたまった仕事と、決済もありバタバタとしております。8月14日には、司法書士試験の「基準点」が発表されました。午前・午後ともに基準点を突破した受験生の方は、一部の合格を確信している方を除いて、これからまたしばらく落ち着かない日々が続きます。まだ勉強を再開するには早いでしょうから、司法書士試験や司法書士実務などについて情報収集をしながら今後について考える時間を過ごされたらよいのではないでしょうか。ところで、今年は終戦から78年目の夏を迎えました。8月6日の「広島原爆の日」、8月9日の「長崎原爆の日」、そして8月15日の「終戦の日」と続くので毎年厳粛な気持ちになります。たまたま先週のニュースで、「原爆死没者慰霊碑」に刻まれている文について触れられていたので、その文について考えてみたいと思います。「安らかに眠って下さい 過ちは繰り返しませぬから」これを撰文・揮毫したのは、自らも被爆者である元広島大学英文学教授の雑賀忠義氏です。碑文の古典の研究に精通していたとのことで雑賀氏が選ばれたとのことです。この碑文には当時の浜井信三広島市長の「この碑の前にぬかずく一人一人が過失の責任の一端をにない、犠牲者にわび、再び過ちを繰り返さぬように深く心に誓うことのみが、ただ一つの平和への道であり、犠牲者へのこよなき手向けとなる」との言葉の意味が込められています。浜井市長もまた被爆者でした。彼は、「この世の終わりかと思われるあの状況を身をもって体験した私の頭に、先ず浮かんできたのは、誰のせいでこうなったかの詮索ではなくて、こんなひどいことは人間の世界に再びあってはならぬという痛切な思いだけだった。」と述べています。Let all the souls here rest in peace; For we shall not repeat the evil.下線部分はもともとFor to repeat the fault we shall cease.であったようで、後に広島市の公式訳に変更されました。2010年には両方の英訳を雑賀氏が書いた直筆の色紙が発見されています。以下、「広島市ホームページ(原爆死没者慰霊碑には、「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」と刻まれていますが、どういう意味ですか?)」より引用この碑文は、すべての人びとが原爆犠牲者の冥福を祈り、戦争という過ちを再び繰り返さないことを誓う言葉であり、過去の悲しみに耐え、憎しみを乗り越えて、全人類の共存と繁栄を願い、真の世界平和の実を祈念する「ヒロシマの心」が刻まれているものです。(引用終わり)何故、広島市のホームページにこのような内容が記載されているかというと、「過ち」は誰が犯したものなのか?、被爆者が何故「過ち」を繰り返さないと誓わなければならないのか?、「繰り返させませぬから」の方が妥当ではないのか?などの反論・論争が繰り返されてきたからです。いつものとおり当方には政治的意図はありませんので、そのつもりでお読み下さい。碑文である以上、共時的であると同時にに通時的であることが求められます。通時的とは、「歴史をとおして」という意味であり、共時的とは、「その歴史上の一時点において」というような意味です。共時的という言葉は、言語学者のソシュールの用語です。言語学に触れると話がそれるので、この碑文の共時的な面から見ると、終戦直前から冷戦が始まり、アメリカ以外にもロシアが原爆を保有し、その後も各国が核兵器の開発を進めている状況でした。原爆死没者慰霊碑の除幕式が行われたのが、1952年8月6日です。この時点における文脈(コンテクスト)において、「原爆投下」から7年しか経っていない広島で、その犠牲者への冥福を祈る気持ちが必要であるのは当然です。なぜならその当時の広島市において、現に親、兄弟、親戚、友人など身近な人々を失った方が存在し、その方々の気持ちを広島市として代表して表明することが慰霊碑のそもそもの役割だからです。またそこに、誓いの言葉が入れられたのも、被爆者である当時の市長、雑賀氏及び慰霊碑の建立に携わった多く方々の、経験した者だからこその、その当時の思いが込められたものと考えられます。そして、通時的側面を見てみると、「原爆投下」から78年が経過した今、碑文の祈りの部分は、広島及び長崎の原爆の被害者のみならず、その後の水爆実験、チェルノブイリ原子力発電所の事故等での被爆の犠牲者に対する冥福を祈る言葉として更に重みを増すと共に、誓いの言葉の部分は、ロシアによるウクライナ侵攻の中行われた、今年の広島サミットで各国首脳に改めて訴える機会を与え、世界の人々にヒロシマ、ひいては唯一の戦争被爆国である日本の心ある人々の強い思いを伝える契機になっています。私自身は、この碑文を名文だと思っています。今回、原爆慰霊碑の碑文について、このような目立たないブログで書いているのかというと、「言葉の力」について再認識したからです。私は小学校6年生の時には大阪に住んでいたので、修学旅行は広島でした。もちろん修学旅行に行く前に原爆について学んだ上で、原爆慰霊碑や原爆資料館に行きましたし、6年生全員で折った千羽鶴も原爆子の像に捧げました。核兵器は使われるべきではないし、ヒバクシャをこれ以上増やしてはいけないと感じていました。しかし、「安らかに眠って下さい 過ちは繰り返しませぬから」の碑文について深く理解することはできていませんでした。ここ最近は、ロシアによるウクライナ侵攻のニュースを毎日見る度に、私自身にできることは何か?について考えさせられます。私は、塾や予備校で教えているときから、日本では「実学重視」の傾向が進む中、「言葉や文学」の役割が軽視されてきているのではないかと感じていました。しかし、この碑文について考えているうちに、物理や化学などの自然科学、法律や経済学などの社会科学、特に政治に携わっている人、これから目指す人に対して、また、身近な人を含む様々な人達に対して、多くの人に届くことはないけれども、自分自身の果たせるほんの少しの責務として発信していかなければならないと思うようになりました。作家の村上春樹氏は2011年6月9日にカタルーニャ文学賞の授賞式で東日本大震災の福島第一原発の事故に関連してこの碑分を例に出し「素晴らしい言葉です」と述べていました。ところが、以前、この碑文について、ある作家が、違和感を覚えなければ、日本が悪かったから原爆を落とされたという「自虐史観」の持ち主であるとする「リトマス試験紙」であると広島で述べたと、ある新聞社のホームページで読んだことがあります。この碑文を読んでどう感じるかは個人の自由です。しかし、その碑を建立した人々の気持ち、碑文を作った方の気持ちを考えると、自分の能力を棚に上げて、そのような発言を公の場ですることはいかがなものでしょうか。1991年の『一橋論叢』という雑誌(第105巻、P313~)の中の英詩の解釈―語学的アプローチという山田泰司先生のエッセイで『人間の言語は、本来曖昧なものであるから、言語による伝達が行われるためには、常に解釈が必要とされる。』と述べています。私自身も「英文学」を学び、それを多少は生かしながら仕事をしてきました。このブログで「原爆慰霊碑」について書こうと思ってから、すでに2週間以上たっています。いくつかの本をあたり、その後はインターネットで検索しながら内容について考えていました。この碑文を揮毫した雑賀教授は広島大学の英文学の教授です。私の大学時代の英文学科の主任教授は広島大学出身でした。その教授の知識にはいつも圧倒されていました。さて、一流の英文学者である人が適当に作った文を『碑文』として残すでしょうか?私はそうは思いません。雑賀教授が広島市長に託された思いを正確に反映した碑文であるはずです。意味がおかしいと感じたら、自分の解釈がまずいのです。そこで、本当の意味を探すために、私は雑賀教授が書いた英文を解釈してみようと思いました。Let all the souls here rest in peace; For we shall not repeat the evil.前半の祈りの部分は解釈に苦労はありません。問題は後半の誓いの部分です。セミコロンでカンマより強めに文が区切られています。「For:というのは」は、文の後ろから理由を説明します。「私達は the evil を決して繰り返さない」となります。問題は 「the evil」 です。名詞: 悪、悪魔、不正、不道徳、悪事・・・形容詞:道義に反する、不道徳な、有害な、 悪魔のような、邪悪な・・・一番簡単に処理するとすれば、名詞の「悪事」に定冠詞の「the」がついて、「悪事=広島で原爆が使用されたこと」を繰り返さないということになります。この字面通りの訳し方は私は適当ではないと思いました。なぜなら原爆を使用したのは「私達」ではないのですから。講談社の現代ビジネスの長谷川学氏の記事によると、先日の広島サミットの際には、外務省の通訳ははこのthe evilをthe mistakeと訳して説明したとのことです。これは、悪の枢軸(axis of evil):2002年にアメリカのジョージ・W・ブッシュ大統領が一般教書演説で使用した言葉で、これを連想させるのでthe evilを使用するのを避けたということで、mistakeに変えてしまうと、「mistake=太平洋戦争を始めたこと」と捉えることも可能になり、「私達=広島市民、日本国民」が主語になり得るので、雑賀教授の意図とは異なる気がします。For to repeat the fault we shall cease.そこでもともとの雑賀教授が書いた英文を見てみます。こちらは「 to repeat the fault 」が倒置になっており、本来は「 we shall cease to repeat the fault 」の語順です。こちらの方の意味は「私達は過ちを繰り返すことを必ずやめますから」となります。faultは名詞ですから亡くなった方に誓っていることを考えると「あなた方に起こった過ち=人が原爆によって亡くなるという過ち」であると考えられます。倒置により「we shall cease 」の部分が強調され、詩的で、強い意志が表されていると思います。しかし、雑賀教授はこの英文を作りかえます。その際にはアメリカの大学関係者から意見を聞くなどして英訳を練り続けたそうです(中国新聞 ヒロシマ平和メディアセンター ニュース 2010年5月25日「直筆の英訳見つかる 原爆慰霊碑 碑文考案の雑賀教授 より)なぜ一番強調される「 we shall cease 」で終わるのではなく「the evil 」で終わることにしたのか。この場合、一番強調されるのは「the evil 」になります。形容詞に定冠詞のtheをつけると抽象名詞をつくることができます。「 the evil =邪悪な出来事、悪魔のような出来事、道義に反する出来事etc」となり、実際に広島に原爆が落とされたことを指すのではなく、兵器として原爆を使用すること全てを示すことができる可能性があるのではないかと考えました。また、repeat(リピート)とthe evil(ジ イーヴル)が韻を踏んでいるのか・・・?。しかし、私の英語の知識ではここまでで、確信を持って説明できるというところまではいけませんでした。どなたか正確な訳をご存知の方がいらっしゃいましいたら是非ご教授下さい。調べ続けること数日、先程の中国新聞広島平和メディアセンターのHPの別のページで「検証 ヒロシマ 1945~95 〈13〉 原爆慰霊碑 2012年3月30日」を見つけました。改めて地方紙の取材力は素晴らしいと感じました。まず、1952年11月世界連邦アジア会議に出席した際に、碑文の訳を聞いた国際法学者ラダ・ビノッド・パール博士との碑文論争の中で「碑文は全人類の過去、現在、未来に通ずるヒロシマの市民感情を表した。米国がどうのと、せせっこましい考えで霊前にむかったものではない。」「至心(誠実な心)にて祈れ 平和の扉開かれん」との抗議文を送られたそうです。これで、某作家の述べていた「自虐史観」とは無関係であることがはっきり分かりました。そして、その碑文論争から5年後の定年退官の際、「広大新聞」では、「全世界よ、全人類よ、日本の方を向いて『右へ倣え』。碑文は全人類への号令である。こんなはっきりしたことが読み取れないのですか。頭が悪いですね。」と書かれたそうです。私はまだまだ「頭が悪い」です。しかし、雑賀教授の伝えたい「言葉=思い」は少し理解できた気がします。今日は考え続けたぶん長文になってしまいました。最後までお読み頂きありがとうございます。
福岡春日も猛暑日が続いております。皆様はお変わりなくお過ごしでしょうか?司法書士Oです。本日は月末で朝からバタバタしております。しかし、明日(8/1)から福岡県司法書士会主催の「相続・遺言推進月間」が始まるので皆様にお伝えしなければなりません。上記の電話番号にご連絡頂けば、福岡県内の司法書士が遺言・相続に関する相談に初回無料でご相談に応じます。来年4月1日からは相続登記の義務化が始まります。心配していることや不安に思っていることを是非ご相談ください。このブログをご覧の方で、お近くに遺言や相続でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください。今日は月末の月曜日ですので、登記申請が多いです。月曜日に申請しなければならないということは、それ以前に申請の準備を完了しておかなければならないということです。つまり、週末の休みがとれない・・・ということです。土曜日も昼から夕方までは事務所に出ておりました。しかし、夏本番。夏はあっという間に過ぎてしまいます。実は、土曜日は朝7時前に家を出て、いつもの海に行ってきました。この日は、海がとても澄んでいてSUPに乗っていると宙に浮いているような感覚でした。娘と泳いだり、潜ったりして、とても楽しい時間を過ごすことができました。(ちなみに妻はいつも浮き輪に捕まって浮いています)ここはシャワーもあるので、片付けをして、着替えて昼前には帰路につきました。その後、途中で昼食を食べて、事務所に出勤した次第です。とても有意義な土曜日でした。8月もある程度予定が入っておりますが、当事務所の夏季休業は、8月11日(金)から8月16日(水)です。個人事業主で有給もありませんので、お盆とお正月は勝手ながら少し長めにお休みさせて頂いております。皆様はお盆休みはとれますでしょうか?司法書士試験を受験された方は8月14日には基準点が発表されるので、お盆休みも気が休まらない方もいらっしゃるでしょう。暑い日が続きますので、くれぐれも体調管理にはお気を付け下さい。本日も最後までありがとうございます。
今日の福岡春日市は、朝からどしゃ降りです。夏を迎えるために必要な季節であるとはいえ、気持ちも重たくなります。司法書士Oです。前回の記事で、「司法書士試験」について書いたところ、思いもよらず多くの方に見て頂き、「いいね」もたくさん頂きました。細々と日常について書いているだけのブログなので、つい嬉しくなってしまいました。本当にありがとうございます。私自身の受験当日の様子は過去の記事にあります。大学受験生の皆さんへ「大学入学共通テストとあきらめない気持ち②」大学受験生への応援メッセージとして書いたものでした。ところで、今日の本題に入ります。司法書士試験は、受験生の方ならご存知のとおり、最終的な合格発表のときに合格点と共に「総合得点別員数表」も発表されます。平成30年度から令和4年度までを見てみると、①合格基準点上の人と、その0.5点下の人は 両方とも約20名程度であること。②択一1問分(3点)を取って合格した人と、択一1問分を 落として不合格になった人は、これも両方とも百数十人程 度であること。がわかります。本番の極度の緊張状態の中で、①添付書類1つ書き加えられた人、②択一で二択まで絞って正解の方を選べた人は合格して、そうでなかった人は不合格になりまた次の年まで勉強をし続けなければならないわけです。フルマラソンを完走してゴールかと思ったら、そこはスタートラインになっているようなものです。この合格点付近の方は、いつ合格ってもおかしくない方です。きちんと計画を立てて、正しい方法で勉強すればいつかはこのラインに到達できます。しかし、最後の最後は「運」とも呼べるものだと思います。司法書士試験の合格を目指して必死で努力されている皆様にとっては、「酷」な言い方ですが、事実だと思います。先日、私よりも受験期間が長かった同期とも話していましたが、二度と受験時代には戻りたくないし、二度と合格る気がしません。私が考える、「合格る人」と「合格らない人」の違いは、「自分の番が回ってくるまで続けられた人と、合格る前に撤退した人」の違いでしかないと思います。例えば令和4年度の本試験で、合格者が717名中、合格点から2.5点上までで合格した人(択一を1問間違えれば不合格だった人)は155人です。その割合は、なんと21.6%です。令和4年度の司法書士試験合格者の実に5人に1人は択一1問間違えれば、「合格らなかった人」なのです。一発合格者や、「合格するためには〇〇しなければならない」などと言える合格者は実際にすごい方々なのでしょうが、資格試験なので合格しさえすればよいのです。万が一、今年の試験で合格できなかったとしても自分を責めないでください。周りの人の心ない言葉に落ち込む必要もありません。反省は必要ですし、また大変な受験生活が待っています。しかし、気持ちの問題だけで諦めかけている人はもう一度だけ考え直してみる価値はあると思います。司法書士法第1条(司法書士の使命)司法書士は,この法律の定めるところによりその業務とする登記,供託,訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し,もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする司法書士になると、地域の方々の相続や成年後見に関する相談から、県内でも有名な企業の組織変更や企業法務の相談など様々なことに関与することができます。このブログを見て頂いた受験生の方が、一人でも多く合格して司法書士として活躍していただけることを願っています。本日も最後までありがとうございました。