いつの間にか桜も葉桜になってしまいました。
中高の入学式まではもってくれたようで、今年入学した生徒達にとっては思い出になる日になったのではないでしょうか?
司法書士Oです。
今月の21日から不動産登記で「検索用情報申出」がはじまりました。
これは不動産の所有権登記名義人(個人に限る)が自身の氏名、フリガナ、住所、生年月日、メールアドレスをあらかじめ法務局に提供しておく制度のことです。
令和8年4月1日から不動産の所有権登記名義人の住所・氏名の変更登記が義務化されます。
この義務化にともなって開始された制度ですが、この申出をしておくことによって、住所や氏名が変わった場合でも法務局が住基ネットからの情報により、メールアドレスあてに事前に変更登記の意思を確認した上で、職権で変更登記をしてくれるようになります。
不動産をお持ちの方にとっては住所や氏名の変更登記を自分でする必要がなくなるうえに、登記を忘れてしまい5万円以下の過料(罰金)が課される心配もなくなる便利な制度です。
ただし、私達司法書士にとってはお客様から提供して頂かなければならない情報が増加し、確認する事項も増加することから仕事量も増加します。
お客様にとってご負担が増えることにもなりますが、ご協力のほど、よろしくお願い致します。
また、毎度の事ですが、新制度に慣れるまでは登記に必要な書類や事項などをお客様に準備して頂く案内を忘れがちです。
新制度には、気を引き締めて臨むようにしなければなりません。
「~しがち」といえば、
tend to
be likely to
be apt to
be inclined to
be prone to
などを高校生の頃に暗記した記憶がある方もいらっしゃるかもしれません。
先日、家族で車に乗っているときに、最近よく聴く歌ではあるけれども、曲名も歌手も知らない歌が流れてきたので、娘にカーナビで曲名と歌手を表示させてもらって運転しながらチラッと見て、
「APT.・・・『アプト』って曲なの?」と尋ねたら
「『アパトゥ』でしょ」と笑われてしまいました。
『APT.』・・・
確かに、アパートメント(apartment)の省略の可能性はありました。しかし、その場合はAPTと書いてアパートメントと発音します。
『アパトゥ』は韓国語でアパートの意味で、その名前のゲームがあるそうです。
そういうことですか。
中毒性の高い響きです。
Bling-Bang-Bang-Bornもそうですが、独自の感性で、世代や国を超えて面白いと感じる楽曲をつくることができる能力に驚かされます。
最近集中して音楽を聴くこともないので、たまに印象に残る曲があると楽しい気分になります。
今日も最後までありがとうございました。