いつもありがとうございますお願い

ヨーロッパ在住

国際離婚相談カウンセラーの

宮本マリーです。

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今回のテーマ

★ 日本国籍を離脱して外国籍の取得を考えている方に朗報★

 

 

国際問題を多く扱っていらっしゃる

行政書士さんが書いていた記事を

リブログさせて頂きました。

 

日本国籍を離脱した方も

日本人の子として

日本の長期滞在許可を取れるとの事。

 

私がドイツで聞いた

永住権(定住許可)保持者問題は、

長期に渡り日本に帰れない問題です。

 

親の介護をしに日本に帰りたいけど、

永住権だとドイツを6か月離れると

無期限定住許可(永住権)が失効されます。

日本滞在が長期に渡りそうな場合、

6か月で一旦ドイツに帰ってこないといけない事になります。

 

自分の子供や夫が住むドイツに

自由に出入りできるように

ドイツの国籍を取得すると

日本の国籍は消滅するため

日本には外国人として滞在することになるため

滞在できるのが3ケ月となります。

 

普通に暮らしていて

日本へ短期間一時帰国するだけなら

ドイツ永住権で何も問題ないのだけれども

何かの理由で

長期に渡り日本に滞在したいと思ったら

難しかったんですよね。

 

なので、外国籍を取得しようか

検討されている人が

元日本人は日本の長期滞在許可が取りやすい

と知れば

日本国籍離脱者増えるのかな?

 

ビザの申請になるので、

必要書類とかも多く

手続きが大変そうですが

そこは行政書士さんにまかせて。。。

 

 

ドイツに限らず

永住権が永遠じゃない国もあると思うので

そんな方にも良い情報

なのではないかと思いました。

 

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