当節、さまざまな意味合いで教職の評判は悪い。多忙だ、重労働だ、ストレスの宝庫だ、そのわりに薄給だ、などという職業の性質についてだけではない。常識がない、無責任だ、社会性がない、身勝手だ、公徳心がない、などなど、教員の人格そのものについてさえ、否定的な見方がなされている。実際、そのような教員が多いのだからしかたがない。


 ここまで評判を落とした教職というものに希望を求め、あまつさえその職に就くことを望む人が今なお減らないということが、不思議である。どうやら外側からはラクそうに見える職業らしい。公務員、土日祝日は休み、子どもら相手に威張ってりゃいい、夕方には仕事が終わる、さっさと帰っていい、などなど、特に生徒から見れば「お気楽」に映るのかもしれない。

 現役の教員の中にも、学生時代にそうした勘違いで、教職を目指した人がいるに違いない。

「楽したいから、先生にデモなろーかな。先生にシカなれないし」

といった、生徒や保護者の不評を買いそうな志望理由もあるだろう。


 もっとも、勘違いだろうがデモシカだろうが、実際に就いてみれば天職になるかもしれない。妙な理想や幻想を掲げて挫折する人より、冷めたデモシカ先生のほうが堅実に仕事をこなしているというのも、実際よくあることだ。

 一頃などは、わざわざ生徒の前で、

「自分は教職を聖職だなんて思っていない!」

と宣言する教師がやたらと目についた。まさしく、あれは、「理想主義」「世間知らず」などと言われまいとする予防線であろう。


 教育のあり方が一様でなくなり、なにより生徒や保護者の質が多様化してきた。にもかかわらず、公務員教師が持っているマニュアルは、まるで融通の利かない代物だ。教師だというだけで無条件に服従する生徒や保護者は、昔はともかく今はいない。生き物相手の仕事なのだから、柔軟性やとっさの判断力を備えていなければならない。体力知力はもちろん、神経、精神の強靭さにも自信があり、多少のストレスなど簡単に跳ね飛ばせるほどの能天気でなければ勤まらない仕事である。


 理想と現実の惨たらしいくい違いについてゆけず、すぐ辞めてしまう人も少なくない。中には、人気タレントが青春ドラマなどで演ずる理想的な先生像に憧れて、教職に就いた人もいるらしい。自分の同級生にもそういうのがいた。

 確たる希望と意思を抱いて教職についたつもりでも、志望理由が単なる思い込み(ドラマを見て教師が素晴しく見えた、子どもや人間が好きだと思った、など)から出たのでは、本物や現実を見て幻滅するのは無理もない。幻滅してもなおそれに順応し、特に苦痛でもなく続けていられる強靭な心身の持ち主こそ、最も教師に向いているのかもしれない。

(前回の続き)

 大阪労災保険審査官からも審査請求を棄却されたが、妻は諦めなかった。2001年5月に労働保険審査会に再審査を請求し、独自にも調査を進めた。会社の近くに住んで社員の様子を見張り、元同僚や当時の取引先からの協力も得た。そして、

「(亡くなった男性が)一人で居残り、夜遅くまで黙々と作業していた」

などの証言を入手し、労働保険審査会に提出した。


 2005年5月、同審査会は、亡くなった男性の発症前4か月間の時間外労働を、1か月平均80時間と算定した。それを踏まえたうえで証言などから、

「頻繁な飲酒や雑談は認められない。業務全般で会社の中心的役割を担っており、身体的、精神的に過重な負荷が発症に関与した」

と結論づけた。妻の熱意と行動が、過労死を認める逆転裁決を引き出したのだ。見事な限りではあるが、脳天気に拍手を送ってばかりはいられない。


 むろん、この妻は立派ではあるが、根本を見失ってはならない。法的な知識も技術も持たない普通の主婦(それも夫を亡くして消沈している)が、ここまで余分な苦労をしなければ、真実も事実も証明されなかったという現実はどうだ。いったいなんのための労基署なのだ。

 しかも、素人の主婦が導き出せた事実を、労基署はいわばプロであるくせに、まったくつかめなかった。適当なかっこつけ聴取で、いいかげんにすませていたからだ。お役所のやり方がおざなりであるとは、先に述べた通りだ。労基署が本来の業務を本当に機能しているのかは、疑わしい限りである。


 これらの点については、しかと留めおくべきだ。にもかかわらず、この件についてマスコミなどは、「妻の執念」(読売新聞による表現)のみに注目し、労基署の杜撰さにまでは言及していない。労働者側は、こんな片手落ちにごまかされてはならない。

 

 大阪府東大阪市の会社で勤務していた50歳の男性が、くも膜下出血を起こした。陳列用棚製造会社の営業部長だったこの男性は、1998年5月、勤務中に頭痛などを訴えるようになり、翌月に死亡した。タイムカードの記録から「過労が原因」と判断した妻は、遺族補償給付などを求めて労災申請を行った。

 しかし東大阪労基署は、社長の親族である社員への聞き取りなどを行い、

「記録上、長時間労働になっているのは飲酒や雑談が原因。業務とは関係ない」

と不支給を決定した。大阪労働者災害補償保険審査官も審査請求を棄却した。

 これによって、労基署というものがいかに能無しで杜撰であるかがわかる。そうでなければ、労災保険を出したくないばかりに、わざと労災認定になりえないよう仕組んだに違いない。

 東大阪労基署の役人は、件の会社まで調査にやって来て、わざわざ「社長の親族である社員」に

聞き取りをしたのだ。まともな社会人ならば、それがどういう結果を招くかぐらいわかるはずだ。さらには、労基署側の意図をも疑わしくなる。


 案の定、この聞き取り調査によって、

「記録上、長時間労働になっているのは飲酒や雑談が原因。業務とは関係ない」

との「証言」が取られ、不支給決定となった。義理にしろ身内贔屓にしろ、普通に考えて「社長の親族である社員」が、社長に不利なことを正直に言うはずがないのだ。

 労基署にとっても、労災認定をしなければ、保険金支払いという「無駄な」出費を抑えることができる。労災保険は、万が一のために企業が掛けてきたお金である。それでも、いったん国に納められたものは、できるだけ戻したくない、払いたくないというわけだ。なるほど、それで数ある一般社員ではなく、他ならぬ「社長の親族である社員」に質問し、めでたく都合の良い「証言」を得られたというわけだ。


 数歩ばかり譲って、そんな魂胆はなかったとしても、「社長の親族である社員」の証言のみを採用したじたいが、杜撰以外の何ものでもない。公正な立場とは言えない者から、聞き取り調査をしたのだ。

(続く)

 多くの過労死裁判は、有働時間の長さが元凶になっているが、この裁判では労働の質が問われた。このような状況で損害賠償を命じた判決は、非常に珍しい。

 原告側についた高崎暢弁護士は、

「リストラに絡む研修に参加させたことを会社の過失と認定しており、NTTグループの配転をめぐる各地の訴訟にも大きな影響がある」

と、勝訴した意義を大きく評価した。

 確かに、このような前例を作っておけば、今後の訴訟、判決にも影響が及ぶ。都合が悪くなると、

「前例がない」

の一言でごまかす外道企業や能無し裁判官には、有効な手であろう。

 同弁護士が触れたとおり、NTTグループのリストラを巡っては、配転の無効や損害賠償を求め、東京、大阪、札幌など全国6地裁で50人が訴訟を起こしている。

 NTT東日本は、

「当社の主張が認められなかったのは、遺憾に思う。控訴するかどうかは、判決内容を精査して検討したい」

としている。


 さて、会社に対しての訴訟はいったん勝訴となったが、遺族側にはもう一つの山があった。

 旭川労働基準監督署に申請していた、労働者災害補償保険(労災保険)給付が、04年7月に棄却されていたのだ。労災保険審査官への不服申し立ても11月に退けられ、遺族は、労働保険審査会に再審査請求している。

 労働基準監督署だの労災保険審査官だのは、いったいどういう調査をしているのか。会社側は明らかに安全配慮義務違反行為(会社の健康管理指示書を無視し宿泊出張を強要)をしているというのに、労災認定が降りない理由はなんなのだ。調査のやり方がよほど杜撰なのか、会社の隠蔽工作が巧みなのか、あるいは袖の下やら媚薬やらの効果なのかと、疑いたくなる。

 なにより国とて、民間の保険会社と同じだ。できるだけ保険金を支払いたくないのだろう。

 2002年6月、NTT東日本の社員だった北海道旭川市の男性(当時58歳)が、急性心不全で死亡した。

 この男性(奥村喜勝さん)は、02年1月、リストラ計画に基づく子会社転籍を打診されていた。奥村さんが断ると、会社側は、職種変更に伴う宿泊研修を同年4月下旬から2か月以上受けるよう命じた。その研修中、休日の6月9日、空知管内新十津川町で倒れ、死亡した。

 遺族である妻と長男は、

「(奥村喜勝さんには)心筋梗塞の既往症があり、大規模かつ違法なリストラや配置転換のための研修などで心身に過大な負担がかかった」

と主張し、03年2月、NTT東日本に総額約7,200万円の損害賠償を求めた訴訟を起こした。

 これに対し同社は、

「健康は十分に配慮した。死亡は予見できなかった」

「死因と研修に因果関係はなく、安全配慮義務違反もない」

と反論し争っていた。


 喜勝さんの心筋梗塞の既往症について、会社の健康管理指示書には、こう記されている。

「心臓病の持病のため会社の健康管理指示書で原則として残業や宿泊出張は不可」

 にもかかわらず、被告側の言い分はあまりにも矛盾している。「残業や宿泊出張は不可」と明記されているのに、2ヶ月以上の宿泊研修を強要したのだ。それも、リストラ計画に基づく子会社転籍を断ったという理由でだ。つまり、嫌がらせである。

 そうした事実がありながら、よくもこんな厚かましい主張ができたものだ。恥知らずとしか言いようがない。日本にその名を轟かせる、あのNTTともあろう大企業がである。


 札幌地裁の奥田正昭裁判長は、喜勝さんが「心臓病の持病のため会社の健康管理指示書で原則として残業や宿泊出張は不可」とされていたことを示し、

「宿泊研修と死因に因果関係がある。会社は男性の持病を認識しており、安全配慮義務に違反していた」

として、同社に総額約6,600万円の賠償を命じた。

(続く)