失業保険の仮給付金の返還~解雇無効紛争×失業保険「仮給付」~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 失業保険の仮給付を受けた後に,「解雇無効」という結論に至った場合は,既に受領した給付金はどうなるのでしょうか。

誤解ありがち度 5(5段階)
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A 「仮給付」は返還する必要があります。

【失業保険の仮給付金の返還】
失業保険の仮給付を受けた後に,「解雇無効」という結論に至った場合は,既に受領した給付金はどうなるのでしょうか。

→「仮給付」は返還する必要があります。

失業保険の仮給付は,「解雇の効力」が争われ,有効・無効の結論が出ていないという状態で支給されます。
あくまでも「仮」としてですが,「失業」(=解雇有効)が前提とされています。
最終的に「失業」(=解雇)の結論が「解雇無効」となった場合は,前提が崩れます。
そこで,支給済みの失業保険の給付金は返還すべきことになります(雇用保険法10条の4第1項類推)。
「仮」である,つまり確定的ではない,ということの本質です。
返還すべき場合をまとめると次のとおりです。

<失業保険の仮給付を返還する典型例>
・解雇を無効とする審判,判決が確定した
・解雇を無効とする和解(調停)が成立した

[雇用保険法]
(返還命令等)
第十条の四  偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2  前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項 に規定する職業紹介事業者又は業として同条第四項 に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)又は指定教育訓練実施者(第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
3  徴収法第二十七条 及び第四十一条第二項 の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。

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