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相手方の不履行が予想される場合の和解案の工夫
【難易度=中】=訴訟=
<前提>
訴訟案件の進行中に,和解協議が行われています。
金銭を請求する原告側の代理人です。
<請求内容>
・訴状での請求金額=1000万円
・判決として予想される認容金額=800万円
<研修生>
先輩弁護士
「相手方(被告)から,『500万円であれば早めに支払う』という提案がありました。
相手方の差押対象となる財産を把握できていません。
さて,どう対応しましょうか」
研修生弁護士
「500万円を和解の席上で受領する前提であれば,『800万円の判決をもらっても回収できない』,よりは有利だと思います」
先輩弁護士
「では,『和解の席上で現金を受領』を相手方が同意しない場合はどうでしょう。
例えば,リアルタイムの和解期日における協議で,相手方がようやく『500万円の和解』を承服して,当然ながら,その場では500万円の現金を持ち合わせているわけではない,という場合です。
この場で和解を成立させるとすれば,一定の期限を設定して,その期限までに送金する,という条項になります」
研修生弁護士
「後日,相手方がその条項どおりに送金しないと思えるような場合は,『500万円の和解』は応じない方が良いです。
判決と比べて300万円ディスカウントしたことになります。
それでいて,『確実に回収できる』というメリットでカバーすることもできないからです」
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本質的な部分は実際の例を元にしています。
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