失業保険の仮給付金返還×和解条項~解雇無効紛争×失業保険「仮給付」~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 会社と元従業員の間で,解雇の有効性について紛争になりました。
  最終的に,一定の金銭の支払を前提に雇用を解消する,という合意に達しました。
  紛争中は失業保険の仮給付を受けていました。
  和解条項を作る注意点はありますか。


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A 「退職日を確認(特定)する条項」によって,仮給付の返還義務の有無が変わることがあります。

【失業保険の仮給付金返還×和解条項】
会社と元従業員の間で,解雇の有効性について紛争になりました。
最終的に,一定の金銭の支払を前提に雇用を解消する,という合意に達しました。
紛争中は失業保険の仮給付を受けていました。
和解条項を作る注意点はありますか。

→「退職日を確認(特定)する条項」によって,仮給付の返還義務の有無が変わることがあります。

解雇無効が紛争となり,交渉を経て,和解が成立するケースはよくあります。
この紛争中に失業保険の仮給付がなされている場合,条項作成時には,配慮する必要があります。
「退職日を確認(特定)する条項」です。
具体的に示します。

<和解条項中の退職日と失業保険仮給付金の返還義務>
前提;
3月1日=解雇通告日
3~7月=失業保険仮給付実施
8月1日=和解成立日
条項の例;
「3月1日(解雇通告日)に解雇されたことを確認する」→返還義務なし
「8月1日(和解成立日)に解雇されたことを確認する」→返還義務あり

なお,条項として,「解雇」よりも「退職」という穏便な用語を使うこともあります。
その場合は,「自己都合か会社都合か」によって,3か月の待機期間が適用されることもあります。
その後の就職活動での「前職退職の経緯」の説明との兼ね合いも含めて,慎重に表現を考慮・判断するべきです。

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