行政書士試験合格から開業まで -14ページ目

法を実務に当てはめるということ

今僕が勉強しているのは、行政書士試験に受かるための勉強ですが、その意味について考えることがときどきあります。

というのは、以前にもこのブログに書いたとおり、僕は今働いている会社で労働組合の執行委員として活動しているのですが、「こういう事案は法的にどうなの?」という疑問にぶち当たる事がよくあります。
法律を勉強している者としては、サクサクっと答えを導き出したいのですが、実際は条文どおりの事案など皆無に等しいわけです。
それに法律を杓子定規に当てはめてしまうことが、かえって組合員の不利益になってしまうことだってあるわけです。

試験に受かるための勉強と、実務の勉強では全然違うということですね。

いずれにしても知識不足なのは間違いない。

行政書士試験の勉強と並行して労働法も極めなくては・・・

次の団交ではなんとか会社側に負けないよう勉強します。

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行政法進捗状況5

昨日のブログで公言したとおり、今日「国家補償」の学習を終えることができました。
昨日ブログに書いたので維持でも終わらせないといけないと思いながら勉強しました。

なんと苦手だと思っていた「国家補償」ですが、かなり理解度が向上したような、そんな感じです。

ブログで公言して自分にノルマを課すことって結構大事ですね。

というわけで明日からは行政法の大詰め、「行政不服審査法」に入ります。

ブログに書いて、どんどん自分を追い込んでいきたいと思います。

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行政法進捗状況4

今日は「国家補償終わったよ」と言いたかったのですが、なかなか手ごわいです。
「国家賠償法」は6条しかないし、すぐに終わるだろうと思っていたのですが、奥が深いですね。

条文は少ないのに学習のボリュームが結構あるということは、それだけ重要科目だということか?

国家賠償法の学習は、判例の理解が重要なようです。

明日は「終わったよ」って報告できるようにがんばります!!

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保護司

保護司は、犯罪や非行を犯した人が更生するための援助、犯罪や非行の予防など、保護観察官と協同して活動しています。

保護司は、保護司法に基づいて法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員ですが、実質は民間のボランティアの人たちで構成されています。
ボランティアですので、一定の実費は支給されますが、給与や報酬といったものはありません。

最近、少女監禁事件などの性犯罪が起こる中、この保護司の制度について注目が集まっています。

そもそも、保護司の仕事をボランティアに頼ることに無理があるのではないか?

保護司の存在は、司法の責任逃れになってしまっているのではないか?

現状はまさに保護司の方の善意に頼りきっていると言っても過言ではありません。
今、制度自体を見直す時期に来ているのではないでしょうか?

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第11条

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

日本国憲法の三大原理の一つである「基本的人権の尊重」について書かれています。
今では当たり前の権利ですが、基本的人権を手に入れるための試練が過去に数多くあったわけです。

実は今日、僕が働いている会社で団体交渉があり、僕も組合執行部の一員として出席させていただきました。
労使交渉をしていると、会社側の役員の中には人権に対する認識が欠けていると思わざるを得ないようなことを平気で言う人がいます。
こちらとしては当たり前の要求、しかし立場が違うとこうも考えが違うものかと愕然とすることがあります。

労使交渉はまだ続きます。
僕らは当たり前の権利をこれからも要求していきたいと思います。

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行政法進捗状況3

今日、「情報公開法」の学習が終了しました。

ひととおりやってみて思ったのは、「情報公開法」結構苦手かも?
です。

確信をもって答えられる問題がほとんどなかったと思います。
原因は、今まで「情報公開法」の勉強に時間をあまり掛けてこなかったということでしょう。
行政法の主役といえば「行政不服審査法」や「行政事件訴訟法」ということになってしまいます。
どうしてもそれらに時間をかけるばかりに、おろそかになる部分が出てきてしまいます。

というわけで、明日から「国家補償」の学習に入ります。

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行政法進捗状況2

行政法の勉強は「行政手続法」が終わり「情報公開法」に入ったところです。

「行政手続法」の学習で印象に残った記述がありました。
「聴聞の代理人には、弁護士などの資格を持たない者でもなることができる。」
ということは、行政書士が聴聞の代理人になることになんら問題はないわけです。
裁判の代理人にはなれなくても、聴聞の代理人になることは可能なわけです。

しかし、聴聞手続によって行政処分が覆ることって実際どれくらいあるものなのでしょうか?

ここでちょっとお恥ずかしいお話をしなければなりません。
実は私、免許を取り立ての若かりし頃、スピード違反で免許停止処分を受け、聴聞に当事者として出席したことがあるのです。
その時の感想は「聴聞なんて意味がない。」でした。
だって一方的に違反時の状況を説明され、こっちの言い分なんて右から左なんですから・・・

ただし、僕が聴聞をうけたのは「行政手続法」が制定される前の話です。
今は状況が変わっているかも知れません。
少し調べてみる必要がありそうです。

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街なか居住再生ファンド

地方都市の中心部の人口減が進んでいるそうです。
シャッターが閉まったままの店が何軒も並ぶ商店街など、ゴースト・タウン化が進んでいるわけです。

そのような街にもう一度活気を取り戻そうということで、国土交通省は、街なか居住再生ファンド(基金)を6月に立ち上げることとなりました。

市町村が定めた地域に、50戸ほどの賃貸マンションを建設する場合、総事業費の3割を上限に基金が出資するということです。

僕なんかが単純に思うのは、基金によってマンション建設は活性化するかもしれませんが、実際そこに人が住むかどうかは別の問題で、空室ばかりのマンションがたくさん建っても意味がないということです。
それよりも住み良い環境を提供することのほうがもっと重要です。
そっちの方にお金をもっと使ったほうがいいと思います。
家賃が安く、周りの環境が良ければ、自然に人は集まってきます。
マンションばかりたくさん建てても意味がないのではないでしょうか?

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10条

今日から「今、憲法を見直そう!!」は第3章の「国民の権利及び義務」に入ります。

第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

ここでいう「法律」とは「国籍法」のことですが、この「国籍法」にどういう人が日本人なのかということが書いてあります。

で、国籍法を見てみると、国籍法2条に「出生による国籍の取得」というのがあります。

国籍法 第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき
3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき

3番目のケースが僕にはよくわからないのですが、たとえば外国人の赤ちゃんが捨てられているのを誰かが見つけた場合かなと思ったのですが、この場合日本で生まれたかどうかはわからないわけです。
外国で産んで親が日本で捨てたかもしれません。
日本で生まれたことが分かっているなら、病院で母親が何人なのかわかるはずですよねぇ。

ということで、どうゆうことなんでしょうか?
分かる方いませんか?

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航空手荷物の延着は何日までOK?

航空手荷物の延着について昨日こんな判決が最高裁で出たそうだ。

5日は遅れすぎ
1日は許容範囲内

5日後に荷物を受け取った人は、大学研究員で、延着した荷物の中に背広などを入れていたため、Tシャツ短パン姿で視察先を訪問したらしい。
恥ずかしかったことだろう。
いや、寒くて風邪をひいたかもしれない。

1日後に荷物を受け取ったのは弁護士で、事務所の鍵を荷物の中に入れていたらしく、事務所に入れず仕事ができなかったそうだ。
依頼人に多大な損害を与えたかもしれない。

で、損害賠償が認められたのは、5日遅れの大学研究員の方。

たぶん実際の損害額からいえば弁護士のほうが大きいのでは(勝手な推測ですが)
こういう判決には遅れた日数だけが考慮されるんでしょうかねえ?

飛行機に乗るときは大事なものは身につけて、どこに行っても恥ずかしくない服装で乗ることですね。

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