法を実務に当てはめるということ
今僕が勉強しているのは、行政書士試験に受かるための勉強ですが、その意味について考えることがときどきあります。
というのは、以前にもこのブログに書いたとおり、僕は今働いている会社で労働組合の執行委員として活動しているのですが、「こういう事案は法的にどうなの?」という疑問にぶち当たる事がよくあります。
法律を勉強している者としては、サクサクっと答えを導き出したいのですが、実際は条文どおりの事案など皆無に等しいわけです。
それに法律を杓子定規に当てはめてしまうことが、かえって組合員の不利益になってしまうことだってあるわけです。
試験に受かるための勉強と、実務の勉強では全然違うということですね。
いずれにしても知識不足なのは間違いない。
行政書士試験の勉強と並行して労働法も極めなくては・・・
次の団交ではなんとか会社側に負けないよう勉強します。
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行政法進捗状況5
昨日のブログで公言したとおり、今日「国家補償」の学習を終えることができました。
昨日ブログに書いたので維持でも終わらせないといけないと思いながら勉強しました。
なんと苦手だと思っていた「国家補償」ですが、かなり理解度が向上したような、そんな感じです。
ブログで公言して自分にノルマを課すことって結構大事ですね。
というわけで明日からは行政法の大詰め、「行政不服審査法」に入ります。
ブログに書いて、どんどん自分を追い込んでいきたいと思います。
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行政法進捗状況4
今日は「国家補償終わったよ」と言いたかったのですが、なかなか手ごわいです。
「国家賠償法」は6条しかないし、すぐに終わるだろうと思っていたのですが、奥が深いで すね。
条文は少ないのに学習のボリュームが結構あるということは、それだけ重要科目だということか?
国家賠償法の学習は、判例の理解が重要なようです。
明日は「終わったよ」って報告できるようにがんばります!!
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保護司
保護司は、犯罪や非行を犯した人が更生するための援助、犯罪や非行の予防など、保護観察官と協同して活動しています。
保護司は、保護司法に基づいて法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員ですが、実質は民間のボランティアの人たちで構成されています。
ボランティアですので、一定の実費は支給されますが、給与や報酬といったものはありません。
最近、少女監禁事件などの性犯罪が起こる中、この保護司の制度について注目が集まっています。
そもそも、保護司の仕事をボランティアに頼ることに無理があるのではないか?
保護司の存在は、司法の責任逃れになってしまっているのではないか?
現状はまさに保護司の方の善意に頼りきっ ていると言っても過言ではありません。
今、制度自体を見直す時期に来ているのではないでしょうか?
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第11条
日本国憲法の三大原理の一つである「基本的人権の尊重」について書かれています。
今では当たり前の権利ですが、基本的人権を手に入れるための試練が過去に数多くあったわけです。
実は今日、僕が働いている会社で団体交渉があり、僕も組合執行部の一員として出席させていただきました。
労使交渉をしていると、会社側の役員の中には人権に対する認識が欠けていると思わざるを得ないようなことを平気で言う人がいます。
こちらとしては当たり前の要求、しかし立場が違うとこうも考えが違うものかと愕然とすることがあります。
労使交渉はまだ続きます 。
僕らは当たり前の権利をこれからも要求していきたいと思います。
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行政法進捗状況3
ひととおりやってみて思ったのは、「情報公開法」結構苦手かも?
です。
確信をもって答えられる問題がほとんどなかったと思います。
原因は、今まで「情報公開法」の勉強に時間をあまり掛けてこなかったということでしょう。
行政法の主役といえば「行政不服審査法」や「行政事件訴訟法」ということになってしまいます。
どうしてもそれらに時間をかけるばかりに、おろそかになる部分が出てきてしまいます。
というわけで、明日から「国家補償」の学習に入ります。
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