行政書士試験合格から開業まで -15ページ目

やっと起きました。

やっと布団から出てきてブログを書いています。

PCを開いていない間に、ありがたいコメントをいただきまして本当にうれしいです。(涙)

とにかくせきが止まらず、呼吸するのが苦しい状況でした。
酸素ボンベがほしいと思うくらいでした。(笑)

勉強も今日から復活したいと思います。
よろしくお願いいたします。

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風邪をひいてしまいました。

せきと下痢にやられて寝込んでます。
今日は休ませていただきます。

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知的財産高等裁判所

2005年4月1日より、知的財産についての事件を専門に扱う「知的財産高等裁判所」が東京高等裁判所に特別の支部として設置されました。
近年、知的財産について争われる機会が多くなり、裁判のより一層の充実、迅速化を図る目的で設置されました。

「知財高裁」で担当する事件は、特許庁が行った審決に対する「審決取消訴訟」や特許権、実用新案権などの「民事控訴事件」などです。

通常は裁判官3人の合議で審理されるが、社会的な影響が大きいと判断された訴訟などは裁判官5人の「大合議部」で審理されます。
この「大合議部」が扱う事件第1号は、「一太郎に関する訴訟」です。


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更新できませんでした。

昨日、ブログを更新しようと思ったのですが、アメブロが重く、エラーが出て更新できませんでした。

忙しい中なんとか時間を作ったのですが、ちょうど混みあっている時間にバッティングしたらしいです。

まあしょうがないです。

最近はいちいち腹も立たなくなりました。


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行政書士としての資質

ときどき、行政書士試験合格後の自分を想像することがある。

もちろん試験勉強のモチベーション維持のために成功している自分を想像することもあるが、逆に失敗している自分を想像することもある。


あらゆる士業に言えることだが、資格取得=成功ではない。

普通の会社経営とまったく同じなのだ。


業務知識の習得はもちろんのこと、経営には営業力が絶対に必要となる。

ここで自分の過去を振り返り自己分析してみる。

自分に営業力はあるか?


僕は今までいろいろな営業を経験してきた。

ルート・セールスやコミッション・セールス・・・

コミッション・セールスについては失敗が多かった。

実は訪問販売などのコミッション・セールスをやっていると、良心の呵責を感じることが多かったのだ。

自分がやっていることは、本当にお客様のためになっているのだろうか?

そんな思いに苛まれることが多かった。


行政書士として同じ失敗を繰り返さないだろうか?

同じ思いをしてはいけない。

自分のためにも、自分に依頼してくれる人たちのためにも。

社会貢献という強い使命感と責任感を持って臨まなければ・・・

目先の売上に踊らされず、信念を持って業務を遂行しよう!!


実際に独立開業している方にとっては実に甘っちょろい理想かも知れない。

でもこの気持ちは、将来もずっと忘れたくないのである。


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第9条

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

改憲問題で一番注目されているのは、この9条であることは間違いありません。
この憲法第9条をそのまま文理解釈した場合、現実との間に矛盾が生じているのは、誰の目にも明らかでしょう。
裁判所も、9条と自衛隊の問題については、政治性の高い問題として司法判断を避けています。

先日、新聞で読んだのですが、国民のほとんどが9条と現実との間に矛盾を感じているものの、9条を変えてしまうことには抵抗があるようです。

もし憲法がこのような現実とのズレを容認しているのであれば、また、ズレを許容できる大きさが決まっているとしたならば、今憲法を現実と合致する内容に変えてしまうことは新たなズレを作ってしまうことになるかも知れません。
裁判所は堂々と違憲だよと言ってくれないわけですから・・・

憲法9条は他に類を見ない理想と平和主義を謳っており、世界に誇れる条文であると思うのです。
憲法9条によって私たちは過去を反省し、将来の子孫に平和を受け継いでいくという意義を意識しているような気がします。

9条を変えたくないという意見は、このような意識から来ているのではないでしょうか。

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行政法進捗状況

TLTの行政法(3)まで終了。
「行政行為」等。

60問のTRAINING問題で「法律行為的行政行為」、「準法律行為的行政行為」の内容についてしつこいくらいに問われるも、なんとか1度もつまづかずにクリアできた。

まだまだ不安はあるものの、1問も間違えなかったのは気分がいい。

この調子で学習を進めていきたい。

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7条、8条

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、滅刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

今日で第1章の天皇は最後になります。
条文とは全然関係のない話になりますが、歴史上の天皇の中で僕が一番好きな天皇は、後醍醐天皇です。
理由は、後醍醐天皇というのはまさに7転8起の人生を送っているからです。
くわしくは→こちら

さて条文ですが、こうやって改めて見ると天皇の国事行為というのは意外とたくさんあるもんだなあと思います。
もちろん、内閣の助言と承認という条件付ではありますが、行政書士試験の勉強をするまではまったく知りませんでした。

7条の5項の文章なんていうのは、なかなか理解しづらい文章ですね。
天皇の国事行為はすべて暗記しておく必要があるでしょう。
ていうかお前がちゃんと暗記しろ!!て感じですが・・・

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イギリスの政治制度3(内閣)

ちょっと間が空いてしまいましたが、「イギリスの政治制度」の3回目、内閣についてアップします。

イギリスは日本と同様に、議院内閣制の国です。
よって政治制度は非常に似ているわけです。

政権を持つことができるのは、下院で多数の議席を持つ政党ということになります。
その政党の中から、首相を選ぶわけです。

首相は上下議員の中から閣僚を選びます。
そして、内閣は連帯して議会に対して責任を負います。

下院が内閣不信任の決議をすると、内閣は総辞職するか下院を解散することができます。
ただし下院が内閣不信任を可決するには、次の首相候補を決めておく必要があります。

もともと日本の政治制度はイギリスのそれに倣ったものであるだけに、非常に似ていますね。

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憲法記念日

今日5月3日は「憲法記念日」ですが、この憲法記念日は、公布日なのか施行日なのかどちらかご存知ですか?
答えは、施行日でして、公布日は6ヶ月前の11月3日になります。
これは憲法第100条に明記されていますね。

第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。

11月3日というと「文化の日」ですよね。
なぜ、11月3日は文化の日なのでしょうか?

実は11月3日という日は明治天皇の誕生日なのです。
11月3日は、天皇の誕生日として元々祝日だったわけですが、大正の時代になると11月3日は普通の日になりました。
しかし昭和に入って、明治天皇の偉業を後代にも伝えていこうということで、祝日として復活したそうです。
それが今「文化の日」として残っているそうです。

そして明治天皇の誕生日である11月3日を、民主主義国家を目指す日本の新しい憲法の公布日とすることはあまり好ましくないのでは、という論議もあったそうです。
しかし、GHQからのクレームがなかったため、11月3日を公布日としたそうです。

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