第9条 | 行政書士試験合格から開業まで

第9条

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

改憲問題で一番注目されているのは、この9条であることは間違いありません。
この憲法第9条をそのまま文理解釈した場合、現実との間に矛盾が生じているのは、誰の目にも明らかでしょう。
裁判所も、9条と自衛隊の問題については、政治性の高い問題として司法判断を避けています。

先日、新聞で読んだのですが、国民のほとんどが9条と現実との間に矛盾を感じているものの、9条を変えてしまうことには抵抗があるようです。

もし憲法がこのような現実とのズレを容認しているのであれば、また、ズレを許容できる大きさが決まっているとしたならば、今憲法を現実と合致する内容に変えてしまうことは新たなズレを作ってしまうことになるかも知れません。
裁判所は堂々と違憲だよと言ってくれないわけですから・・・

憲法9条は他に類を見ない理想と平和主義を謳っており、世界に誇れる条文であると思うのです。
憲法9条によって私たちは過去を反省し、将来の子孫に平和を受け継いでいくという意義を意識しているような気がします。

9条を変えたくないという意見は、このような意識から来ているのではないでしょうか。

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