7条、8条
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、滅刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
今日で第1章の天皇は最後になります。
条文とは全然関係のない話になりますが、歴史上の天皇の中で僕が一番好きな天皇は、後醍醐天皇です。
理由は、後醍醐天皇というのはまさに7転8起の人生を送っているからです。
くわしくは→こちら
さて条文ですが、こうやって改めて見ると天皇の国事行為というのは意外とたくさんあるもんだなあと思います。
もちろん、内閣の助言と承認という条件付ではありますが、行政書士試験の勉強をするまではまったく知りませんでした。
7条の5項の文章なんていうのは、なかなか理解しづらい文章ですね。
天皇の国事行為はすべて暗記しておく必要があるでしょう。
ていうかお前がちゃんと暗記しろ!!て感じですが・・・
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もちろん、内閣の助言と承認という条件付ではありますが、行政書士試験の勉強をするまではまったく知りませんでした。
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