知的財産高等裁判所
2005年4月1日より、知的財産についての事件を専門に扱う「知的財産高等裁判所」が東京高等裁判所に特別の支部として設置されました。
近年、知的財産について争われる機会が多くなり、裁判のより一層の充実、迅速化を図る目的で設置されました。
「知財高裁」で担当する事件は、特許庁が行った審決に対する「審決取消訴訟」や特許権、実用新案権などの「民事控訴事件」などです。
通常は裁判官3人の合議で審理されるが、社会的な影響が大きいと判断された訴訟などは裁判官5人の「大合議部」で審理されます。
この「大合議部」が扱う事件第1号は、「一太郎に関する訴訟」です。
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