行政法進捗状況2 | 行政書士試験合格から開業まで

行政法進捗状況2

行政法の勉強は「行政手続法」が終わり「情報公開法」に入ったところです。

「行政手続法」の学習で印象に残った記述がありました。
「聴聞の代理人には、弁護士などの資格を持たない者でもなることができる。」
ということは、行政書士が聴聞の代理人になることになんら問題はないわけです。
裁判の代理人にはなれなくても、聴聞の代理人になることは可能なわけです。

しかし、聴聞手続によって行政処分が覆ることって実際どれくらいあるものなのでしょうか?

ここでちょっとお恥ずかしいお話をしなければなりません。
実は私、免許を取り立ての若かりし頃、スピード違反で免許停止処分を受け、聴聞に当事者として出席したことがあるのです。
その時の感想は「聴聞なんて意味がない。」でした。
だって一方的に違反時の状況を説明され、こっちの言い分なんて右から左なんですから・・・

ただし、僕が聴聞をうけたのは「行政手続法」が制定される前の話です。
今は状況が変わっているかも知れません。
少し調べてみる必要がありそうです。

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