第11条 | 行政書士試験合格から開業まで

第11条

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

日本国憲法の三大原理の一つである「基本的人権の尊重」について書かれています。
今では当たり前の権利ですが、基本的人権を手に入れるための試練が過去に数多くあったわけです。

実は今日、僕が働いている会社で団体交渉があり、僕も組合執行部の一員として出席させていただきました。
労使交渉をしていると、会社側の役員の中には人権に対する認識が欠けていると思わざるを得ないようなことを平気で言う人がいます。
こちらとしては当たり前の要求、しかし立場が違うとこうも考えが違うものかと愕然とすることがあります。

労使交渉はまだ続きます。
僕らは当たり前の権利をこれからも要求していきたいと思います。

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