10条 | 行政書士試験合格から開業まで

10条

今日から「今、憲法を見直そう!!」は第3章の「国民の権利及び義務」に入ります。

第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

ここでいう「法律」とは「国籍法」のことですが、この「国籍法」にどういう人が日本人なのかということが書いてあります。

で、国籍法を見てみると、国籍法2条に「出生による国籍の取得」というのがあります。

国籍法 第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき
3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき

3番目のケースが僕にはよくわからないのですが、たとえば外国人の赤ちゃんが捨てられているのを誰かが見つけた場合かなと思ったのですが、この場合日本で生まれたかどうかはわからないわけです。
外国で産んで親が日本で捨てたかもしれません。
日本で生まれたことが分かっているなら、病院で母親が何人なのかわかるはずですよねぇ。

ということで、どうゆうことなんでしょうか?
分かる方いませんか?

いつも応援ありがとうございます!!→人気blogランキング