コロナ禍で利益が出た会社ほど危ない
この会社の破綻の記事を見て、日本のビジネスの潮目が変わったと感じた。
これまでの政府の延命策は、コロナで尽きたと思う。
コロナ禍での政策が、終結とともに裏目に出ている。
その要因の一つが、自民党の問題。
政治資金の問題が明るみになったタイミングが悪かった。
庶民は、消費税のインボイス対応で四苦八苦しているのに、自民党の政治家は何しているんだと。
補欠選挙も全敗。静岡県知事も敗戦と、当然勝てない。
規制法も甘い自民党案に、国民はあきれている。
定額減税も雀の涙で、物価高の勢いに負けてしまい、インパクトが少ない。
さらに、インボイスに続いての事務負担増かつ決まってから実施までの時間が短すぎて、不評。
国民がそれぞれがおかれている立場を考え、主義主張をきちんと考えるようになったのではないかと思うのです。かつては政党政治で中身は何でもよいので〇〇党を支持しておけ、と頭ごなしに決められており、それに従う人が多かったのにそれぞれの立ち位置を考え、自分の一票の価値を考えるようになった、そんな風に感じるのです。
これは分かるものの、まだまだだと私は見ています。
しかし、大きくはなってきている感じはある。
給与明細に減税額を明記するよう義務づけ
義務付けの関係法令を探してしまいました。
それ以前に、給与明細の記載事項は法定されていることを知らなかった。
このニュースはびっくりしました。
あたりを付けて探したらすぐに見つかった。
所得税法施行規則です。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第百条 法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一 その支払に係る法第二百三十一条第一項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額
二 前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)
三 法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付した金額
四 租税特別措置法第四十一条の三の七第三項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する給与特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額
6月1日施行の所得税法施行規則には、第100条において第4項が追加されている。
本来税額から定額減税で差し引いた結果の所得税額だけの記載ではダメで、差し引いた定額税額自体を記載しなければいけない。
昨日、この件で
林官房長官は、会見で「デフレマインドの脱却につなげるため、国民が政策効果を実感できるようにすることが重要だ」
と言っていた。
5月19日(日)に放映されたNHK『日曜討論』
歴史的円安・物価高 今後の日本経済は
https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2024051933058?cid=jp-GG149Z2M64
参加者全員の意見は「デフレマインド(物価が上昇しない、または物価が低下するとの心理)」を払拭しなければいけない。
この番組に呼応するように、今回の給与明細の定額減税額明記がいきなり出てきた。
・・・もしかしたら出来レースだったのかもしれない。
激変緩和措置が終わるから、予定して事でしょう。
6月請求に比べて、1.7円/kWの値上げ。
標準家庭で、260kWh×1.7円=442円の値上げは予定通りの話。
今になってニュースにする内容なのかぁってニュース?
報道がデフレマインドを助長している・作っている(マッチポンプしている)ところが大いにあると思っています。
給与明細をじっくり見ている人がどれくらいいるのか。
まして、今回は大手企業では6金を使った選挙の買収運動”立民 安住氏 | NHK
【NHK】来月から実施する定額減税で、給与明細に減税額を明記するよう義務づける政府の方針について、立憲民主党の安住国会対策委員長は…

www3.nhk.or.jp

義務付けの関係法令を探してしまいました。
それ以前に、給与明細の記載事項は法定されていることを知らなかった。
このニュースはびっくりしました。
あたりを付けて探したらすぐに見つかった。
所得税法施行規則です。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第百条 法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一 その支払に係る法第二百三十一条第一項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額
二 前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)
三 法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付した金額
四 租税特別措置法第四十一条の三の七第三項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する給与特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額
6月1日施行の所得税法施行規則には、第100条において第4項が追加されている。
本来税額から定額減税で差し引いた結果の所得税額だけの記載ではダメで、差し引いた定額税額自体を記載しなければいけない。
昨日、この件で
林官房長官は、会見で「デフレマインドの脱却につなげるため、国民が政策効果を実感できるようにすることが重要だ」
と言っていた。
5月19日(日)に放映されたNHK『日曜討論』
歴史的円安・物価高 今後の日本経済は
https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2024051933058?cid=jp-GG149Z2M64
参加者全員の意見は「デフレマインド(物価が上昇しない、または物価が低下するとの心理)」を払拭しなければいけない。
この番組に呼応するように、今回の給与明細の定額減税額明記がいきなり出てきた。
・・・もしかしたら出来レースだったのかもしれない。
東電 7月請求の電気料金 過去最高水準に近づく見通し | NHK
【NHK】東京電力のことし7月請求分の電気料金は、政府が物価高騰対策として続けてきた補助金をいったん終了することなどから、平均的な…

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激変緩和措置が終わるから、予定して事でしょう。
6月請求に比べて、1.7円/kWの値上げ。
標準家庭で、260kWh×1.7円=442円の値上げは予定通りの話。
今になってニュースにする内容なのかぁってニュース?
報道がデフレマインドを助長している・作っている(マッチポンプしている)ところが大いにあると思っています。
給与明細をじっくり見ている人がどれくらいいるのか。
まして、今回は大手企業では6%弱の賃上げで、定額減税ではなく賃上げで手取りが上がったと思う人の方が多いかもしれない。
占有と所持
今年も税理士試験の申し込みをしました。
願書を郵送してから数日後、東京国税局からスマホに電話が入った。
「4000円の印紙が貼ってあるのですが、受験科目は何ですか?」
あっ!
合格している科目には、合格済の数字を記入することは覚えているけど、受験科目に数字を記載するのを忘れたみたい。
「国税徴収法です。」
「こちらで記載しておきます。」
願書が届いていることは確認できたと、良い方向で考えました。
毎週末は、机に向かっています。
60を超えても受験勉強をするとは全く予想していなかった。
ところで、国税徴収法は民法(用語)の知識が必要。
(第三者が占有する動産等の差押手続)
第五十八条 滞納者の動産又は有価証券でその親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有しているものは、その第三者が引渡を拒むときは、差し押えることができない。
2 前項の動産又は有価証券がある場合において、同項の第三者がその引渡を拒むときは、滞納者が他に換価が容易であり、かつ、その滞納に係る国税の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り、税務署長は、同項の第三者に対し、期限を指定して、当該動産又は有価証券を徴収職員に引き渡すべきことを書面により命ずることができる。この場合において、その命令をした税務署長は、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 前項の命令に係る動産若しくは有価証券が徴収職員に引き渡されたとき、又は同項の命令を受けた第三者が指定された期限までに徴収職員にその引渡をしないときは、徴収職員は、第一項の規定にかかわらず、その動産又は有価証券を差し押えることができる。
(捜索の権限及び方法)
第百四十二条 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
一 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。
二 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。
3 徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。
占有と所持は意味が違う。
所持は、その言葉通り、実際に手元に持っている状態又はそれに近い状態。
占有は、同じようで微妙に違う。観念的な概念が入ってくる。
例えば、友達に服を無償で貸した(使用貸借した)とすると、自分は貸したので所持はしていない。所持しているのは友達である。
この場合、友達には使用貸借に基づく占有権(他主占有)はあり、自分には所有権に基づく占有権(自主占有)があると考えるらしい。
このような考えが、今まで腹落ちしていなかった。
何冊か、何度も繰り返し民法・物件の本を読むうちになんとなく感覚がつかめてきている。
捜索するって、所持しているからこそ、見つけたい物を見つけられる行為。
占有じゃあダメなこともあるってこと。
一方で、占有という概念は難しい。
使用貸借や賃貸借などの本権に基づく占有物を差し押さえるって、使用収益権を奪うことになる。
その使用権との調整が必要なので、いきなり差し押さえることができないってこと。
ただ、担保が設定されている財産と占有権が第三者にある財産は取り扱いが違う。
(担保が設定されているだけの財産は、いきなり差押えOK)
iDeCoはじめました
5月なのに、暑いと思う日が増えましたね。
Q.「冷やし中華はじめました」という看板を見かけるのはいつ頃からだと思いますか?
1位:5月……69人(17.1%)
2位:6月……185人(45.8%)
3位:7月……126人(31.2%)
4位:8月……5人(1.2%)
だよなぁ。
6月に入ってからでしょう。
年金制度は、難しい。
公的年金と言われるものは、3階建て。
1階部分は、全国民対象。
2階部分は、会社員・公務員が対象。
3階部分は、全国民対象。(自営業の場合には、2階がなく、1階の上は3階)
3階部分は、いくつも制度がある。
61歳にして、iDeCoを始めました。
新NISAではなく、iDeCoです。
掛け金全額が所得控除対象。
所得税・個人住民税合わせた税率は、15%以上。
すなわち、掛け金の15%が税金で戻ってくる。
年金ではなく、一時金で受けとれば退職所得扱いになる。
・・・新NISAは、運用益が非課税になるだけ、運用益がでなければ意味がない。
早期・希望退職募集増加中
東芝が入っていない。
大手企業に入社したら、安泰というのは幻想になりました。
・自分は何ができるか。
・それでお金をいただくことができるか。
・それは、時代遅れのスキルではないか。
情報収集して、将来の見通し・アップデートをしていかないと、いけない。
なぜ高騰?いつまで続く?マンション・戸建て 首都圏の最新住宅事情
コロナ禍で、地方移住が一時流行ったが、収まって都心回帰へ逆流。
円高の影響もあるのだろう資材の高騰+人件費高騰で、新築マンションは高根の花になっていますね。
そもそも、もう土地がないって。
じゃあ安い築古のマンションを購入してリノベーションかと言っても、
リノベーションは、配管の取り換えができるか否かが肝です。
古いマンションだと、銅管を使っている可能性があり、銅は塩素で腐食します。
銅と塩酸は反応しないけど、銅と塩素は反応して、その後水に溶けてしまう。
高校の科学で習っているはず。
この銅管がコンクリートの中にあると、躯体を壊さなければならない。
一つの判断として、2030年まで待つって解説の牧野さんが言っていた。
都心で空き家問題がこれから起きるって。
言葉を代えれば、相続問題。
高度成長期は地方から都心へ多くの人が移住してきて、家を購入した。
その方々がお亡くなる一方で、その方々の相続人はすでに家を持っている場合に、相続しても自分で使い道がないので手放すって話。
これは起こり得る話かもしれない。
空き家問題は、少子化が一番の原因であり、すぐには解決しない。
初めて知りました。お薬手帳ありなしで、調剤料が違う。
2か月に1回の循環器内科の受診。
コレステロール値を下げるための薬を貰うために通っている。
診療時間は5分ほどですが、予約時間に行っても毎回30~40分ほど待たされる。
これはこれとして、
処方箋を貰って、薬局へ。。。お薬手帳を忘れたことに気が付く。
同じ薬なのに、前回に比べて調剤費が50円高くなった。
年度が替わって、点数が変わったんだろうと思いました。
家に帰り、前回の明細と今回の明細を見比べてみると
前回:服薬管理指導料(3月以内再度処方箋・手帳あり) 45点
今回:服薬管理指導料(3月以内再度処方箋・手帳なし) 59点
もしかして、手帳忘れたから高くなったのか?
ネットで調べてみると、
そうでした。
知らなかったぁ。
お薬手帳は忘れないようにしないと。
ただ、安くなる条件があります。
・前回処方してもらった薬局で、3ヶ月以内にお薬手帳を持参する必要がある。
だから明細書には「3月以内再度処方箋・手帳あり」と書かれているんだ。
3ヶ月以上あいてしまった場合や、違う薬局で処方する場合は、割引の対象外となるため、注意が必要です。