おはようございます。
奈良市の行政書士、村林です。
少し前に離婚の話題シリーズをしていたんですが
また離婚の話題をこちらでしていこうかと思います。
夫婦間において、どちらかが不貞行為を働き
離婚でもめているケースを考えます。
この場合、子供の親権に関して、有責配偶者(不貞を働いた方)だからと言って
そのことのみをとって、
親権が認められないということはありません。
親権者になるにはそれまでの子供の監護の状況やこれからのプランなど
色々と勘案されますので
単に原因を作った(これがDVとかだったらいけませんよ)というだけで親権を
得られないということはありません。
ですが、婚姻費用の分担ということでは争いが出てくるところになります。
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過去記事です。
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財産分与分割払いの注意点
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