それ、ボンのでっせ。 | 万葉コモン行政書士事務所

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おはようございます。

 

奈良市の行政書士、村林です。

 

 

ここのところ離婚の話題をお伝えしておりますが

 

今日もこりずに続きます。

 

え~、さて、

 

離婚に際して財産分与が問題になるのは日々お伝えしている通りですが

 

意外と忘れやすいのが

 

子供名義の預貯金です。

 

子供が両親からもらったお小遣いを貯めているとか、

おじいちゃんおばあちゃんから贈与を受けたとか

 

そういうものは子ども特有の財産ですから

 

両親が勝手に所有権を争って分けるなんていけません。

 

やめてあげてください。

 

 

ついでに言うと、もらったお年玉を貯金するといって取り上げるのも

やめてもらいたかった…ショボーンショボーン

 

おっと、おっと、、話を元に戻します。

 

 

両親が自分たちの財産を子供名義で預金している場合がありますよね。

 

こういうものは夫婦が婚姻中に形成した財産ということになり、

 

財産分与の対象となります。

 

 

ですから子供名義の預金については

それがどういう性質のものであるかを見極めて

 

 

当事者の間でどう取り扱うのかを決めてもらえればよいかと思います。

 

 

 

 

 
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