奈良市の行政書士村林です。
そろそろテーマ離婚
も大詰めです。(自分の中で)
ということで、養育費と財産分与についての注意点
について触れておきたいと思います。
まずは養育費
一括でまとめてもらうなんて言うのは珍しいことだと思います。
子供の為ちゃんと毎月頂かなければなりません。
ですが、長い人生、親の方もどんなことがあるかわかりません。
リストラ、病気、再婚、…
ですのでいったん合意していた養育費について
後の事情変更による増減請求権っていうのを認めているんです。
10万円を毎月払っていたけど、リストラされちゃって
自分の生活も苦しいから
減額して
っていう感じですよね。
(後で自由に変えれるっていうわけではありませんのでご注意を)
これが一方財産分与だとどうでしょう。
一度に払ってもらえればいいでしょうし、払えればいいでしょうが
額が大きくなるとそうもいきませんから分割にする場合があります。
でもこの場合、わけなきゃならんいくらいくらを、
ただ毎月に分割しているだけ
それ減額したら、そもそもの財産分与額が変わっちゃうでしょうが
ということで、当然に法による減額請求が認められているわけではありません。
もっとも当事者間の合意があれば
改めて財産分与の額を変更することは可能です。
この点が大きく異なる点です。
大詰めだと思っていたのに、
まだ弁済の充当も年金分割も書いてないなぁ…
まだ続くなぁ…
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過去記事です。
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財産分与分割払いの注意点
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万葉コモン行政書士事務所