おはようございます。
奈良市の行政書士、村林です。
さて、日本も国際化が進んできております。
外国人の方と日本人の方がご結婚されるのも、
そう珍しい話でもなくなってきました。
と言うことは、悲しい話ですが
そのご夫婦が離婚された時、いったいどこの国の法律に従って
すればいいの?
と、問題がおこってしまいます。
国際的な法律関係につき、どこの国の法律が適用されるかに関しては
離婚については
「夫婦の一報が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法による」
としています。
この結果、夫婦の一方が日本人で、かつ、その者が日本に常居所を有するとき
(日本に住んでいて住民票が日本にあるときは)
日本の法律にもとづいて協議離婚をすることができるようになっています。
※平成元年の改正前ではこれらは異なります。