前回の婚姻費用ってなぁに?に続いて
では婚姻費用は一体、
いつからいつまで支払う必要があるのか?
ということについてです。
実務では婚姻費用はその請求がなされたときから発生します。
ですからその請求をまず、相手方にしなければなりませんし、
された方はされたときから支払わねばなりません。
(もちろん請求されるまでもなく払ってもらえるのが望ましいことです)
そして問題はいつまで続くの?ということですよね。
答えは離婚により婚姻が解消されたとき
あるいは別居を解消して同居し、
再び婚姻生活を営むようになった時まで となります。
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過去記事です。
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万葉コモン行政書士事務所