他の人と住んでいるから… | 万葉コモン行政書士事務所

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夫婦関係において相手の不貞行為により離婚を考えたとします。

 

子供もいるし、養育費払ってよ

 

 

そう請求したけど、配偶者が実際もう別の人と住んでいる

 

 

そんな場合があると思います。

 

具体的に例を挙げると、メモメモメモ

夫:浮気して家を出て、浮気相手と住んでいる

妻:自宅に住んでいる

 

こんな場合です。

 

しかしね、まだ離婚をしていないのなら

夫と妻の婚姻関係は有効です。

 

 

後から入ってきたその浮気の相手に対して

夫には扶養義務はありません。

 

 

ですから、夫が浮気相手と暮らしてようが、

養育費の分担には影響しません。

 

 


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