夫婦関係において相手の不貞行為により離婚を考えたとします。
子供もいるし、養育費払ってよ
そう請求したけど、配偶者が実際もう別の人と住んでいる
そんな場合があると思います。
具体的に例を挙げると、![]()
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夫:浮気して家を出て、浮気相手と住んでいる
妻:自宅に住んでいる
こんな場合です。
しかしね、まだ離婚をしていないのなら
夫と妻の婚姻関係は有効です。
後から入ってきたその浮気の相手に対して
夫には扶養義務はありません。
ですから、夫が浮気相手と暮らしてようが、
養育費の分担には影響しません。
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過去記事です。
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万葉コモン行政書士事務所