ファイティング リティ Ver.4.0 -7ページ目

ファイティング リティ Ver.4.0

セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

 乙第7号証2「週刊税務通信平成9年3月10日号」10ページ『改正消費税法の適用に当たって留意すべき事項について<中>』(国税庁消費税課消費税係第一係 小高克己氏回答)にあるとおり、仕入税額控除の要件が「帳簿又は請求書等の保存」から「帳簿及び請求書等の保存」に改正されました。


 同10、11ページにあるように「仕入税額控除の要件を『帳簿及び請求書等の保存』に改正したのは、自己記帳に基づく帳簿の保存だけでも控除が認められている現行制度について、その信頼性を高める観点から、課税仕入れの事実を記載した帳簿とともに、請求書等の取引の事実を証する書類を保存すべきではないかとの指摘を踏まえたものである。」と、その改正理由を解説しています。


 私のような零細小売業者で、しかも税金に関して素人であっても、上記の文章の意味は、「帳簿だけでは消費税をいかようにも操作できるから、事業者は帳簿の数字の裏付けとなる請求書と領収書を保存しなさい。税務署は、帳簿と保存された請求書と領収書を比較してチェックします。」ということであると容易に理解できます。


 原告ら加盟店が、フランチャイズ加盟の事業者であるからこの「請求書等」の備え置きを行なわなくてもよいと被告が主張するならば、税務署か国税庁に直接照会してその文書による回答を証拠提出することで裏付けなければならないと考えます。

 原告を含む加盟店は、東京証券取引所第一部上場企業である被告が会計慣行および法令に準拠して会計簿記サービスを誠実に行なうものと信じてフランチャイズシステムに加盟し、加盟後の数年間、全く疑いを持っていませんでした。


 加盟店基本契約書第7条(成約預託金)には、
「乙は、契約締結と同時に、甲に対して、・・・・・あらかじめ、合計金2,500,000円を預託する。」

と規定があります。


 また、別紙第2(第4条第1項第1号)には、
「契約締結後、甲から乙に手渡される手引書、資料および書式は、次のとおりである。
1.セブン-イレブン・システムマニュアル    1冊  」

と書かれています。


 原告ら加盟店(乙)は「セブン-イレブン・システムマニュアル」を見ることなく被告と加盟店基本契約を締結したことになります。


 また、簿記会計書類は店舗が開店しなければ作成されるはずもありません。


 「オープンアカウントによる取引は、㈱セブン-イレブン・ジャパン・・・との加盟店基本契約に基づくものであり、請求書が発行されておりません。」(乙2号証)という文章は、原告ら加盟店から被告が徴収するセブン-イレブン・チャージ等に関して請求書が発行されないことを、被告が原告ら加盟店に告知しているにすぎないと考えます。この文章の存在は請求書・領収書の開示を被告が拒む理由にはなりません。


 原告ら加盟店と仕入先の間には売買契約による取引はありますが、オープンアカウント契約は成立していませんから、オープンアカウントによる取引そのものがありません。


 原告伊藤は、2000年8月に当月の仕入金額の大部分が、翌月以降に支払われる、すなわち後払いであり、月末時点では売掛金の支払が行われていないことに気付きました。


 複数の弁護士と会計の専門家に相談して財務諸表の計算と契約書との不整合を確認する一方で、たかりや言いがかり、総会屋もどきと見做されることが無いよう、経済産業省にも事実を報告(甲11号証)してから、その会計不正の是正を求めて被告と交渉を同年10月に開始しました。この時点では、まだ、被告がこのオープンアカウントの虚偽計算を行なう目的で、加盟店に領収書・請求書を開示しないという事に気付いていませんでした。


 その後、2001年の9月に米国のセブン-イレブンの店舗フランチャイズ契約書(甲6-1,6-2号証)を入手し内容を確認したところ、米国においては、Invoices(請求書兼納品書)がVendors(仕入先)から加盟店に発行されていることを知り、不正なオープンアカウント残高計算を行なうため、被告が日本においては、仕入先からの請求書・領収書を加盟店に意図的に開示していないことに初めて気付きました(甲6-1号証5ページ)。


 その後、被告に請求書と領収書の開示を何度も求めましたが、被告は拒絶し続けました。2002年5月に被告にオープンアカウントの残高が不正確であり、正確な残高の回答があるまで同年4月の仕入金額の送金を保留するとの通知を行い、送金を停止しました。交渉の結果、被告はオープンアカウント残高が正確であることを証する証憑を示し、それを確認後に私が仕入金額の送金を再開することで合意しました。


 しかし、2002年6月に被告FC法務部マネージャ○△氏が私に示したものは、鶏卵卸業者であるイセデリカの請求金額とそれに対して減額して支払ったこと示すたった1枚の社内伝票でした(甲7号証)。このときに、私が「この差額はセンター使用料ですか?」と質問すると、無言で小さくうなずきました。


 センター使用料とは、大手スーパー等で、商品をチェーン各店舗に仕分け配送するために自社所有の物流拠点を取引業者が使用する際に支払う対価のことですが、実態は上記4.で述べたとおり仕入値引です。なぜなら、被告はセンターを所有していないからです。センターを所有しているのはベンダーであって被告ではないので、使用料を取るわけにはいきません。

 セブン-イレブン・フランチャイズシステムのライセンサーである米国法人サウスランド社(テキサス州ダラス市、現在は社名を変更してセブン-イレブン社)は、1991年3月業績不振により、イトーヨーカ堂と被告の共同出資による子会社となりました(甲5号証有価証券報告書)が、契約違反の仕入値引の不正計算があるとして加盟店からクラスアクションによる損害賠償の訴えがあり、サウスランド社は3700万ドル相当の和解金を原告加盟店側に支払っています。


 この仕入値引等の不正計算損害賠償事件は、サウスランド社がイトーヨーカ堂グループに子会社化されたあと1993年と1996年に起きた事件を併合して合衆国全体のフランチャイジーをクラスメンバーとするクラスアクションとしてカリフォルニア州裁判所で審理されたものです(甲21号証 米国セブン-イレブン社1998年度アニュアルレポート)。  


 米国においては、取引先が加盟店へ請求書(Invoices)を送付し、本部の各地区事務所に加盟店へ送付した財務諸表の控えを備え置き、加盟店と本部の双方が加盟店と本部間の簿記会計書類をチェックできるシステムになっています(甲6-1号証4 ページ)。


 このような、日本とは比較にならないくらいピンハネが行ないにくい構造になっているにも関わらず、ピンハネが行われ和解金が支払われました。


 加盟店に開示されるべき請求書と領収書を隠蔽するに日本の仕入決済システムでは、被告が加盟店の支払い代金からピンハネをしたい放題であり、オープンアカウントの不正計算によって、通常取れない利息も取られてしまいます。


 被告が税法を無視してまで、請求書・領収書等を原告ら加盟店に開示しない理由は、それによって莫大な金額を隠れて取ることが出来るからです。自己の利益を拡大するために法律に違反してはならないということを、被告に判決として示してください。


 よろしくお願い申し上げます。                                                                

                                          以上

セブン-イレブンの加盟店基本契約書には、

「加盟店達よ!日本法に従え!遵守して経営しろ!」と書いてあります。


   第25条 (遵守事項)

   乙は、法令の定めに従うことは勿論、下記事項を遵守して、

   セブン-イレブン店を経営しなければならない。


しかし・・・・・・

加盟店達10000人は現在、消費税法、所得税法に違反しています。取引の実態を示す証憑類(請求書・領収書等)を事務所に保管していないから!! ですね。


請求書← このというのは、国税庁の消費税係の担当者から直接聞きましたが、紙じゃなくて電子データでも構わないという意味で、「等」がついているそうです。


伝票では駄目なんですよ!! 間違えないでね、伝票は駄目!!

本部社員は「伝票があるから!!」と言うけれど、それは駄目です。

国税庁の方が正しいですから(笑)

電子データの請求書や領収書ならOKなんですよ。

契約書に法令遵守と書いてあるのに、法令違反しているんですね。

笑えますねぇ。


他チェーンの方々も、お持ちの契約書でご確認いただきたいですね。

日本の法令に遵守すること!!という条項があるんじゃないでしょうか?


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加盟店基本契約書をWordファイルにしているので、「仕入先」「商品仕入」「請求書」で検索をしてみた。
仕入先と本部と加盟店の三者間で、請求書や領収書などの証憑を本部が加盟店に隠して良いとする規定があるかどうかを確認するためだ。


「売買」「領収書」「メーカー」「ベンダー」で検索したところ、この用語は使われていなかった。

検索結果は次の通りだ。


第1条 (加盟の趣旨)
甲は、乙に対して、セブン-イレブンの統一的、同一のイメージのもとに、セブンーイレブン・システムによるコンビニエンス・ストア加盟店(以下、セブンーイレブン店という。)を経営することを許諾し、かつ、本部として、継続的に、セブン-イレブン・システムによる経営の指導、技術援助およびサービス(科学的市場調査、広汎かつ適確な商品情報にもとづく商品仕入援助、販売促進の援助・協カ、仕入資金などの調達についての信用の供与、広告・宣伝、簿記・会計処理、店舗計画、店舗・在庫品の管理の手助けなど。)を行なうことを約し、乙は、加盟者となるための研修を修了して、その資格の認定を受けたうえ、甲の許諾のもとに、セブン-イレブン店の経営を行ない、これについて甲に一定の対価を支払うことを約し、ここに甲および乙は、コンビニエンス・ストア事業についてのフランチャイズ関係を樹立することを合意した。


第25条 (遵守事項)
(2) 甲の推薦仕入先以外の者からの商品を仕入れ、販売する場合および甲の推薦する商品以外の商品(委託品を含む。)を仕入れ、販売する場合には、甲制定の食品衛生管理基準に従い、検査を必要とされる商品について、公的機関の検査を受けなければならないものとし、この検査の結果一品でも不合格となったときは、不合格品と同一の仕入先からの同種の商品および同一ないし共通する工程によって製造、加工ないし包装されたすべての商品をただちに売り場から取り除き、仕入れ、販売を中止しなければならない。


第27条 (販売促進・仕入協力)
② 甲は、セブン-イレブン店の仕入を援助するため、以下の措置をとる。

(1)信用ある仕入先および仕入品の推薦をする。
(2)消費動向にもとづく商品構成についての助言をする。
(3)乙の発注の簡易化、仕入の効率化をはかるための発注システムを提供する。
(4)甲と優良仕入先との業務協力により、セブン-イレブン店が有利な取引条件
で、統一的方法で、仕入ができる体制を確立し、乙は、いつでもこれを利用して、バラエティに富んだ商品の仕入ができる特別な取引関係を確保することができるようにする。


第29条 (乙の仕入、販売の決定)
乙は、甲の推薦した仕入先や甲の関連会社から商品を仕入れ、または甲の推薦した商品のみを仕入れることを必要とされたり、また甲の開示した標準小売価格で販売することを強制されるものではない。


第37条 (計表と資料提出)
(2)(イ)仕入についての代金受領書・請求書(ロ)営業費についての受領書・請求書(ハ)その他甲の指定する資料、報告書(3)販売受取高に関する銀行送金の銀行の受領書または送金副本を所定の日までに甲に提出する。


-----以上-----


乙:加盟店が受け取った請求書や代金受領書は、甲:本部へ報告せねばならないと規定があるが、甲が受け取った請求書は乙へ報告する、または報告しない、とは規定がない。


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加盟店基本契約書をWordファイルにしているので次の用語で検索をしてみた。
   「協賛」
   「リベート」
   「報奨金」
   「値引」


結果は次のとおり。

   「協賛」   :なし
   「リベート」 :なし
   「報奨金」  :4か所
   「値引」   :4か所(※報奨金と同じ箇所だった)


では、その4か所を実際に読んでみよう。

甲がセブン-イレブン本部。乙が加盟店。


第26条 (売上金の送金)
① 乙は、毎日の総売上金および乙の受け取った値引金・仕入報奨金ならびに雑収入金(以下、販売受取高という。)を甲の指定する銀行預金口座に乙の費用負担で振り込み送金し、(この場合は、銀行の振込金受領書か、送金副本を受け取る。)または甲の要請があった場合は、ただちに甲の指定する者に販売受取高を引き渡すものとする。ただし、乙が現金払をした旨を通知した仕入代金および営業費については、その額を販売受取高より差し引いた残額にて足りるものとする。


第37条 (計表と資料提出)
③ 乙は、乙の受け取った仕入値引、仕入報奨金は、その相当額を売上商品原価から差し引くことになるので、商品受領書および納品書上において、差し引かれていない分の仕入値引、仕入報奨金の額を文書により、甲に報告しなければならない。


第50条 (譲渡担保権)
③ 甲は、本条第1項による閉店時在庫品を仕入原価(受取った値引・仕入報奨金を差し引いたもの。)をもって引き取るか、または仕入原価以上(ただし、仕入原価を下廻る価格でなければ、処分できない相当の理由があるときは、その適正処分時価)をもって、第三者に任意処分するかの方法により、担保権を実行し、その引取代価または売却処分手取額をオープンアカウントを通じて、清算するものとする。ただし、甲の選別によって、破損・品質低下商品または在庫日付を経過し、もしくは流行おくれと判断された商品ならびにセブン-イレブン店における販売経験にもとづき、セブン-イレブン店において、通常の販売方法によって
は、販売できない商品を除外することができるものとする。


-----以上-----


加盟店がベンダーから直接受け取った金額(仕入値引き)については、ベンダーが発行した文書を付けて本部へ報告している。


しかし、本部が受け取った金額については加盟店へ、現在まともな報告書は届けられていない。

ベンダーが発行した文書またはその複写でなければ意味がないのだ。ベンダーではない本部が勝手に作るものなど誰も信用できないのだから。本部が改竄しないとは誰も保証できないのだから。



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過去、コンビニ問題について、マスコミに掲載された記事のコピーを、ある大学教授からいただきました。今回紹介する記事は、年月が記載されている箇所が、半分コピーされていないので、1999年なのか1998年なのか、もしかすると1993年なのか、、、不明です。ご了承くださいませ。


記事の内容は、あるチェーンのフランチャイズ加盟店が記者会見を開いたことの一部始終が書かれています。


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月刊コンビニ (昔は隔月刊コンビニだったそうです。その頃の記事かもしれません。)

・・・セブンが配布した資料の資料の主たる内容は、一つでも事実と異なれば間違いなく名誉毀損を構成するほどの、およそ商人、小売業を志した者には考えられない横暴極まる、読むだけで気分が悪くなるような店主の対応ぶりが面々と羅列されている。それゆえ、あえて引用しないが、客観的事実で反論しようとするファミリーマートとは対照的な志の低さを感じたのは、筆者だけではあるまい。

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訴訟においても、セブン-イレブン本部は、夫の悪口を最終準備書面に書いてきました。ピンハネ事件(請求書引渡等請求事件)の構造を問題にされているのに、また税法違反を指摘されているのに、です。悪口を言うのは昔からの癖なのでしょう。ただ、笑えるのは、訴訟の準備書面に書いてあったのは、「伊藤の言う事は8割が嘘である。」と書かれていたことです。冗談好きでもあるのかもしれません。


志の低さって感じることあるね。    >>人気blogランキングへ

人間としての道から外れる、生き方として疑問を感じざるを得ない、家族が壊れてしまう、子ども達に親として当たり前に深く関わっていけない、、、、こんな怖い現象が80年代には既に起こっていたんですね。


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中央公論 1988年8月号
記事タイトル: セブン-イレブン十五年目の岐路

ライター: 佐野眞一
小見出し: 人のフンドシで相撲をとる 240

近所のセブン-イレブンで、わが子が死んだのにもかかわらず店を開けたのをみて、同社からの脱退を決めたというある元オーナーは次のようにいう。

「その人はわが子の棺桶を裏の窓から外に運びだしたんです。むろん、店を閉めたからといって、本部から文句は出ないでしょうし、ペナルティーもとられないでしょう。けれど、一旦三六五日二十四時間営業を始めると、店を閉めることにひどい罪悪感を覚えてしまうものなんです。人間としての道よりも、商売の方が優先してしまう。それが恐ろしいんです。・・・省略・・・昔の商売人もよく働いたが、それでも家族の団欒はありました。しかし、三百六十五日二十四時間営業では、家族が顔を合わせることすらできないんです。」

家族の団欒が奪われるという話しは、この取材で会ったオーナーたちの全員が口にしたところである。

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人間としての道から外れるだけではありません。

民法、商法、税法を守っていなかったのです。
法からも外れていることが、きっと近い将来、マスコミの記事になって出てくると思います。



失うのは財産だけではない。   >>人気blogランキングへ

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中央公論 1988年8月号
記事タイトル: セブン-イレブン十五年目の岐路

ライター: 佐野眞一
小見出し: 人のフンドシで相撲をとる 232頁

セブン-イレブンという企業を小売業ととらえるのは間違いである。本部とフランチャイズ契約を結んだ約三千三百軒の店ではたしかに日夜物販をしているが、セブン-イレブン本部では商品を製造しているわけでも、卸や小売りをしているわけでもない。総数で5百にのぼる工場やベンダーは、あくまでセブン-イレブン本部の指定業者であり、本部からの資金導入など金銭的援助を受けているわけでもない。それどころか、配送が大幅に遅れた場合、数百万円単位のペナルティまで課せられるのだ。

・・・省略・・・

その商品発注のカギを握る約三千三百の店舗は、本部からみれば情報収集のための端末機にたとえることができる。消費という形をとおして最も迅速かつ正確な情報をキャッチし、それを即座にベンダーの物流につなげる。セブン-イレブンという企業はいうなれば、人のフンドシで相撲をとりつづける情報加工産業であり、・・・省略・・・同社社長の鈴木敏文(イトーヨーカ堂副社長)自らが、自分のビジネスを小売業とは規定せず、変化適応業と呼んでいるのだ。

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2004年5月、夫を含む4人の加盟店経営者達(1名は元加盟店)が提訴した、

ピンハネ事件に関係する記事です。


・ 本部は、加盟店に商品を一切、卸していない。

・ 本部は、おにぎりやお弁当の製造工場を一切有していない。

・ 本部は、指定業者の工場建設や設備増設に資金提供をしていない。

・ 本部は、加盟店と指定業者(工場など)と本部の3者をオンラインで繋ぎ、

  発注、納品等のデータを管理している。


本部が、情報加工産業、変化適応業、であることは私も認めます。


その中で積極的に商慣習から逸脱するような売買契約を、指定業者と加盟店にさせていることは、今後注目されて来るところでしょう。


指定業者と加盟店の間に、情報処理をする立場として介在することで本部は何をしてきたかと言えば、商慣習として必ず発行される請求書の発行を止めさせたり、支払いの事実を証明する領収証を加盟店が求めても発行させない、という強制です。


JT(日本たばこ産業)は2005年2月、夫からの質問にこう答えました。

「本部と話し合った結果、請求書や領収書は出さないことになっています。」と。


情報処理、情報加工とは言っても、操作する情報は発注量や実際の納品量、などというデータではありません。おそらく私の想像では、お金です。この点も、近い将来、マスコミに登場するようになると思います。



人のフンドシで相撲をとった、だけじゃないでしょ。

お金も、とったでしょ。                 >>人気blogランキングへ

1998年頃、会長の鈴木さんは、週刊ダイアモンドに対してちゃんと、

アレを答えていたのですねぇ。
これも私の闘いのブログに記録すべきコトでしょう。


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週刊ダイアモンド 1998年6月20日
記事タイトル: セブン-イレブン高収益の気になる舞台裏

取材した複数のセブン-イレブンの店では一日二万円の食品廃棄が出ていた。
単純計算すれば全店で一日一億四〇〇〇万円以上、年間で五〇〇億円以上になる。
セブン-イレブン・ジャパンの鈴木敏文会長は、「廃棄を恐れていては、商売にならない」と言う。

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この、「廃棄を恐れていては商売にならない、機会損失こそを怖れよ。」という、ある意味名言は、加盟店オーナーならば誰もが知っています。契約後にトレーニングセンターで教え込まれます。発注量が少ないと、棚がガラガラになり、お客様が商品を選べない、申し訳ない、もっと増やせ!というわけです。品切れとは、売上を上げるチャンスを失うだけでなく、お客様に迷惑をかけ、お客様が失望して次回お店に来てくれなくなる、先細りする!という論理です。


1998年当時は、このある意味で筋の通った立派な名言は、恥も外聞もなく、堂々と語られていたんですね。 しかし、、、


2003年、ロスチャージ事件で本部側の証人として尋問に立った、元本部社員であり、現在加盟店経営者のY氏は、「廃棄を恐れるな機会損失を恐れよ、と言って本部は加盟店を指導していますね?」という質問に対して、「そういう話しは聞いたことがありません。」と断言しました。明らかに偽証です。


加盟店が廃棄を多く出すと、本部が非常に儲かるシステム(ロイヤルティ計算)であることが、裁判官に理解されると不利である、と判断したことによる偽証です。

その後、
2005年6月6日の毎日新聞の1面に、コンビニの廃棄されるお弁当やお惣菜の写真がドカンと載ってから3週間後、本部は、”廃棄が多量に出るシステム”をとうとう変更しました。食べられるゴミで儲ける企業と、消費者から認知されることを敏感に感じ取ったからでしょうね。


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