陳述書 8.米国子会社における仕入値引等の不正計算による損害賠償事件 | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

 セブン-イレブン・フランチャイズシステムのライセンサーである米国法人サウスランド社(テキサス州ダラス市、現在は社名を変更してセブン-イレブン社)は、1991年3月業績不振により、イトーヨーカ堂と被告の共同出資による子会社となりました(甲5号証有価証券報告書)が、契約違反の仕入値引の不正計算があるとして加盟店からクラスアクションによる損害賠償の訴えがあり、サウスランド社は3700万ドル相当の和解金を原告加盟店側に支払っています。


 この仕入値引等の不正計算損害賠償事件は、サウスランド社がイトーヨーカ堂グループに子会社化されたあと1993年と1996年に起きた事件を併合して合衆国全体のフランチャイジーをクラスメンバーとするクラスアクションとしてカリフォルニア州裁判所で審理されたものです(甲21号証 米国セブン-イレブン社1998年度アニュアルレポート)。  


 米国においては、取引先が加盟店へ請求書(Invoices)を送付し、本部の各地区事務所に加盟店へ送付した財務諸表の控えを備え置き、加盟店と本部の双方が加盟店と本部間の簿記会計書類をチェックできるシステムになっています(甲6-1号証4 ページ)。


 このような、日本とは比較にならないくらいピンハネが行ないにくい構造になっているにも関わらず、ピンハネが行われ和解金が支払われました。


 加盟店に開示されるべき請求書と領収書を隠蔽するに日本の仕入決済システムでは、被告が加盟店の支払い代金からピンハネをしたい放題であり、オープンアカウントの不正計算によって、通常取れない利息も取られてしまいます。


 被告が税法を無視してまで、請求書・領収書等を原告ら加盟店に開示しない理由は、それによって莫大な金額を隠れて取ることが出来るからです。自己の利益を拡大するために法律に違反してはならないということを、被告に判決として示してください。


 よろしくお願い申し上げます。                                                                

                                          以上