25条 遵守事項 | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

セブン-イレブンの加盟店基本契約書には、

「加盟店達よ!日本法に従え!遵守して経営しろ!」と書いてあります。


   第25条 (遵守事項)

   乙は、法令の定めに従うことは勿論、下記事項を遵守して、

   セブン-イレブン店を経営しなければならない。


しかし・・・・・・

加盟店達10000人は現在、消費税法、所得税法に違反しています。取引の実態を示す証憑類(請求書・領収書等)を事務所に保管していないから!! ですね。


請求書← このというのは、国税庁の消費税係の担当者から直接聞きましたが、紙じゃなくて電子データでも構わないという意味で、「等」がついているそうです。


伝票では駄目なんですよ!! 間違えないでね、伝票は駄目!!

本部社員は「伝票があるから!!」と言うけれど、それは駄目です。

国税庁の方が正しいですから(笑)

電子データの請求書や領収書ならOKなんですよ。

契約書に法令遵守と書いてあるのに、法令違反しているんですね。

笑えますねぇ。


他チェーンの方々も、お持ちの契約書でご確認いただきたいですね。

日本の法令に遵守すること!!という条項があるんじゃないでしょうか?


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