セブン-イレブンの加盟店基本契約書には、
「加盟店達よ!日本法に従え!遵守して経営しろ!」と書いてあります。
第25条 (遵守事項)
乙は、法令の定めに従うことは勿論、下記事項を遵守して、
セブン-イレブン店を経営しなければならない。
しかし・・・・・・
加盟店達10000人は現在、消費税法、所得税法に違反しています。取引の実態を示す証憑類(請求書・領収書等)を事務所に保管していないから!! ですね。
請求書等← この等というのは、国税庁の消費税係の担当者から直接聞きましたが、紙じゃなくて電子データでも構わないという意味で、「等」がついているそうです。
伝票では駄目なんですよ!! 間違えないでね、伝票は駄目!!
本部社員は「伝票があるから!!」と言うけれど、それは駄目です。
国税庁の方が正しいですから(笑)
電子データの請求書や領収書ならOKなんですよ。
契約書に法令遵守と書いてあるのに、法令違反しているんですね。
笑えますねぇ。
他チェーンの方々も、お持ちの契約書でご確認いただきたいですね。
日本の法令に遵守すること!!という条項があるんじゃないでしょうか?
紙もない電子データもない。。。。。>> 人気blogランキング