ファイティング リティ Ver.4.0 -8ページ目

ファイティング リティ Ver.4.0

セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

2002年のこと、ある大学の教授でコンビニ問題に詳しい方が、ごっそり資料を下さいました。その中からいくつかをピックアップして、私の闘いのブログに記録しておきたいと思います。


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NIKKEI BUSINESS 1998年5月25日号の小見出し

「課長クラスの年収」が基準

鈴木は、コンビニという新しい小売業態を日本で展開するにあたって、・・・省略・・・鈴木が語る。「少なくとも、セブン-イレブンをやったために財産をなくしたということがあってはいけない。そのうえで、直感的にですが、オーナーが最低でも民間企業の課長さん級の生活ができなければと考えました。」

・・・途中省略・・・

米国から基本的なシステムが持ち込まれ、その後、日本の実情に合わせて練り上げてきたコンビニビジネスは、25年の歳月の間に骨抜きにされ、野放図な拡大をしてきたとは言えないか。次回は、セブン-イレブンを原型とするコンビニビジネスがどのように歪められてきたかを、より詳しく見てみよう。(文中敬称略以下次号)

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文中の鈴木さんは、セブン-イレブンの現会長のことですね。


周知の事実だった。  >>人気blogランキングへ

------------日本大学名誉教授 法学博士 税理士 -----------

------------北野教授の論文を引用-------------------------

    私は、稀代の詐欺集団であっ

た豊田商事の被害者弁護団長をつと

めたが、コンビニの優良企業と言わ

れているセブン-イレブンの詐術は、

豊田商事以上であるという感を深く

している。

--------------------------------------------------以上---


週刊エコノミスト7月5日号の記事掲載について、実は軽視できない問題がある。店頭に並んでいるものは、先生が書かれたオリジナルの記事ではない。6行ほど、編集部が勝手に削除したのだ。


北野教授から元の原稿をFAXしてもらったので、削除された6行を冒頭に引用として掲げた。


記者が著者に原稿執筆を依頼し、著者が書き、校正者が校正して著者に戻し、著者が書き直して、また校正者へ渡す、という作業を経て記事が作られる。著者と校正者の間で「これが最終仕上がり原稿」という物が決まり、印刷へ進む。


今回、2回ほど印刷をしたそうだ。
北野先生が校正者と「これでOK」として印刷した後、先生の了解を得ることなく、勝手に6行を消して2回目の印刷が為された。


著作物を依頼して、双方了解後に、一方の了解なく削る行為って、許されるの?

NHKはこの手の問題で提訴されていた。


北野教授は大変お怒りになっておられ、週刊エコノミストの担当者を追及なさったところ、次のことが解ったそうだ。


・ セブン-イレブンの人間が24日金曜日に毎日新聞の本社を訪れ、「社長を出せ」と言ったそう。

・ セブン-イレブンは「(毎日系の)雑誌、新聞は置かない、広告も出さない。」 と言ったそうだ。


著作物を改竄する行為と上記2つ、どっちが重いの?


( インターネットが普及したおかげで、このような情報も流れます。

  マスコミの方も気をつけていただかねば・・・・・・            )


※ この記事は6月27日12:28:57に書いたものです。

  約5時間掲載して一旦下げましたが、翌日28日より再公開しています。

  忘れられてはならない問題なので解決するまでは

  Topから2番目の位置に表示します。

※ 週刊新潮がこの事件を記事にしましたが、週刊エコノミストの誌面には

  謝罪広告も訂正記事も出ません。(7月21日時点)



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旧契約書とはどんなものだったのか----。


・ 旧契約書は米国の契約書と、ほぼそっくり直訳に近いものだった。

・ 特徴として、サウスランド社が使用する会計が規定されており、

  日本の税務会計、慣習の企業会計には適合していなかった。

  ( 廃棄や品減りを販管費にする、など。 )


現在の契約書に変更された時点で、どのように変わったか。


・ かなりの部分が削除されている。

・ 削除された部分は、加盟店の権利の規定である所が多い。

・ 会計の規定が削除されている。

・ 用語の定義集が削除されている。

  etc.


旧契約書から現契約書への変更が意味するものは、


・ 日本の税務会計に則った契約書になった。

・ オープンアカウントが歪められた。

・ 加盟店の権利がいくつか失われた。



現契約書は、会計の専門家を始め、誰が読んでも、一般的な会計処理を規定していると認められるもので、特殊な事は書かれていません。


旧契約書のように、売上総利益を損失額で膨らまして、それをロイヤルティ計算の基にすることが規定されていると、もしも訴訟になったとき、「公序良俗に反する」 と認定される可能性がある、と本部は判断して、現契約書に変更することを決めたのではないでしょうか。


しかし、実際の計算だけは、「公序良俗に反する」ほどの計算を継続したのです。


※ 簡単に書くと、「駄目じゃんこれ!と思ったから変えたけど、お金の取り分が減るのは嫌だから、計算はそのままなのさ~。契約に反する計算、勿論知ってるよ~!!」 ってことなのよね。この証拠、よく本部が出したものだわ!!

リーガルマインド持ってる? >>人気blogランキングへ        

SEC のEDGAR で、アメリカの 7 ELEVEN,INC.のアニュアルレポート  が閲覧可能です。


新しいフランチャイズアグリーメント (日本の加盟店基本契約書にあたる物) が公開されていることも解りました。そして、新しい契約の主な変更点は、
ロイヤルティ計算のチャージ率を52%から50%に下げたということです。


( ただし、地代の高い場所にある加盟店については、地代・家賃と宣伝広告費の一部を負担するように変更されました。 売上総利益の金額に応じて、0.5~1.5%までの幅があるのですね。これまでアメリカでは、日本でいうところのCタイプ店舗しかなく、Aタイプ店舗はありませんでしたが、グリーン・スパンさんも言っているように、アメリカは地域によってバブルが起こっているので、耐えられずに、このようなことになったのでしょうが、、、、、せっかくシンプルな良い契約だったのに、、、と思います。)


Under our traditional franchise agreement, we generally received approximately 52% of the merchandise gross profits as our ongoing royalty. Under the new agreement, the royalty is generally 50% of merchandise gross profits. We have recently introduced a program to charge some franchisees a portion of our land and building expenses for certain sites with high occupancy costs. An advertising fee of 0.5% to 1.5% of the store’s gross profits has also been added in the new agreement.


世界中、チャージ率は52%のようです。日本だけが43%~74%、

43%と言ったって、地代家賃改装費全て負担の43%ですからね。

変です。 


日本人は、ぼられる民族だという事で納得してはなりませんよ(笑)

加盟店オーナーさん達、がんばりんさい。(広島弁)

(タイもぼられているようだけど・・・)



どうしたら強くなれる?日本人・・・頑張るしかない?>>> 
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4年前のこと、私は法律家を相手に、 「万引きの被害額にある率を掛けてロイヤルティを取るのは、公序良俗に反するのではないですか?」 と食ってかかったことがある。

目の前の法律家は、 「公序良俗に反するとまでは言えない。公序良俗に反するとはそんなことじゃないんだよ。」 と言った。

この法律家は正しいのか? 何なんだ、この人はインチキな奴なのか?


この時、私は途方に暮れてしまった。

万引きは刑法の窃盗罪にあたる。金額が小さいと起訴されることは無いだろうけれど、窃盗団などを組織して多額の被害を出せば話しは別だろう、起訴されるのではないだろうか。

   ( はい。想像で書いています。)

そんな犯罪の被害者であるコンビニ経営者は本部に対して、被害額の約1/2にあたる金額を本部にロイヤルティとして支払っている。

セブン-イレブンの加盟店募集のパンフレットには、ロイヤルティ計算について、「粗利分配方式を採用」 と書いてあり、本部社員はこれを 「利益を分かち合うシステムです。」 と説明していた。実際は「粗利」に万引きの被害額や廃棄というゴミの金額を加算して”過大な粗利”を計算していた。

セブン-イレブン本部もローソンもファミリーマートも、どこもかしこも同じ。日本のコンビニ業界大手12社が皆同じく、万引きの被害額などからロイヤルティを取っている。


窃盗を働く犯人というのは、リスクを覚悟して犯罪を働いているはずだ。先の12本部は、ノーリスクで、犯人の犯罪行為によって利益を上げるシステムを作り、何十年にも渡って決して変えようとしない。

犯罪行為が企業の利益Upに貢献して、これを喜ぶなんて、社会正義に反しているし、これが許されるならば、秩序崩壊を招くと私は思う。

私は、法律家が何と言おうとも、
犯罪行為を利用して、1円でも企業が利益を上げることは、
公序良俗に反していると思う。


■請求書引渡等請求事件(ピンハネ事件)とは。
加盟店が保存していなければならない仕入先からの請求書や領収書が今現在、一切無い。(過去30年ずっと無いのかもしれない。)本部が加盟店に代わって保存しているらしいので、引渡しと開示を要求して来たが、セブン-イレブン・ジャパンは拒否し続けている。銀行振り込みの場合は、領収書が発行されないので支払った年月日・金額が分かる情報を開示しろと要求している。

■加盟店の仕入先
仕入先は約80社あり、その中にセブン-イレブン本部は含まれていない。(一般の方は本部から仕入れていると誤解している事が多い。)本部は加盟店に、仕入先と商品を推奨するのみで、販売は一切行わない。このことはセブン-イレブンの有価証券報告書の「重要な契約」に明記してある。

■お金と証憑の流れ
加盟店は毎日の売上金を全額、銀行休業日以外はほぼ毎日、セブン-イレブン本部に送金している。本部は預託された売上金の中から、各仕入先へ、請求金額に基づいて支払を代行している。仕入先から納品書と共に商品が配達され、納品ミスがあった場合にはオンラインシステムを使って訂正する。請求書は仕入先から本部宛に送られ、加盟店には届けられず、仕入先が本部から受領したはずの仕入代金の入金確認の知らせも無い。



■ピンハネ可能な構造
上記の説明と図で解るように、加盟店は納品伝票と修正伝票の控えしか持たず、請求書も無ければ、支払った事を証明する証憑(銀行通帳など)も持っていないので、本部がその優越的地位を利用し、仕入先に圧力をかけて、加盟店の仕払代金の一部をピンハネしても、分からない仕組みになっている。

■消費税法30条
仕入税額控除の規定では、事業者は「帳簿および請求書等」を「保存」しなければならない、とされている。