アメリカでは52%から50%へ。 | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

SEC のEDGAR で、アメリカの 7 ELEVEN,INC.のアニュアルレポート  が閲覧可能です。


新しいフランチャイズアグリーメント (日本の加盟店基本契約書にあたる物) が公開されていることも解りました。そして、新しい契約の主な変更点は、
ロイヤルティ計算のチャージ率を52%から50%に下げたということです。


( ただし、地代の高い場所にある加盟店については、地代・家賃と宣伝広告費の一部を負担するように変更されました。 売上総利益の金額に応じて、0.5~1.5%までの幅があるのですね。これまでアメリカでは、日本でいうところのCタイプ店舗しかなく、Aタイプ店舗はありませんでしたが、グリーン・スパンさんも言っているように、アメリカは地域によってバブルが起こっているので、耐えられずに、このようなことになったのでしょうが、、、、、せっかくシンプルな良い契約だったのに、、、と思います。)


Under our traditional franchise agreement, we generally received approximately 52% of the merchandise gross profits as our ongoing royalty. Under the new agreement, the royalty is generally 50% of merchandise gross profits. We have recently introduced a program to charge some franchisees a portion of our land and building expenses for certain sites with high occupancy costs. An advertising fee of 0.5% to 1.5% of the store’s gross profits has also been added in the new agreement.


世界中、チャージ率は52%のようです。日本だけが43%~74%、

43%と言ったって、地代家賃改装費全て負担の43%ですからね。

変です。 


日本人は、ぼられる民族だという事で納得してはなりませんよ(笑)

加盟店オーナーさん達、がんばりんさい。(広島弁)

(タイもぼられているようだけど・・・)



どうしたら強くなれる?日本人・・・頑張るしかない?>>> 
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