旧契約書が重要証拠である訳 | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

旧契約書とはどんなものだったのか----。


・ 旧契約書は米国の契約書と、ほぼそっくり直訳に近いものだった。

・ 特徴として、サウスランド社が使用する会計が規定されており、

  日本の税務会計、慣習の企業会計には適合していなかった。

  ( 廃棄や品減りを販管費にする、など。 )


現在の契約書に変更された時点で、どのように変わったか。


・ かなりの部分が削除されている。

・ 削除された部分は、加盟店の権利の規定である所が多い。

・ 会計の規定が削除されている。

・ 用語の定義集が削除されている。

  etc.


旧契約書から現契約書への変更が意味するものは、


・ 日本の税務会計に則った契約書になった。

・ オープンアカウントが歪められた。

・ 加盟店の権利がいくつか失われた。



現契約書は、会計の専門家を始め、誰が読んでも、一般的な会計処理を規定していると認められるもので、特殊な事は書かれていません。


旧契約書のように、売上総利益を損失額で膨らまして、それをロイヤルティ計算の基にすることが規定されていると、もしも訴訟になったとき、「公序良俗に反する」 と認定される可能性がある、と本部は判断して、現契約書に変更することを決めたのではないでしょうか。


しかし、実際の計算だけは、「公序良俗に反する」ほどの計算を継続したのです。


※ 簡単に書くと、「駄目じゃんこれ!と思ったから変えたけど、お金の取り分が減るのは嫌だから、計算はそのままなのさ~。契約に反する計算、勿論知ってるよ~!!」 ってことなのよね。この証拠、よく本部が出したものだわ!!

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