公序良俗に反すると信じている。 | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

4年前のこと、私は法律家を相手に、 「万引きの被害額にある率を掛けてロイヤルティを取るのは、公序良俗に反するのではないですか?」 と食ってかかったことがある。

目の前の法律家は、 「公序良俗に反するとまでは言えない。公序良俗に反するとはそんなことじゃないんだよ。」 と言った。

この法律家は正しいのか? 何なんだ、この人はインチキな奴なのか?


この時、私は途方に暮れてしまった。

万引きは刑法の窃盗罪にあたる。金額が小さいと起訴されることは無いだろうけれど、窃盗団などを組織して多額の被害を出せば話しは別だろう、起訴されるのではないだろうか。

   ( はい。想像で書いています。)

そんな犯罪の被害者であるコンビニ経営者は本部に対して、被害額の約1/2にあたる金額を本部にロイヤルティとして支払っている。

セブン-イレブンの加盟店募集のパンフレットには、ロイヤルティ計算について、「粗利分配方式を採用」 と書いてあり、本部社員はこれを 「利益を分かち合うシステムです。」 と説明していた。実際は「粗利」に万引きの被害額や廃棄というゴミの金額を加算して”過大な粗利”を計算していた。

セブン-イレブン本部もローソンもファミリーマートも、どこもかしこも同じ。日本のコンビニ業界大手12社が皆同じく、万引きの被害額などからロイヤルティを取っている。


窃盗を働く犯人というのは、リスクを覚悟して犯罪を働いているはずだ。先の12本部は、ノーリスクで、犯人の犯罪行為によって利益を上げるシステムを作り、何十年にも渡って決して変えようとしない。

犯罪行為が企業の利益Upに貢献して、これを喜ぶなんて、社会正義に反しているし、これが許されるならば、秩序崩壊を招くと私は思う。

私は、法律家が何と言おうとも、
犯罪行為を利用して、1円でも企業が利益を上げることは、
公序良俗に反していると思う。